永住の在留資格を取得しようとする場合、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが要件のひとつになっていますが、高度人材外国人に該当すると、出入国在留管理上の優遇措置が講じられるため、それよりも短い期間で永住申請に必要な在留要件を満たすことができます。
3年以上で永住申請に必要な在留要件を満たす場合
1年以上で永住申請に必要な在留要件を満たす場合