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わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
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営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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少子高齢化の問題もあり、外国人を雇用する企業も増えてきました。初めて外国人を雇用する場合、どのようなポイントを押さえておくべきか気になるものです。
外国人雇用に関して、事前に知っておきたい知識やよくある質問について解説します。わらび南行政書士事務所は川口市などを対応エリアに、外国人雇用のサポートに対応しています。
外国人雇用に関する基礎知識として、ここでは2点ご紹介します。
就労ビザ
外国人が日本国内で働く場合は就労ビザが必要です。就労ビザの取得には、1ヶ月~3ヶ月程度かかるため、申請は余裕を持っておこなうことが大切です。
外国人を10人以上雇用する場合
外国人労働者を常時10名以上雇用する場合、外国人労働者雇用労務責任者を選任しなければいけません。雇用労務責任者は、外国人労働者の労務管理をおこない、業務以外の面でもサポートすることが求められます。
外国人雇用でよくあるトラブルに共通しているのは、コミュニケーションがうまく取れていないことです。
経営者が外国人労働者に期待することと、外国人労働者が経営者に期待することにズレが生じてしまえば、問題やトラブルに発展する可能性は高いでしょう。そうならないために、普段から密にコミュニケーションをとることが必要になってきます。
外国人が日本で就労できるか確かめるためにはどうしたらいいですか?
→在留カードを確認しましょう。
海外にいる外国人を採用する場合、どのような手続きが必要ですか?
→外国人の就業予定地を管轄している入国管理局で、在留資格認定証明書を取得してください。その後、外国人本人が自国にある日本大使館に在留資格認定証明書を持参し、ビザ取得の申請をおこないます。
労働関係法令は外国人にも適用されますか?
→日本国内で働く限り、日本人、外国人関係なく労働関係法令は適用されます。
日本がこれまで通りの経済活動をおこなっていくためには、外国人労働者の雇用は必要なことだと思います。
外国人雇用を検討しており、外国人雇用に関する相談をしたいという方は、お気軽にわらび南行政書士事務所までご相談ください。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
わらび南行政書士事務所はさいたま市、蕨市、川口市などを対応エリアに、外国人雇用を検討する経営者様のサポートに取り組んでいます。
親切・丁寧な対応を心がけながら、様々な疑問・質問にお答えいたしますので、安心してサービスをご利用ください。
事務所名 | わらび南行政書士事務所 |
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