埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら
さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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埼玉で特定技能ビザの取得、登録支援機関の登録、支援委託をするなら
さいたま特定技能サポートオフィスにお任せください!
2019年4月から始まった「特定技能外国人」の制度を活用して人材雇用するには、貴社でおこなっている業務内容が制度上認められた業務内容と一致しているか、また特定技能外国人を雇用する体制が貴社で整っているかといった要件の他、雇用しようとする外国人にも特定技能の在留資格を得るためにいくつか要件が定められています。
当事務所ではまず、実際に特定技能外国人を雇用することができるのか、双方の資格要件をチェックします。その上で、問題がなければ申請に向けて用意していただく書類を当事務所でお示しし、必要な申請書類を当事務所の申請取次行政書士が責任を持って作成いたします。(特定技能の在留資格認定証明書交付申請)
技能実習生は本来、既定の期間を修了した後は本国に帰ることが前提になっています。
ですが例外が認められており、その例外に該当すれば特定技能の在留資格に変更した上で、そのまま日本で働き続けることができます。この場合も雇用する企業や外国人に要件が定められています。
要件が揃えば在留資格の変更許可申請が可能になりますが、この手続きを当事務所の申請取次行政書士が責任を持っておこないます。(特定技能の在留資格変更許可申請)
特定技能外国人を受け入れる企業のことを特定技能所属機関といいますが、特定技能所属機関は特定技能外国人を受け入れるに当たり、職場や日常生活、社会生活の全てに渡って支援をおこなうことが求められています。
登録支援機関になるためには出入国在留管理庁に登録が必要になります。当事務所では登録をするために必要な書類の作成や申請を、特定技能所属機関になろうとする事業者に代わっておこなっています。(登録支援機関の登録申請)
特定技能外国人を受け入れる企業のことを特定技能所属機関といいますが、特定技能所属機関は特定技能外国人を受け入れるに当たり、職場や日常生活、社会生活の全てに渡って支援をおこなうことが求められています。
ですがこれらの支援業務をしっかりおこなうためにはかなりの労力を要します。出入国に関する法律に限らず、労働法や社会保険の法令も理解しておく必要があります。
当事務所は登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けた行政書士事務所ですので、貴社に代わって支援業務をおこなうことができます。
当事務所サービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
こちらから貴社にお伺いするか、または電話でのご相談をお受けいたしております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類にご署名・捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
事務所名 | わらび南行政書士事務所【さいたま特定技能サポートオフィス】 |
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代表者 | 南 大輔(MINAMI DAISUKE) |
住所 | 〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階 |
電話番号 | 048-779-8527 |
FAX番号 | 048-779-8528 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
わらび南行政書士事務所の南 大輔と申します。
当事務所は、さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉県全域を営業エリアとし、在留資格の各種申請や帰化申請を専門業務として運営しております。
外国籍の方が日本で生活するに当たっては、在留期間の更新が必要であったり、日本で事業を始めようとするときにも各方面で制度上の矛盾が存在し、それをクリアするための工夫が必要になったりします。
私は外国から日本に遥々いらっしゃった方々が、面倒な手続きから少しでも開放され、快適に過ごせるためのお役に立ちたいと考えております。
特定技能ビザに関する手続きなどに不安を抱えていらっしゃるようであればお気軽にご相談ください。
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