埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化や永住・就労ビザ、配偶者ビザのことなら

わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

営業時間
10:00〜20:00
休業日
日曜・祝日

電話でのお問合わせ・ご相談

048-779-8527

当事務所のサービスについてご紹介します。

帰化申請のサポート

帰化申請をしようと法務局に相談に行くと、膨大な資料が必要であることを思い知らされ、手引きを渡されて帰ってくることになります。いざ資料を揃えて申請と思っても1ヶ月以上待たされたり、資料が足りないことなどを理由にその日は受理してもらえないなどということが少なくありません。ご自分でやろうとするとこれだけでも相当な期間を消費しますので、あきらめてしまう方が多いようです。

法務局が営業しているのは平日のみになりますので、場合によってはお仕事をお休みしていくことになりますが、わらび南行政書士事務所は日曜、祝日でもご相談が可能です。そして、その場で帰化ができるか診断いたします。また、申請に必要な書類をすべて当事務所がお示しいたしますので、法務局へ最初に出向いた段階で書類チェックをクリアし、そのまま申請受理になるか、地域ごとの取扱いの違いにより次回受理されることを目指します。

永住申請のサポート

永住申請は、一定の年収が必要になることや、海外出張などで日本から離れている期間が長くなるほど難しくなります。ご相談の際にくわしくお話をお聞かせください。その際に許可が下りるか診断することが可能です。

就労ビザ申請のサポート

 

留学生が大学や専門学校を卒業後、日本の企業に就職するためには「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」、「技能」などといった就労ビザへの変更が必要になります。また本国にいる外国人を日本に労働者として招へいするときにも、就労ビザの在留資格認定証明書を取得する必要があります。これらの申請は雇用する会社の方が代理でおこなうか、日本にいる外国人でしたらご本人がおこなうこともできます。

わらび南行政書士事務所では、業務をご依頼いただいたあとに必要書類一覧をお示しいたします。お客さまはそのうち、ご自身が用意する書類を揃えていただくだけで構いません。余分な時間をかけず、迅速に対応いたしますので、早期でビザの取得が可能です。

配偶者ビザ申請のサポート

配偶者ビザは日本人または永住をお持ちの方が本国または日本にいらっしゃる外国人とご結婚され、お二人がこれから日本で生活していくために外国人である配偶者の方が取得する在留資格になります。「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった在留資格がこれに当たります。こちらは配偶者の方が本国にいらっしゃるか、日本にいらっしゃるかで申請方法が異なります。

わらび南行政書士事務所では、業務をご依頼いただいたあとに必要書類一覧をお示しいたします。お客さまはそのうち、ご自身が用意する書類を揃えていただくだけで構いません。余分な時間をかけず、迅速に対応いたしますので、早期でビザの取得が可能です。

経営・管理ビザ申請 会社設立のサポート

経営・管理ビザは、現在持っている留学ビザや就労ビザなどから起業のため資格変更をおこなうときや、本国から日本にやって来て開業するときに取得するビザになります。本国からいらっしゃる場合ですと、日本ではじめて事業をおこなうときは会社設立なども加わってくるかと思います。

わらび南行政書士事務所では、経営・管理ビザの取得にとどまらず、会社設立までトータルサポートをおこなっております。現在外国にいる方ですと手続きの過程で工夫が必要になる場面があります。そういった面でも当事務所が的確にアドバイスいたしますのでご安心いただくことができます。

特定技能ビザ申請 登録支援機関への登録のサポート

特定技能ビザは2019年4月1日にできた新しい在留資格になります。このビザは、現在持っている留学ビザや技能実習生などから資格変更をおこなうときや、本国から日本にやって来て特定技能外国人として働くときに取得します。

登録支援機関は、特定技能外国人を雇用する際に必要な支援の実施を特定技能所属機関に代わっておこないます。

わらび南行政書士事務所では、特定技能に係る在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をサポートするほか、特定技能外国人の支援計画を実施する登録支援機関としても事業主様をサポートいたします。

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選ばれる理由

なぜ当事務所が選ばれているのか?その理由について掲載しております。

事務所概要

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。

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