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わらび南行政書士事務所

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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

帰化申請

2年前に万引きの前歴があるため帰化できないのではないか

某国籍のAさま 男性(30代)

【背景】

2年前に自宅の近くにあるスーパーで日用品を万引きしたところを店員に取り押さえられ警察に通報されました。

書類送検の後しばらく経ってから、検察に呼び出されましたが結果は不起訴処分となりました。

【解決策】

帰化の許可を受けるに当たっては、「素行が善良であること」という要件があります。

万引きという行為そのものは決して、素行が善良であるとは言えません。

ですが結論を申し上げると、不起訴であれば前科もつきませんので、帰化への影響はないといえます。

【結果】

無事に帰化の許可を受けることができました。

前婚の日本人配偶者と現在も婚姻状態のままだった

韓国籍のKさま 女性(36歳)

【背景】

日本に来てから日本人の男性と結婚しましたがその後離婚しました。

その後、程なくして現在の夫と知り合い、再婚。

再婚を機に帰化を決意し手続きを進めていたところ、前婚の配偶者との婚姻が抹消されないままであることが判明。

このままでは帰化することができないのではないか、どのようにしたらよいのかわからずあきらめかけていたところ、行政書士に相談してみてはと友人の助言を受け、問い合わせをしてこられました。

【解決策】

日本にある韓国大使館に前婚の元配偶者との離婚届を提出し、同時に現在の夫との婚姻届を提出。

【結果】

約1年後、無事に帰化の許可を受けることができました。

日本人の配偶者として3年前に日本に来たが帰化できるか心配

中国籍のYさま 女性(30代)

【背景】

3年前に日本人の夫と結婚して、すぐに日本人の配偶者として日本に来ました。

日本に来てからの年数が短いので帰化できないのではないか心配になり、相談に来られたそうです。

【解決策】

帰化をするには、継続して5年以上に日本に住んでいることが原則として必要ですが、日本人の配偶者の場合はこの要件が緩和されていて、継続して3年以上日本に住んでおり、現在に至るときは帰化できます。

【結果】

日本での結婚生活も3年を経過していたので、無事に帰化の許可を受けることができました。

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永住申請

年収が少ない

【背景】

永住ビザの取得に当たって、明確な年収要件はないのですが、目安となる年収額が存在します。

そしてその目安の額以上となる年収を安定的に稼いでいないと許可が難しくなります。

【解決策】

目安となる金額は、単身者の場合でおよそ300万円以上になります。

直近の1年だけ300万円なら大丈夫ということではありません。

安定的に少なくとも5年はそれ以上の年収であることが望まれます。

配偶者や子供といった扶養家族がいるときは300万円にプラスして1人当たり70万円から80万円と言われています。

例えば世帯に妻と子供が2人いるならば、

300万円+(70万~80万円×3人)=510万~540万円となります。

世帯合算という年収の考え方がありますが、仮に配偶者にパート収入があるとしても家族滞在のビザであるときには合算の対象になりません。

ただし、配偶者も就労ビザをもち、それぞれの年収が250万円ずつであった場合、世帯合算で500万円になるため、許可の可能性が高まります。

年収が300万円以上ないと永住許可は絶対に下りないと言ってしまうと語弊がありますが、永住申請をする上での一つの目安として、気に留めておいていただきたいところです。

1年のうちの出国期間が長い

【背景】

永住許可申請の要件の一つに居住要件があり、「引き続き10年以上日本で在留していること」となっています。

引き続きとは継続してという意味になります。

あまりにも頻繁に入出国を繰り返していると継続性がないものと評価されて、許可が受けられなくなる恐れがあります。

【解決策】

1回あたりの出国期間が90日を超えてしまうと、継続して日本に在留しているとは認められず、日本での居住実績はリセットされます。

また、1年を通して通算して100日~120日を超えて出国していた場合も同様にリセットされます。

仕事の関係でやむを得ず出国する場合には致し方ないところではありますが、そうでなければあまり長期の出国は避けるべきです。

仕事の関係で出国することが多いのであれば、その理由を説明できるような資料を揃えるなり、何らかの手立てを用意しておく必要があります。

これについても明確な日数の規定が定められているわけではありませんが、これまでの実績に鑑みても、注意しておきたいところです。

年金保険料の納付実績が良くない

【背景】

永住申請の相談にいらっしゃるお客様の中には、年金保険料の納付をしっかりされていない方が少なくありません。

年金保険料の納付は日本人だけに限らず、日本に在留する外国人にも原則として及びます。

年金保険料の未納や滞納があると永住許可に悪影響を与えます。

【解決策】

永住申請に当たっては添付書類として直近2年分の年金保険料の納付状況を証明する資料の提出が必須です。

少なくともこの期間で未納や滞納があると不許可になると考えたほうがいいです。

この時に未納の分をまとめて納付すれば何とかなるのではないかと考えますが、永住申請の場合は、納付していることはもちろんのこと、決められた期日を守ってしっかり納付しているという実績を重視するため、プラス材料とはなりません。

