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就労ビザの申請はどのような流れで進むのか

近年、日本国内で働く外国人の数が増えてきました。外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得しなければいけません。今回は、就労ビザの取得手続きはどのような流れでおこなわれるのか、簡単に解説していきます。

※就労ビザとは「就労が可能な在留資格」のことであり、ビザと在留資格は厳密には異なります。しかし、ここではわかりやすさを重視して就労ビザとして表記しています。

申請の流れは大きく2パターン

申請の流れは大きく2パターン

就労ビザ申請の流れは、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

  • 外国人を海外から呼び寄せて雇用するケース
  • すでに国内にいる外国人を雇用するケース

今回の記事では、それぞれのケースに分けて申請の流れを解説していきます。

外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合

1.在留資格認定証明書の申請をおこなう

外国人を採用する企業は、外国人が勤務予定である土地を管轄している入国管理局で、「在留資格認定証明書」の交付を申請します。申請してから交付までには1ヶ月から2ヶ月かかるため、ゆとりを持っておこないましょう。

2.日本大使館でビザの手続きをしてもらう

交付された在留資格認定証明書を雇用予定の外国人に送付します。外国人は、日本大使館もしくは領事館へ在留資格認定証明書を持参し、ビザの手続きを申請します。

すでに国内にいる外国人を雇用する場合

外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合

1.在留資格を確認する

外国人が就労可能な在留資格を持っているか確認しましょう。また、持っているだけではなく、業務内容が在留資格の範囲内かどうかも確認しましょう。

2.雇用契約書を作成する

採用予定の外国人との間で、雇用契約書を作成しましょう。雇用契約書は、外国人の母国語もしくは理解できる言語で作成することが大切です。

3.在留資格の変更

業務内容が、外国人がすでに持っている在留資格の範囲外である場合には、在留資格変更許可申請をおこなう必要があります。

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就労ビザの申請に関してお困りでしたら、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。さいたま市、蕨市、川口市を中心に、外国人の雇用・就労ビザの手続きなどのサポートをおこなっています。

外国人労働者は、人手が不足している企業にとって頼りになる存在です。丁寧にお話を伺った上で、外国人労働者の就労ビザ申請をお手伝いいたしますので、さいたま市、蕨市、川口市で活躍なさっている企業はぜひご相談ください。

費用やサービスに関してご不明な点がありましたら、ご質問くださればお答えします。

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