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特定技能外国人雇用に関する疑問に答えます!
特定技能所属機関になるには?

特定技能で外国人を雇用する法人や個人事業主は、外国人との雇用契約を締結して、報酬額が日本人と同等以上などの基準に適合し、おこなわれている必要があります。

労働者の人材不足が特に顕著な産業分野に限定した在留資格として、新しく設けられたのが特定技能です。

該当する産業分野の経営者や事業主の方のなかには、この制度を活用して人材不足の解消を図ろうとお考えの方が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

また、技能実習生を受入れていた経験をお持ちで、今回、特定技能外国人を雇用しようとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

外国人が働くという部分だけを見ると外形上何ら変わるところはありませんが、制度が違えばそこに設けられているルールや基準も違ってきます。例えば、技能実習では認められていた報酬額が特定技能では認められないなど、相違点があることは事実です。

そこで、特定技能外国人を雇用するためには、どんな基準を満たしている必要があるのかを解説していきたいと思います。

目 次

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はじめに

特定技能外国人の雇用は簡単?

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のことをいいます。

特定技能所属機関は出入国管理関係法令や労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等を遵守することはもちろんですが、受け入れる特定技能外国人に対しても、安定的かつ円滑に日常生活や業務に従事できるように支援をおこなう責任があります。

そのため特定技能所属機関が外国人と特定技能雇用契約を締結するときには、省令で定める基準が設けられています。

特定技能所属機関となるには、特定技能外国人と締結する特定技能雇用契約について、基準に適合し、適正におこなう必要があります。

雇用関係に関する事項に関するもの

従事させる業務に関するもの

1号特定技能外国人には、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として、一定の水準を満たす技能を要する業務に従事させなければなりません。

2号特定技能外国人には、熟練した技能として、一定の水準を満たす技能を要する業務に従事させなければなりません。

特定技能の在留資格をもって活動することができるのは、現在14ある特定産業分野に限られていますが、さらに各分野ごとにいくつかの業務区分が決められています。

一定の水準を満たす技能があるかについては、その業務区分ごとに試験等で確認されます。

特定技能所属機関は、特定技能外国人が一定の技能水準を満たしていることを認められた場合に限り、その業務区分の業務に従事させることができます。


所定労働時間に関するもの

特定技能外国人の所定労働時間は、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等でなければなりません。

通常の労働者とは、フルタイムで働く労働者を指していて、アルバイトやパートタイム労働者はこのなかに含みません。

所定労働時間とは、雇用契約や就業規則で定められている労働時間のことをいいます。

複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。


報酬等に関するもの

特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上でなければなりません。

同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、特定技能外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が日本人労働者と同等であるときは、日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることが必要です。

同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合には、賃金規程があるのであれば同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から、賃金規程がないのであれば、特定技能外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べて、報酬の額が同等以上であると評価できることが必要です。

また、外国人であることを理由として報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館等)の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしてはなりません。


一時帰国のための有給休暇取得に関するもの

特定技能所属機関は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合には、事業の適正な運営を妨げる場合等、業務上やむを得ない事情がある場合を除いて、何らかの有給休暇が取得できるようにしなければなりません。

また、既に年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申出があった場合でも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を付与するなどの配慮が望まれます。


派遣先に関するもの

現在のところ、特定技能外国人を派遣することができる特定産業分野は、農業と漁業の2分野に限られています。

特定技能外国人を労働者派遣法または船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合は、外国人の派遣先および派遣の期間が定められていなければなりません。


分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

この他にも、特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合してなければなりません。

外国人の適正な在留に資するために必要な事項に関するもの

帰国担保措置に関するもの

特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際、帰国費用については本人負担が原則となるのですが、外国人がその帰国費用を負担することができない場合には、特定技能所属機関が帰国費用を負担し、出国が円滑になされるよう、航空券の予約および購入といった措置も講じなければなりません。

この場合の注意点として、帰国旅費を確保しておくために、特定技能外国人の毎月の報酬から控除するなど、積み立てて特定所属機関が管理することは、金銭その他の財産の管理に該当する恐れがあることから、認められていません。


健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの

特定技能外国人が安定的に日本で就労活動をおこなうことができるよう、健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じなければなりません。

健康状況の把握とは、雇入れ時の健康診断や定期健康診断を適切に実施することに加え、健康状況に問題がないか定期的に聞き取りをおこなうこと等をいいます。

その他の生活状況の把握とは、緊急連絡網を整備したり、定期的に面談を実施するなどして、日常生活で困っていることはないか、トラブルに巻き込まれていないか等を確認することをいいます。