永住申請をしようとお考えの時は、この点をしっかりと守るよう、心掛けていただきたいところです。

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配偶者ビザ

交際して4ヶ月で結婚、会ったのはまだ2回しかありません

ベトナム国籍 女性(20代)

【背景】

日本人配偶者がたまたま観光で訪れた先で妻と知り合い意気投合。

その後帰国し、メールやSNSでの交際を続けていましたが、また会いたい気持ちが募り再度渡航。

そこでお互いの気持ちを確認し結婚に至りました。

【解決策】

交際期間がどんなに短いとしても、当人同士が愛を育くみ、気持ちが固まって結婚に至ったのならば、当然の成りゆきと言えなくもありませんが、出入国在留管理局が見る信ぴょう性の評価としてはかなり厳しいいと言わざるを得ません。

この場合には、交際開始から結婚に至るまでのプロセスに沿って、詳細な説明と証拠になる写真などを集めて、信ぴょう性を認めさせていくことになります。

それでもまだかなり困難を極めますので、相手に会うためにいま一度渡航するなどの対策も必要になるでしょう。

【結果】

日本人配偶者が妻の本国に渡航し、現地では妻の家族や親戚などと交流を深め、その様子を多数写真に収めてきました。

申請の際にその写真を添付し、その甲斐もあってか、無事許可となりました。

信ぴょう性を認めさせることが大事なケースとしては他にも、結婚紹介所からの紹介や、年齢差がかなり離れていることなどがあります。

短期滞在で来た妻の在留資格を配偶者ビザに変更したい

韓国籍 女性(30代)

【背景】

韓国から短期滞在ビザで来た今の妻と日本で結婚。

妻が本国には帰らず、このまま日本で生活できるよう配偶者ビザに変更したいということでご相談に来られました。

【解決策】

外国人の方とご結婚されて配偶者ビザを取得する方法は原則として以下の2通りあります。

  • ​本国にいる配偶者を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
  • 既に日本にいる配偶者の在留資格を変更する(在留資格変更許可申請)

​気をつけなければならないのは、2番目の日本にいる配偶者の在留資格は中長期在留者の資格が対象ということです。

つまり短期滞在のビザは中長期在留者の在留資格ではありませんので、短期滞在ビザから配偶者ビザを取得するという正式なルートは存在しません。

ではどうするかですが、通常の変更申請で必要な申請書類一式を用意し、それを携えて相談窓口におこなったら、係員に受理してもらえるように交渉します。

申請を受け付けるとの回答が得られれば、申請窓口に出向き申請ができます。

ただし、この方法を採る場合には、やむを得ない特別の事情がない限り不許可となります。

ですから特別な事情があると認めてもらわなければそもそも受理されません。

この点は、ご自身だけで説明するのはかなりハードルが高いので、在留ビザに関する専門の行政書士にご相談されたほうが、配偶者ビザを取得する近道になるでしょう。

【結果】

無事に許可を受けることができ、現在はご夫婦で日本にて生活されております。

他には、在留資格認定証明書交付申請をして、短期滞在の期間中に認定証明書が発行されれば、そこから配偶者ビザに変更するという方法もあります。

オーバーステイから配偶者ビザを取得

中国籍 女性(30代)

【背景】

ご依頼者は10年前に短期滞在ビザで入国してから、在留期限を過ぎてもそのまま日本に在留を続けていました。

そして不法滞在中に知り合った日本人との結婚を機に、正規の在留資格を取得できないかとのことでご相談にいらっしゃいました。

在留期限を過ぎての不法滞在は本来、退去強制の対象になります。

ですが、在留特別許可により日本人などの配偶者の在留資格を取得しようというのが、今回の目的になります。

しかし、在留特別許可は法務大臣の自由裁量であり、必ずしも希望が通るとは限りません。

それどころか、在留特別許可が認められなければ本来通り、退去強制の対象になります。

【解決策】

在留特別許可が認められるかどうかは、それぞれの事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、人道的な配慮の必要性などなど、諸般の事情を総合的に勘案した上で決まります。

