埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化や永住・就労ビザ、配偶者ビザのことなら
わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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外国人の就労ビザ申請・取得、外国人の雇用、在留資格などのご相談は、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。在留資格や就労ビザ、帰化に関する悩みなど、経験豊富な行政書士が、外国人の人材補充・確保・雇用問題をサポートいたします。
日本の大学・大学院などに留学中の外国人留学生には、「留学」の在留資格が与えられています。この在留資格では就職をすることができないため、入社前に留学ビザから就労ビザに変更する必要があります。
※在留資格とビザは厳密にいえば異なるものです。しかし、こちらの記事ではわかりやすさを重視するために、同じものとして扱っています。
外国人の就労が認められている在留資格は数多くあり、「技術・人文知識・国際業務」に変更するケースが多いです。
就労ビザへ変更するためには、原則として本人がご自身の居住地を管轄している入国管理局または支局・出張所に出向き、手続きをしなければなりません。しかし、本人に任せっきりにすることは避けましょう。会社としても申請をきちんと管理し、入社まで間に合うようサポートしてあげることが大切です。
変更申請の期限はありませんが、変更審査には通常1か月以上かかります。また、大勢の外国人の申請が重なり、許可が出るまでさらに時間がかかってしまうこともあります。
入国管理局では、4月の入社に間に合うよう例年12月から受付をおこなっているため、卒業前に申請をおこなうことをおすすめします。
会社案内
会社の名称・住所・電話番号などの基本情報はもちろん、資本金・役員・従業員数・年間売上高・事業内容などが記載されているパンフレットを用意しましょう。
雇用理由書
こちらは必須書類ではありませんが、審査の参考となるものですので用意しておいたほうがいいでしょう。雇用の理由や必要性、職務内容を具体的に記されたものであればなお良いです。
雇用契約書の写し
雇用契約書は、雇用期間や従事すべき雇用内容、就業時間、賃金、退職などに関する事項について明記されている必要があります。
決算報告書の写し
こちらは、直近年度のものをご用意ください。新規設立でまだ決算報告書の作成をおこなっていない場合は、今後1年間の事業計画書を代用します。
こちらで紹介した必要書類は一部です。具体的にどういった書類が必要となるのかは、それぞれ異なりますので、きちんと確認しておくことが大切です。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で就労ビザ申請にお悩みの方は、わらび南行政書士事務所にご相談ください。変更許可申請がスムーズにいくよう、慎重なヒアリングなどをおこない、申請許可が下りやすい方法を模索していきます。
在留資格・就労ビザの申請、外国人雇用などのご相談に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ・相談フォームよりご連絡ください。お問い合わせお待ちしております。
事務所名 | わらび南行政書士事務所 |
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代表者 | 南 大輔(MINAMI DAISUKE) |
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