埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化や永住・就労ビザ、配偶者ビザのことなら

わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

営業時間
10:00〜20:00
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日曜・祝日

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048-779-8527
わらび南行政書士事務所は
さいたま市蕨市川口市を中心に
埼玉県全域を営業エリアとして、
帰化申請
在留申請が専門!
経験豊富な国際業務専門の行政書士が
許可取得まで安心サポート
完全成果報酬制を採用
不許可となった場合の全額返金制度もあり

埼玉県さいたま市・蕨市・川口市:帰化申請・永住申請・配偶者ビザ・就労ビザ・会社設立なら
わらび南行政書士事務所

  • 帰化申請をしたいけど、申請の手続きが面倒そうで行動できていない方
  • 永住権を取りたいけど、前回自分で申請して不許可だった方
  • 外国人の配偶者と結婚後は日本で一緒に暮らしたいが許可が取れるか不安な方
  • 外国人を雇用する予定だが申請の方法がよくわからない事業主さま
  • 会社を退職して日本で事業を始めたいと考えている外国人の方

あなたのお悩み
すべて
わらび南行政書士事務所にお任せください!

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受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)

わらび南行政書士事務所が行っているサービス

帰化申請 永住申請

帰化申請をしようと法務局に相談に行くと、膨大な資料が必要であることを思い知らされ、手引きを渡されて帰ってくることになります。いざ資料を揃えて申請と思っても1ヶ月以上待たされたり、資料が足りないことなどを理由にその日は受理してもらえないなどということが少なくありません。ご自分でやろうとするとこれだけでも相当な期間を消費しますので、あきらめてしまう方が多いようです。

法務局が営業しているのは平日のみになりますので、場合によってはお仕事をお休みしていくことになりますが、当事務所は日曜、祝日でもご相談が可能です。そして、その場で帰化ができるか診断いたします。また、申請に必要な書類をすべて当事務所がお示しいたしますので、法務局へ最初に出向いた段階で書類チェックをクリアし、そのまま申請受理になるか、地域ごとの取扱いの違いにより次回受理されることを目指します。

永住申請は、一定の年収が必要になることや、海外出張などで日本から離れている期間が長くなるほど難しくなります。ご相談の際にくわしくお話をお聞かせください。その際に許可が下りるか診断することが可能です。

配偶者ビザ 就労ビザ

配偶者ビザは日本人または永住をお持ちの方が本国または日本にいらっしゃる外国人とご結婚され、お二人がこれから日本で生活していくために外国人である配偶者の方が取得する在留資格になります。「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった在留資格がこれに当たります。こちらは配偶者の方が本国にいらっしゃるか、日本にいらっしゃるかで申請方法が異なります。

留学生が大学や専門学校を卒業後、日本の企業に就職するためには「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」、「技能」などといった就労ビザへの変更が必要になります。また本国にいる外国人を日本に労働者として招へいするときにも、就労ビザの在留資格認定証明書を取得する必要があります。これらの申請は雇用する会社の方が代理でおこなうか、日本にいる外国人でしたらご本人がおこなうこともできます。

当事務所では、業務をご依頼いただいたあとに必要書類一覧をお示しいたします。お客さまはそのうち、ご自身が用意する書類を揃えていただくだけで構いません。余分な時間をかけず、迅速に対応いたしますので、早期でビザの取得が可能です。

経営・管理ビザ 会社設立
特定技能ビザ 登録支援機関への登録

経営・管理ビザは、現在持っている留学ビザや就労ビザなどから起業のため資格変更をおこなうときや、本国から日本にやって来て開業するときに取得するビザになります。本国からいらっしゃる場合ですと、日本ではじめて事業をおこなうときは会社設立なども加わってくるかと思います。

特定技能ビザは2019年4月1日からできた新しい在留資格になります。また、特定技能ビザをもつ外国人を雇用するためには、支援計画を作成し、それを実行しなければなりませんが、雇用する事業主に代わってそれをおこなうところを登録支援機関といいます。

当事務所では、経営・管理ビザの取得にとどまらず、会社設立までトータルサポートをおこなっております。現在外国にいる方ですと手続きの過程で工夫が必要になる場面があります。そういった面でも当事務所が的確にアドバイスいたしますのでご安心いただくことができます。

また、当事務所は登録支援機関の登録を受けておりますので、特定技能外国人を特定技能所属機関に代わって支援することができます。

わらび南行政書士事務所が選ばれる理由

ビザや帰化申請に特化した専門の行政書士が対応

許認可申請の業務が専門の行政書士はたくさんいますが、ひと口に許認可申請と言ってもたくさんの種類があります。

地元に密着した活動拠点

当事務所はさいたま市、蕨市、川口市を中心として埼玉県全域が営業エリアになります。

完全成果報酬制で返金保証もあり

万が一不許可となったときは、無料にて再申請をおこない、それでも不許可となったときはお支払いいただいた費用を全額返金いたします。

代表:南 大輔

ごあいさつ

わらび南行政書士事務所の南 大輔と申します。

当事務所は、さいたま市、蕨市、川口市を中心として埼玉県全域が主な営業エリアになります。

そして在留資格の各種申請や帰化申請を専門業務として運営しております。

外国籍の方が日本で生活するに当たっては、在留期間の更新が必要であったり、帰化申請をするにしても面倒な手続きが必要であり、申請の際の書類の量も膨大です。

私は日本で生活される外国籍の方々が、面倒な手続きから少しでも開放され、快適に過ごせるためのお役に立ちたいと考えております。

コラム

帰化申請の条件や流れについて

帰化申請をおこなうにあたってどのような条件を満たす必要があるのか、帰化申請はどのような流れでおこなうのか解説していきます。帰化申請をおこなうことを考えている方は、参考としてお役立てください。

家族滞在ビザについて

日本で働いている外国人の中には、配偶者や子どもを本国から呼び、日本で一緒に生活したいと考えている方も多いでしょう。そのような時は、家族滞在ビザを申請する必要があります。

帰化や在留資格に関するご相談をするなら
埼玉県さいたま市、蕨市・川口市を拠点に活動するわらび南行政書士事務所へ

わらび南行政書士事務所は帰化申請や在留ビザの取得といった国際業務を得意分野としています。

帰化申請をしたいと思っている方や、ご自分でビザ申請をして不許可となった方がいらっしゃいましたら、専門の行政書士が親切・丁寧にサポートいたしますので、どういったことで悩んでいるのか詳しくお話ください。

なお、初回相談につきましては料金をいただいておりません。

ご相談ご予約フォームを設置しておりますので、そちらからご希望の日時等をお送りください。

お電話での予約も受け付けております。

さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉県全域を営業エリアとして業務をおこなっています
事務所名 わらび南行政書士事務所
代表者

南 大輔(MINAMI DAISUKE)

住所

〒332-0021
埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階

電話番号 048-779-8527
FAX番号 048-779-8528
営業時間 10:00~20:00
定休日 日曜・祝日
主なサービス

・帰化申請

・永住申請

・国際結婚・配偶者ビザ申請

・就労ビザ申請

・会社設立、経営・管理ビザ

・家族滞在、短期滞在、その他入管業務

無料相談受付中

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