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わらび南行政書士事務所
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外国人の転職者を中途採用する際、社会保険の加入や住民税の手続きなど、基本的には日本人と同様の手続きをおこないます。その他にも、在留資格の確認を忘れてはいけません。
※在留資格とビザは厳密にいえば異なるものです。しかし、こちらの記事ではわかりやすさを重視するために、同じものとして扱っています。
中途採用の場合、就労ビザを確認してください。中には、就労ビザの種類が募集している仕事内容と異なる場合があります。日本に在留して就労している外国人は、在留資格の範囲内でのみ就労が認められています。
例えば、前職では技術・人文知識・国際業務の在留資格を所有し通訳の仕事をしていた場合、同じ資格で看護師として働くことはできません。所有している就労ビザの種類と募集している仕事内容が異なるようであれば、入社前に在留資格を変更してもらう必要があります。
これを知らずに確認をしないまま採用してしまうと、当該外国人はもちろん、会社側も場合によっては不法就労助長罪といった罪に問われる可能性があります。
会社のコンプライアンスにもつながる部分ですので、特に前職では異なる仕事をしていた外国人を雇用する際には注意しましょう。
たとえ在留資格の変更が不要な場合でも、就労資格証明書を取得しておいたほうが良いです。
就労資格証明書とは、申請した外国人がおこなうことができる就労活動を法務大臣が公的に証明する文書です。外国人の学歴や経歴、自社の登記事項証明書や会社案内、財務内容を証明する書類を入国管理局に提出することで取得できます。
就労資格証明書の申請はあくまでも任意であるため、中途採用で必ずしも提出しないといけないというものではありません。しかし、就労資格証明書を取得しておけば企業・転職者の両方が安心できます。
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