埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化や永住・就労ビザ、配偶者ビザのことなら
わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
---|
休業日 | 日曜・祝日 |
---|
外国人を雇っている経営者にとって、常に考慮しておくべきことの一つが在留期限です。在留資格には在留期限が設定されており、これを超過しないように注意しなければなりません。
こちらでは、在留期限に関する基本的な知識をお伝えいたします。
在留期限が過ぎてしまった場合、その外国人の在留資格は失効します。在留資格が失効した状態だと、更新申請はおこなえないため、期限が超過する前に行動しなければなりません。
万が一、失効してしまうと対象となる外国人は、不法滞在者として扱われます。実際には在留期限が過ぎた場合でも、申請を受理されるケースもありますが、近年では厳しくなっており、絶対にそうなるとは限りません。
受理されなければ、不法に日本に留まっている状態ですので、退去強制となります。退去強制とは、つまりは強制送還のことであり、法律による強制力を用いて対象となる外国人は、国外に退去させられてしまいます。
不法入国者
法的に有効なパスポートを持たず、日本へ入国した外国人のことです。他人のパスポートを用いて不法入国するケースが多く、対象者の正しい数を把握するのは難しいです。
不法上陸者
正規の手続きを踏まず、日本に入国した外国人のことです。特例上陸許可を受けるべき立場にありながらも、それを受けずに日本に入国した場合も、こちらに該当します。
不法残留者
所有している在留資格の在留期限が超過してもなお、日本に住み続けている人物のことです。
在留期限が過ぎている外国人を雇っている場合、対象となる外国人だけでなく、事業主にもペナルティがあります。
事業主に課せられるペナルティの名称は、「不法就労助長罪」です。不法就労助長罪に該当してしまった場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に課せられてしまうため、注意しましょう。
外国人を雇っている場合は、どの在留資格を持っており、どの範囲まで就労できるのか、在留期限はいつまでなのかをしっかりと確認しておくことが大切です。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
さいたま市、蕨市、川口市で在留資格相談をしたいとお考えでしたら、わらび南行政書士事務所をご利用ください。在留資格相談を、埼玉県さいたま市、蕨市、川口市を対象に承っています。
外国人を雇っている場合、在留資格に関する悩みはつきものです。さいたま市、蕨市、川口市で活躍する経営者が、これからも問題なく外国人従業員達と良好な関係を築けるように、在留資格相談の際は丁寧に対応いたしますのでお任せください。
また、帰化に関するご相談も承ります。料金やサービスに関して何かご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。
事務所名 | わらび南行政書士事務所 |
---|---|
代表者 | 南 大輔(MINAMI DAISUKE) |
住所 | 〒332-0021 |
電話番号 | 048-779-8527 |
FAX番号 | 048-779-8528 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
主なサービス | ・帰化申請 ・永住申請 ・国際結婚・配偶者ビザ申請 ・就労ビザ申請 ・会社設立、経営・管理ビザ ・家族滞在、短期滞在、その他入管業務 |