埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら

さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
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特定技能外国人雇用に関する疑問に答えます!
特定技能って何ができるの?

特定産業分野のうち法務大臣が指定する日本の公私の機関で、
 
・1号特定技能外国人
大臣が指定する業務区分で
相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務
 
・2号特定技能外国人
大臣が指定する業務区分で
熟練した技能を要する業務
 
に就くことができます。

目 次

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1号特定技能と2号特定技能

どんな技能を必要とする業務なのか

出入国及び難民認定法のなかに別表第一という表があり、そこにはそれぞれの在留資格をもって日本でおこなうことができる活動が書かれています。

このうち、特定技能の活動内容は、別表第一のうち二の表に書かれています。

特定技能の在留資格は特定技能1号と特定技能2号という2つの在留資格に分かれます。

特定技能1号とは、別表第一の二のうち第一号に書かれているためにこう呼ばれています。

同様に、特定技能2号も第二号に書かれているためこう呼ばれているわけです。

それぞれの活動内容がどういうものかは、いちばん冒頭で説明した通りですが、特定技能1号でいう相当程度の知識または経験を必要とする技能とはどういうものかというと、特定産業分野のそれぞれにおける相当期間の実務経験等を要する技能のことをいいます。

特定技能1号を語る上で、よく「即戦力として」というフレーズが使われますが、全くの初心者という括りではなく、ある程度の知識や経験を持つものと同等ということを表しています。

ですから、報酬を決定する際はこの点を考慮する必要があります。

特定技能2号でいう熟練した技能のほうは、特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいいます。

特定技能1号・2号のそれぞれのより具体的な技能の内容については、特定産業分野の各分野ごとに運用方針や運用要領で水準が定められており、特定技能の在留資格をもって活動するためにはそれを満たさなければなりません。

ちなみに在留資格の呼び方では他にも、高度専門職や技能実習が同様の理由から高度専門職1号・2号、技能実習1号・2号・3号と呼ばれています。


特定技能1号と特定技能2号の立ち位置

特定技能2号として活動することができる特定産業分野においては、特定技能1号として5年間業務に従事した後、特定技能2号に移行するというイメージが浮かぶかと思います。

このとき、特定技能1号からは自動的に特定技能2号に移行するわけではありません。

従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが、試験その他の評価方法によって証明されることで、はじめて特定技能2号となります。

一方、特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能1号を必ず経由しなければならないという事はなく、やはり試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば「特定技能2号」の在留資格を取得することは制度上できることになっています。

とはいえ、現在のところでは、各分野とも特定技能2号評価試験の実施はまだ予定されていないようです。


在留期限と許可される在留期間

在留期限とはそれぞれの在留資格をもって継続してまたは通算して在留できる期間のことをいい、以下の通りです。

  • 特定技能1号として在留できる期間は通算で5年が上限
  • 特定技能2号として在留できる期間の上限は設定なし

また、在留期間とは在留カードに記載されたカードの在留期間のことですが、以下の通りになります。

  • 特定技能1号について在留が許可される場合、1年、6月または4月が付与
  • 特定技能2号について在留が許可される場合、3年、1年または6月の在留期間が付与

指定書

指定書とは何か

日本に中長期で在留している外国人には、それぞれの目的にあった在留資格が記載された在留カードが発行されますが、特定技能も同様になります。

ですが、ひと口に特定技能といっても、それをもって実際に働くことができる業種等は限られています。

そのため在留カードのほかに、実際に働くことになる具体的な内容等を明記した書面が必要になります。

これを指定書といいます。

この書面には、特定技能外国人が特定技能の在留資格で活動することが認められた特定産業分野のうち、どの分野でどのような業務をおこなうことができるのかを、法務大臣が指定した内容が記載されています。


指定書の記載事項

指定書の記載事項は以下の通りになります。

  • 本邦の公私の機関

氏名または名称  〇〇○○株式会社

住     所  ○○県〇〇市〇〇町1-1

  • 特定産業分野  (例)建設

(複数の分野を指定する場合)主たる業務:〇〇、 従たる業務:〇〇

(参考)

従事する業務区分は、(例)土工


指定書の内容に変更が生じたとき

指定書に記載された事項について変更があった場合は、特定技能雇用契約の変更という手続きが必要になります。

この場合は、変更のあった日から14日以内に、地方出入国在留管理局に「特定技能雇用契約に係る届出書」という書面を提出します。

届出書に記載する事項は以下の通りになります。

  • 指定書に記載された事項に変更があった旨
  • 特定技能外国人の氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 住居地
  • 在留カードの番号
  • 特定技能雇用契約を変更した年月日(指定書の事項に変更があった日)
  • 変更後の特定技能雇用契約の内容

