埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化や永住・就労ビザ、配偶者ビザのことなら

わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

営業時間
10:00〜20:00
休業日
日曜・祝日

電話でのお問合わせ・ご相談

048-779-8527

外国人が就労ビザを申請・取得するために必要な手続きについて

就労ビザ取得に必要な手続きとは?

在留資格や就労ビザの申請をお考えの外国人の方は、わらび南行政書士事務所にご相談ください。在留資格や就労ビザ申請、外国人の雇用などの悩みを経験豊富な行政書士が親切・丁寧にサポートいたします。

外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得しなければいけません。今回は就労ビザを取得するためには、どのような手続きが必要になるのか、簡潔にまとめていきます。

就労ビザの取得方法について知りたい方は、ぜひ参考としてお役立てください。

※就労ビザとは「就労が可能な在留資格」のことであり、ビザと在留資格は厳密には異なります。しかし、ここではわかりやすさを重視して就労ビザとして表記しています。

就労ビザとは?

就労ビザとは?

外国人が、日本国内で報酬を得る活動をする際に必要になるビザのことです。就労ビザは複数の種類があり、それぞれのビザごとに日本でおこなえる活動が制限されています。

また就労ビザは1人1種類しか取得することができません。

就労ビザの審査条件とは?

外国人が初めて日本で就労ビザを取得する場合には、一般的には、以下の2つの書類が必要です。

  • 企業との正式な雇用等の契約を証する書類
  • 労働条件通知書

労働条件通知書とは、職務内容や就業場所、勤務期間、給与などが記載されている雇用契約書のことです。初めて就労ビザ発行をおこなう外国人は、ビザ発行に必要な条件を満たしていることを証明するために、上記2種類の書類のコピーを入国管理局に提出しなければいけません。

就労ビザの取得に必要な手続きとは?

就労ビザの取得に必要な手続きとは?

就労ビザを取得するためには、ビザの許可を出している入国管理局に申請をしなければいけません。この際おこなうのが、在留資格認定証明書交付申請というもので、許可されれば外国人が、当該在留資格に関する内容で、日本で就労しても問題ないと認められたことになります。

また、入国管理局は全国に8つの本局があり、それに加えて支局や出張所という形で全国にあります。手続きをおこなう場合には、ご自身が住んでいる地域を管轄している入国管理局でおこなう必要があります。

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527

受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)

就労ビザに関してお困りの方は、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で在留資格・ビザ申請の支援をおこなっています。

日本で在留資格・就労ビザを申請したい外国人の方、外国人を雇用したいと考えている経営者様は、お気軽にお問い合わせ・相談フォームよりご連絡ください。埼玉県蕨市の行政書士が手厚くサポートをおこないます。

さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉県全域を営業エリアとして業務をおこなっています

事務所名 わらび南行政書士事務所
代表者 南 大輔(MINAMI DAISUKE)
住所

〒332-0021
埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階

電話番号 048-779-8527
FAX番号 048-779-8528
営業時間 10:00~20:00
定休日 日曜・祝日
主なサービス

・帰化申請

・永住申請

・国際結婚・配偶者ビザ申請

・就労ビザ申請

・会社設立、経営・管理ビザ

・家族滞在、短期滞在、その他入管業務

以下のページもご覧ください

サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介しております。

事務所概要

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。

無料相談受付中

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527
営業時間
10:00~20:00
定休日
日曜・祝日