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わらび南行政書士事務所
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日本で外国人の方が仕事をする場合、就労ビザを取得する必要があります。就労ビザには様々な種類があり、2019年4月1日からは「特定技能」と呼ばれる制度が開始されました。
こちらの記事では「特定技能」に関する基本的な情報をお伝えしますので、就労ビザについて知識を深めたいという方はぜひご一読ください。就労ビザに関して何かお困りでしたら、埼玉のわらび南行政書士事務所がお話を伺います。丁寧にサポートいたしますので、どのようなお悩みがあるのかを詳しくお伝えください。
日本は人手不足の状況が続き、多くの企業が即戦力を求めています。「特定技能」は、専門性や技能を有する外国人が対象となるビザであり、人手不足の解消を目指して創設されました。
こちらのビザは1号と2号に分けられているのが特徴で、2号は特定産業分野に属している技能を有した外国人が取得できます。「特定技能」が対象としている業務は、以下の14分野です。
「特定技能」の2号は、建設分野、造船・舶用工業分野を対象としています。最大5年までの在留期間が設定されており、1年6カ月ごと、もしくは4カ月ごとに更新をする必要があります。
「特定技能」と「技能実習」は、名称が似ているためか同じようなものだと感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これら2つのビザはまるで異なるものです。
「特定技能」は、日本国内の人手不足を解消するべく誕生したビザであり、労働力を必要とする産業の人員を確保することが目的といえます。一方、「技能実習」は国際貢献が目的のビザです。
母国で学ぶことが難しい技術や知識を日本で学習し、さらに母国に帰った後はそれらの技術・知識を活かして活躍してもらうことが「技能実習」と呼ばれる制度が存在する意義なのです。
就労ビザや帰化に関して埼玉で相談したい方は、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。埼玉を中心に、就労ビザの取得や帰化申請を考えている方のサポートをおこなう事務所として活動しています。申請の代行やサポートをご希望でしたら、お気軽にお申し付けください。
ビザ・在留資格、帰化、永住などに関してご不明な点がありましたら、ご質問くだされば丁寧に説明いたします。わらび南行政書士事務所によく寄せられるご質問は、こちら(https://www.warabi-minami.jp/faq)のページにまとめています。
「特定技能」は、日本の労働力不足の現状を打破すべく誕生したビザです。日本で働きたいと考えている外国人の方は、「特定技能」も含めご自身がどのビザに該当するのかを考えた上で、申請手続きをおこなうようにしましょう。
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