ちなみに、このとき提出する書面(参考様式第3-1号 特定技能雇用契約に係る届出書)は、今回のような変更があった場合以外に、特定技能雇用契約の終了や新たな特定技能雇用契約を締結した場合も必要になります。

また、特定技能外国人が転職をする事になった場合や特定産業分野が変更になる場合には、在留資格には変更がなくても在留資格変更許可申請が必要になります。

さらに、特定技能雇用契約の終了に係る、上記の書面の提出も必要になります。

技能水準と日本語能力水準

特定技能1号と特定技能2号それぞれの技能水準については、特定産業分野ごとの運用方針に定められた業務区分に対応する試験等で確認します。

日本語水準について、特定技能1号に求められるのは、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力となっていますが、特定技能2号については特に決まった水準を求めるものではありません。

とはいえ、特定技能2号であれば、仮に技能実習2号を良好に修了し特定技能1号に変更した場合、少なくとも8年以上、日本に在留していることになりますので、日本語能力については相応の水準に値すると想定されますね。

技能実習との関連

以下の2つの要件のいずれにも該当するときは、特定技能1号の在留資格を取得するために必要な技能試験と日本語試験が免除されます。

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる

特定技能2号となれる分野

現在のところ、特定技能2号の在留資格をもって活動できるのは、14ある特定産業分野のうち、以下の2分野になっています。

  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野

派遣できる分野

現在のところ、特定技能外国人を派遣の形態で雇用することができるのは、14ある特定産業分野のうち、以下の2分野になっています。

  • 農業分野
  • 漁業分野

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特定産業分野と業務区分

14ある特定産業分野ですが、それぞれの分野においてさらに業務区分が決められています。

特定技能の在留資格をもって日本で活動することができるのは、ここで挙げたものに限られています。

介護分野【特定技能1号】

  • 身体介護等【特定技能1号】(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

※利用者の居宅でおこなわれるものは対象外


ビルクリーニング分野【特定技能1号】

  • 建築物内部の清掃【特定技能1号】
 

素形材産業分野【特定技能1号】

  • 鋳造【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事)
  • 鍛造【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事)
  • ダイカスト【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事)
  • 機械加工【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事)
  • 金属プレス加工【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等をおこない成形する作業に従事)
  • 工場板金【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てをおこなう作業に従事)
  • めっき【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事)
  • アルミニウム陽極酸化処理【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、アルミニウムの表面を酸化させ、酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業に従事)
  • 仕上げ【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げおよび組立てをおこなう作業に従事)
  • 機械検査【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査をおこなう作業に従事)
  • 機械保全【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事)
  • 塗装【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事)
  • 溶接【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、熱または圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業に従事)

産業機械製造業分野【特定技能1号】

  • 鋳造【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事)
  • 鍛造【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事)
  • ダイカスト【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事)
  • 機械加工【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事)
  • 金属プレス加工【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等をおこない成形する作業に従事)
  • 鉄工【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、鉄鋼材の加工、取付け、組立てをおこなう作業に従事)
  • 工場板金【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てをおこなう作業に従事)
  • めっき【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事)
  • 仕上げ【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げおよび組立てをおこなう作業に従事)
  • 機械検査【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査をおこなう作業に従事)
  • 機械保全【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事)
  • 電子機器組立て【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、電子機器の組立ておよびこれに伴う修理をおこなう作業に従事)
  • 電気機器組立て【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、電気機器の組立てや、それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査をおこなう作業に従事)
  • プリント配線板製造【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事)
  • プラスチック成形【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、プラスチックへ熱と圧力を加えるまたは冷却することにより所定の形に成形する作業に従事)
  • 塗装【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事)
  • 溶接【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、熱または圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業に従事)
  • 工業包装【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、工業製品を輸送用に包装する作業に従事)

電気・電子情報関連産業分野【特定技能1号】

  • 機械加工【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事)
  • 金属プレス加工【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等をおこない成形する作業に従事)
  • 工場板金【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てをおこなう作業に従事)
  • めっき【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事)
  • 仕上げ【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げおよび組立てをおこなう作業に従事)
  • 機械保全【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事)
  • 電子機器組立て【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、電子機器の組立ておよびこれに伴う修理をおこなう作業に従事)
  • 電気機器組立て【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、電気機器の組立てや、それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査をおこなう作業に従事)
  • プリント配線板製造【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事)
  • プラスチック成形【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、プラスチックへ熱と圧力を加えるまたは冷却することにより所定の形に成形する作業に従事)
  • 塗装【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事)
  • 溶接【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、熱または圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業に従事)
  • 工業包装【特定技能1号】(指導者の指示を理解し、または、自らの判断により、工業製品を輸送用に包装する作業に従事)