一般的な在留申請の類型には当たらないので、これらの要素を満たしていることを主張、立証する書類などを十分に用意した上で、出入国在留管理局へ出頭することになります。

なお、在留特別許可に係るガイドラインの中で、許否の判断に当たって「在留特別許可方向」で検討する例としては、以下のように挙げられています。

  • 日本人または特別永住者の子で、在留状況に問題がないと認められる
  • 日本人または特別永住者と婚姻し、在留状況に問題がないと認められる
  • 日本に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、在留状況に問題がないと認められる
  • 日本で生まれて10年以上在住し小中学校に在学している実子を、同居した上で監護、養育していて、不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し、外国人親子の在留状況に問題がないと認められる

注意点として、原則的に在留特別許可が認められるまで働く事ができないこと、一時帰国できないこと、許可までに相当な時間がかかるといったことがあります。

そして、申請をした後も依然として不法滞在であることに変わりありません。

つまり許可までの在留が保証されているわけではないのですから、それなりの覚悟を持って日々過ごしていく必要があります。

【結果】

申請からおよそ1年2ヶ月後、無事在留特別許可が認められ、日本人の配偶者などのビザを取得されました。

現在はご夫婦で力を合わせて生活されています。

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就労ビザ

食品工場に就職するため留学から技術・人文知識・国際業務に在留資格を変更

ベトナム国籍 男性(28歳)

【背景】

アルバイトとして働いていたこともあるベトナム人の留学生を、大学卒業後に正社員として採用したいとのことで、食品工場の社長さんから相談がありました。

【解決策】

今回取得を目指す技術・人文知識・国際業務という在留資格は、従事する業務が一定水準以上の知識やスキルを必要とするものでなければならず、いわゆる単純労働をおこなうことはできません。

工場で働くといった場合、この単純労働をするのではないかと疑われるケースが多いので、申請の際はそうでないことをしっかりと説明する必要があります。

ここの食品工場はベトナム人の技能実習生や配偶者ビザのベトナム人が多数働いているところでした。

就労ビザが取れた暁には、その外国人労働者をまとめるために通訳もこなせて、会社と外国人労働者との意思の疎通を図るための橋渡しとして、重要なマネジメント業務を任せたいとのことでした。

【結果】

無事に許可が下り、卒業後の4月から就職できました。

就職する会社で直近の決算が赤字だった

韓国籍 男性(27歳)

【背景】

貿易業を営む会社で外国人を雇用することになったが、その会社の直近の決算が赤字となってしまったため、就労ビザの取得に影響がないか心配になり、会社の社長さんが相談に来られました。

【解決策】

直近の決算が赤字であったという理由だけで、ビザ取得の許可が下りないということはありません。

ですが出入国在留管理局の方では、雇用する外国人労働者に給料をちゃんと支払えるのかといったことを含め、安定した事業の継続ができるのかを判断の対象にしますので、できないという判断に至れば不許可になります。

ですから事業計画書を作成して提出するなど、今期はたまたま赤字ではあったけど、来期は業績の回復が見込めるということを出入国在留管理局に納得させることで、許可を得ることは可能です。

【結果】

許可申請の際に事業計画書と合わせ、その根拠となるデータやマーケティングの結果をまとめたものを一緒に提出した結果、無事に許可が下りました。

新規設立で実績がない会社に就職する場合でも就労ビザは取得可能?

中国籍 女性(32歳)

【背景】

新規で会社を設立し、旅行代理店を出店するに当たって、来店する外国人客の接客や通訳業務をさせるために外国人を雇用しようとしている経営者の方からのご相談。

【解決策】

新規設立の場合にはまだ決算を1度も迎えていなかったり、設立後1年を経過していないなど、経営の安定が見えないので、事業計画書の提出は必須になります。

事業の安定性や継続性をアピールし、出入国在留管理局に納得させることで、許可を得ることは可能です。

【結果】

事業計画書の中で、売上額の見込みはもちろんですが、集客方法や販売方法、従業員の確保をどうするかなどをていねいに説明した結果、無事許可が下りました。

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経営・管理ビザ

新規で日本に来て経営・管理ビザを取得する場合

中国籍 男性(50歳)

