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わらび南行政書士事務所
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外国人労働者を雇うことで様々なメリットが期待できることから、採用ニーズが高まっています。その一方で、会社側の知識不足により外国人社員とトラブルになるケースも多くあります。
大きな問題に発展してしまうと罰せられる可能性もあるため、外国人を雇用しようと考えている会社は、きちんと外国人雇用に関する知識を身につけましょう。こちらでは、外国人雇用の基本ルールを紹介します。
「日本語が十分ではないから」などいかなる理由であれ、労働条件について外国人に差別的取扱いをすることは労働基準法で禁じられています。そのため、賃金・労働時間・休日・有給休暇などについても、日本人社員と同様の待遇にしなければなりません。そのため、社会保険への加入が必要になります。
しかし、アメリカ・韓国・ドイツ・イギリス・フランス・カナダなど日本と社会保障協定を結んでいる国の場合、二重加入を防ぐため自国の社会保険制度に加入していれば日本の社会保険への加入が免除される場合もあるためご注意ください。
事業主は、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう雇用管理改善を図るとともに、離職する場合の再就職援助に努めなければなりません。
例えば、募集・採用時において国籍で差別しない公平な採用選考をおこなったり、日本語教育および日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行などについて理解を深めるための指導をおこなったり、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施など、働きやすい環境の整備に努める必要があります。
また、やむを得ず解雇などをおこなう際は、再就職を希望する者に対して関連企業への斡旋、教育訓練の実施・受講斡旋、求人情報の提供などの援助もおこないましょう。
外国人労働者の雇い入れ・離職をする際、事業主はハローワークを通じて「外国人雇用状況届」を厚生労働大臣に提出することが義務づけられています。これを怠ると、30万円以下の罰金が発生しますのでご注意ください。
対象となるのは「外交」「公用」以外の在留資格を有している方で、特別永住者は届出の対象になりません。届出方法は雇用保険に加入しているか否かで変わるため、外国人を雇用する前にチェックしておきましょう。
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人材不足・後継者育成にお悩みで、外国人雇用を視野に入れている方は、わらび南行政書士事務所にご相談ください。外国人人材確保のためにスキームを説明し、不安点や問題点について丁寧に聞き取りを実施した後、適切な方法をご提案いたします。
在留資格取得許可申請や在留資格変更許可申請などもサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
事務所名 | わらび南行政書士事務所 |
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