建設分野【特定技能1号】【特定技能2号】

  • 型枠施工【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立てまたは解体の作業に従事)
  • 型枠施工【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立てまたは解体の作業に従事し、工程を管理
  • 左官【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事)
  • 左官【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事し、工程を管理
  • コンクリート圧送【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事)
  • コンクリート圧送【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事し、工程を管理
  • トンネル推進工【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事)
  • トンネル推進工【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事し、工程を管理
  • 建設機械施工【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事)
  • 建設機械施工【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事し、工程を管理
  • 土工【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事)
  • 土工【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事し、工程を管理
  • 屋根ふき【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事)
  • 屋根ふき【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、下葺材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事し、工程を管理
  • 電気通信【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事)
  • 電気通信【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事し、工程を管理
  • 鉄筋施工【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事)
  • 鉄筋施工【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事し、工程を管理
  • 鉄筋継手【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事)
  • 鉄筋継手【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事し、工程を管理
  • 内装仕上げ【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事)
  • 内装仕上げ【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事し、工程を管理
  • 表装【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事)
  • 表装【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事し、工程を管理
  • とび【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、仮設の建築物、掘削、土止めおよび地業、躯体工事の組立てまたは解体等の作業に従事)
  • とび【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、仮設の建築物、掘削、土止めおよび地業、躯体工事の組立てまたは解体等の作業に従事し、工程を管理
  • 建築大工【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の躯体、部品、部材等の製作、組立て、取り付け等の作業に従事)
  • 建築大工【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、建築物の躯体、部品、部材等の製作、組立て、取り付け等の作業に従事し、工程を管理
  • 配管【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、配管加工・組立て等の作業に従事)
  • 配管【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理
  • 建築板金【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装(内壁、天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付けまたはダクトの製作・取り付け等の作業に従事)
  • 建築板金【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、建築物の内装(内壁、天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付けまたはダクトの製作・取り付け等の作業に従事し、工程を管理
  • 保温保冷【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事)
  • 保温保冷【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事し、工程を管理
  • 吹付ウレタン断熱【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事等作業および関連工事作業に従事)
  • 吹付ウレタン断熱【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、吹付ウレタン断熱工事等作業および関連工事作業に従事し、工程を管理
  • 海洋土木工【特定技能1号】(指導者の指示・監督を受けながら、水際線域、水上でおこなうしゅんせつおよび構造物の製作・築造等の作業に従事)
  • 海洋土木工【特定技能2号】(複数の建設技能者を指導しながら、水際線域、水上でおこなうしゅんせつおよび構造物の製作・築造等の作業に従事し、工程を管理

造船・舶用工業分野【特定技能1号】【特定技能2号】

  • 溶接【特定技能1号】【特定技能2号】(手溶接、半自動溶接)
  • 塗装【特定技能1号】(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
  • 鉄工【特定技能1号】(構造物鉄工作業)
  • 仕上げ【特定技能1号】(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
  • 機械加工【特定技能1号】(普通施盤作業、数値制御施盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
  • 電気機器組立て【特定技能1号】(回転電気組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電気巻線製作作業)

自動車整備分野【特定技能1号】

  • 自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備【特定技能1号】

航空分野【特定技能1号】

  • 空港グランドハンドリング【特定技能1号】(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
  • 航空機整備【特定技能1号】(機体、装備品等の整備業務等)

宿泊分野【特定技能1号】

  • 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務【特定技能1号】

農業分野【特定技能1号】

  • 耕種農業全般【特定技能1号】(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般【特定技能1号】(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

漁業分野【特定技能1号】

  • 漁業【特定技能1号】(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • 養殖業【特定技能1号】(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)

飲食料品製造業分野【特定技能1号】

  • 飲食料品製造全般【特定技能1号】(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

外食業分野【特定技能1号】

  • 外食業全般【特定技能1号】(飲食物調理、接客、店舗管理)

いかがでしょうか。

特定技能制度ができた目的には、生産性向上や国内人材確保のための取組をおこなってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で、一定の専門性や技能を有した即戦力となる外国人を受け入れる仕組みを作ることがありました。

今後、この制度が軌道に乗り順調に外国人労働者の数を伸ばしていけば、日本国内の労働力は飛躍的に回復するに違いありません。

人材不足に悩む中小企業の事業主にとっては、窮状を脱する有効な手段として、この外国人雇用の制度を活用していくべきではないかと考えられます。

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特定技能外国人の雇用についてお困りなら

2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。

これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。

こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。

こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。

当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。 

対応地域

蕨市、川口市、戸田市、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、八潮市、草加市、三郷市、新座市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、杉戸町、幸手市、加須市、羽生市、行田市、志木市、朝霞市、和光市、所沢市、入間市、狭山市、川越市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、越生町、毛呂山町、鳩山町、東松山市、吉見町、白岡市、伊奈町、熊谷市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、美里町、深谷市、本庄市、上里町、神川町、長瀞町、皆野町、小鹿野町、横瀬町、秩父市