【背景】

本国でもIT関連の会社を経営されている実業家で、新たなビジネスチャンス発掘のために日本で会社を設立して、事業を拡大したいということで相談にいらっしゃいました。

【解決策】

日本で起業するために法人を設立するときには大事なことが2つあります。

1つ目は、その事業を営むための店舗や事務所が確保されている必要があるということです。

ですが、起業しようとしている本人はまだ日本に住所がないため、店舗や事務所を賃貸物件から調達する場合には貸してもらえない物件が多く困難が生じます。

2つ目は、資本金を払い込む方法です。

以前に日本で生活していたことがあるので、日本の銀行に預金口座を持っているということであれば問題ありませんが、、そうでなければやはり日本に住所がない場合には口座開設ができません。

ですから、日本にいる信頼のおける誰かに協力者になってもらって、その方に日本での必要な諸手続きを代行してもらう必要があります。

この2つをクリアしたら、その後に設立登記をおこない、在留資格認定証明書の交付申請をおこなうという流れになります。

この方のときは、日本にいる取引先の方が協力者になることを引き受けてくださり、手続きを進めていきました。

なお、ここでいう協力者になるということは、便宜上その方には一時的に代表取締役に就いてもらうことになります。

【結果】

無事に経営・管理ビザを取得できました。

ビザ取得後の注意点として、ご本人が経営・管理ビザをもって日本に入国したら、協力者と業務を分担する必要性を合理的に説明できる場合を除いては、速やかに代表取締役から退任させる必要があります。

留学ビザで大学在学中に経営・管理を取得したい

韓国籍 男性(48歳)

【背景】

日本の大学4年生の留学生が在学中に経営・管理のビザを取りたいと相談に来られました。

ポイントは大学に在学中でありながら、卒業を待たずに経営・管理ビザを取得しようとしているところ、そもそも可能なのかということです。

【解決策】

留学生であっても経営・管理のビザを取得することは不可能ではありません。

注意点としては、資本金の融通手段を証明できるようにしておくことや、留学生として学業にしっかりと向き合って平均以上の成績を修めていることなどがあります。

資本金に充てる金銭の出処については、親兄弟や親類から借りたとしても問題はありません。

ただしそれを証明するために、国際送金の書面や借りた親兄弟や親類の預金額などがわかる資料が必要になります。

また成績不良などを原因として、留学ビザの更新が難しいために経営・管理ビザを取得しようとしているのではないかなどと出入港在留管理局に勘ぐられることは、審査を厳しくさせる要因にもなりますので、より詳細な事業計画書を作成するなど、丁寧な資料作りが求められます。

【結果】

経営・管理ビザ取得後も、残り1年大学卒業を目指して、2足のわらじで頑張っています。

事業の経営または管理と並行して大学などに通うことは禁じられていません。

ただし、在留資格が経営・管理である限りは本業が事業の経営または管理になるわけですから、社会人の傍ら、勉学に勤しむという位置づけにはなります。

個人事業主として事業を始めるために経営・管理ビザを取得したい

中国籍 男性(28歳)

【背景】

会社設立にかかる様々なコストを節約するために、法人ではなく個人事業主として開業した場合でもビザが取得できるのかということで相談にいらっしゃいました。

【解決策】

経営・管理ビザを取得しようとするとき、会社を設立するのが一般的ですが、個人事業主として事業を始めようとする場合でも経営・管理ビザの取得は可能です。

ただし、既に日本で何らかの在留資格をもち、そこから経営・管理ビザに変更するという方法に限られています。

そのため、新規で日本にやってきて個人事業主で開業するという方法は取れません。

また、法人を設立する場合の資本金が500万円だとして、それを事業の運転資金としてそのまま残しておくことができる一方、個人事業主の場合は、事務所を借りる際の経費や、什器、備品などを揃えるための設備投資として、実際に500万円を使い切ることが必要になります。

【結果】

ですから、IT関連やコンサルティング業など、開業時に多額の設備投資が必要としない業種の場合は、個人事業主に向いていません。

飲食店や美理容業などを始めようとしているのならば、個人事業主として開業してもよろしいかと思います。

事業の経営または管理と並行して大学などに通うことは禁じられていません。

ただし、在留資格が経営・管理である限りは本業が事業の経営または管理になるわけですから、社会人の傍ら、勉学に勤しむという位置づけにはなります。

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