埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら
さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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目 次
出入国及び難民認定法のなかに別表第一という表があり、そこにはそれぞれの在留資格をもって日本でおこなうことができる活動が書かれています。
このうち、特定技能の活動内容は、別表第一のうち二の表に書かれています。
特定技能の在留資格は特定技能1号と特定技能2号という2つの在留資格に分かれます。
特定技能1号とは、別表第一の二のうち第一号に書かれているためにこう呼ばれています。
同様に、特定技能2号も第二号に書かれているためこう呼ばれているわけです。
それぞれの活動内容がどういうものかは、いちばん冒頭で説明した通りですが、特定技能1号でいう相当程度の知識または経験を必要とする技能とはどういうものかというと、特定産業分野のそれぞれにおける相当期間の実務経験等を要する技能のことをいいます。
特定技能1号を語る上で、よく「即戦力として」というフレーズが使われますが、全くの初心者という括りではなく、ある程度の知識や経験を持つものと同等ということを表しています。
ですから、報酬を決定する際はこの点を考慮する必要があります。
特定技能2号でいう熟練した技能のほうは、特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいいます。
特定技能1号・2号のそれぞれのより具体的な技能の内容については、特定産業分野の各分野ごとに運用方針や運用要領で水準が定められており、特定技能の在留資格をもって活動するためにはそれを満たさなければなりません。
ちなみに在留資格の呼び方では他にも、高度専門職や技能実習が同様の理由から高度専門職1号・2号、技能実習1号・2号・3号と呼ばれています。
特定技能2号として活動することができる特定産業分野においては、特定技能1号として5年間業務に従事した後、特定技能2号に移行するというイメージが浮かぶかと思います。
このとき、特定技能1号からは自動的に特定技能2号に移行するわけではありません。
従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが、試験その他の評価方法によって証明されることで、はじめて特定技能2号となります。
一方、特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能1号を必ず経由しなければならないという事はなく、やはり試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば「特定技能2号」の在留資格を取得することは制度上できることになっています。
とはいえ、現在のところでは、各分野とも特定技能2号評価試験の実施はまだ予定されていないようです。
在留期限とはそれぞれの在留資格をもって継続してまたは通算して在留できる期間のことをいい、以下の通りです。
また、在留期間とは在留カードに記載されたカードの在留期間のことですが、以下の通りになります。
日本に中長期で在留している外国人には、それぞれの目的にあった在留資格が記載された在留カードが発行されますが、特定技能も同様になります。
ですが、ひと口に特定技能といっても、それをもって実際に働くことができる業種等は限られています。
そのため在留カードのほかに、実際に働くことになる具体的な内容等を明記した書面が必要になります。
これを指定書といいます。
この書面には、特定技能外国人が特定技能の在留資格で活動することが認められた特定産業分野のうち、どの分野でどのような業務をおこなうことができるのかを、法務大臣が指定した内容が記載されています。
指定書の記載事項は以下の通りになります。
氏名または名称 〇〇○○株式会社
住 所 ○○県〇〇市〇〇町1-1
(複数の分野を指定する場合)主たる業務:〇〇、 従たる業務:〇〇
(参考)
従事する業務区分は、(例)土工
指定書に記載された事項について変更があった場合は、特定技能雇用契約の変更という手続きが必要になります。
この場合は、変更のあった日から14日以内に、地方出入国在留管理局に「特定技能雇用契約に係る届出書」という書面を提出します。
届出書に記載する事項は以下の通りになります。
ちなみに、このとき提出する書面(参考様式第3-1号 特定技能雇用契約に係る届出書)は、今回のような変更があった場合以外に、特定技能雇用契約の終了や新たな特定技能雇用契約を締結した場合も必要になります。
また、特定技能外国人が転職をする事になった場合や特定産業分野が変更になる場合には、在留資格には変更がなくても在留資格変更許可申請が必要になります。
さらに、特定技能雇用契約の終了に係る、上記の書面の提出も必要になります。
特定技能1号と特定技能2号それぞれの技能水準については、特定産業分野ごとの運用方針に定められた業務区分に対応する試験等で確認します。
日本語水準について、特定技能1号に求められるのは、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力となっていますが、特定技能2号については特に決まった水準を求めるものではありません。
とはいえ、特定技能2号であれば、仮に技能実習2号を良好に修了し特定技能1号に変更した場合、少なくとも8年以上、日本に在留していることになりますので、日本語能力については相応の水準に値すると想定されますね。
14ある特定産業分野ですが、それぞれの分野においてさらに業務区分が決められています。
特定技能の在留資格をもって日本で活動することができるのは、ここで挙げたものに限られています。
※利用者の居宅でおこなわれるものは対象外
いかがでしょうか。
特定技能制度ができた目的には、生産性向上や国内人材確保のための取組をおこなってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で、一定の専門性や技能を有した即戦力となる外国人を受け入れる仕組みを作ることがありました。
今後、この制度が軌道に乗り順調に外国人労働者の数を伸ばしていけば、日本国内の労働力は飛躍的に回復するに違いありません。
人材不足に悩む中小企業の事業主にとっては、窮状を脱する有効な手段として、この外国人雇用の制度を活用していくべきではないかと考えられます。
2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。
これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。
こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。
こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。
当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。
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