分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

この他にも、特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合してなければなりません。

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適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

労働、社会保険および租税に関する法令の規定の遵守に関するもの

特定技能所属機関は労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を遵守していなければなりません。

  • 労働関係法令の遵守
  1. 特定技能雇用契約が、労働基準法の基準を守って締結されている必要があります。
  2. 労災保険雇用保険の適用事業所である​​場合は、加入が必須になります。
    保険料の未納があった場合でも、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づいて保険料を納付した場合であれば、労働関係法令を遵守しているものと評価されます。
  3. 特定技能外国人との雇用契約に当たって,人材のあっせんをおこなう者が存在する場合には、正規の届出をしている、あるいは許可を受けている者であることが必要です。
  • 社会保険関係法令の遵守
  1. 社会保険の適用事業所である場合は、厚生年金と健康保険の加入が必須になります。
    保険料の未納があった場合でも、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づいて保険料を納付した場合であれば、社会保険関係法令を遵守しているものと評価されます。
  • 租税関係法令の遵守
  1. 法人であっても個人事業主であっても、法令で義務付けられた税金の納付は必須です。
    納付すべき税に未納があった場合でも、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づいて納付した場合であれば、租税関係法令を遵守しているものと評価されます。
    一方、毎月の給与から徴収をした個人住民税を、特定技能所属機関が納入していないことが原因で、雇用する労働者の住民税が未納であることが判明した場合には、特定技能所属機関として租税関係法令を遵守しているものとは評価されません。

非自発的離職者の発生に関するもの

特定技能の在留資格に係る制度ができたきっかけとして、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人によって不足する人材の確保を図るという目的がありました。

特定技能所属機関は、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を、非自発的に離職させてはなりません。

ここでいう労働者とは、日本人労働者だけに限らず、中長期在留者や特別永住者であるフルタイムの従業員を指します。

フルタイム労働者が対象になりますので、アルバイトやパートタイム労働者は含みません。

非自発的とは、労働条件や就業環境等の重要な問題が端緒となって離職が発生した場合も含みます。

特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させてはなりません。


行方不明者の発生に関するもの

特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、雇用する外国人に行方不明者を発生させてしまうような場合は、受入れ体制が十分であるとはいえないので、雇用契約締結の日の前1年以内および特定技能雇用契約の締結後に行方不明者を発生させてはなりません。

責めに帰すべき事由とは、特定技能所属機関が雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合や、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合等を指します。

行方不明者は人数に関わらず1名でも発生してしまった場合、特定技能所属機関としての基準に適合していないことになります。

ここでいう外国人とは、特定技能外国人に限らず、技能実習生等も含みます。


関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

次のいずれかに該当する者が、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経過していない場合は、欠格事由に該当するので、特定技能所属機関になることはできません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられた者
  2. 出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
  3. 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
  4. 社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由

次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

  1. 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切におこなうことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 法人の役員、未成年の法定代理人で以下に該当する者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  • 労働に関する法令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  • 反社暴力に関する法令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  • 社会保険に関する法令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  • 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正におこなうに当たっての必要な認知、判断および意思疎通を適切におこなうことができない
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
  • 実習認定を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない
  • 実習認定を取り消された者が法人である場合において、取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に法人の役員であった者で取消しの日から起算して5年を経過しない
  • 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
  • 未成年者であって、その法定代理人がここで掲げる事項のいずれかに該当する
  • 法人であって、その役員のうちに上に掲げる事項のいずれかに該当する者がいる

実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由

実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、取消日から5年を経過しない者や、法人であった場合にその法人の役員であった者は、特定技能所属機関になることはできません。


出入国または労働関係法令に関する不正行為をおこなったことに関するもの

特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働関係法令に関する不正行為等をおこなった者は、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為については、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。


暴力団排除の観点からの欠格事由

次に該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

  1. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者およびその役員が暴力団員等
  2. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの

特定技能所属機関は、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えておかなければなりません。

特定技能外国人の管理簿

1. 特定技能外国人の名簿

  • 氏名
  • 国籍・地域
  • 生年月日
  • 性別
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 在留期間の満了日
  • 在留カード番号
  • 外国人雇用状況届出の届出日

2. 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿

  • 活動(就労)場所(派遣形態の場合,派遣先の氏名又は名称および住所)
  • 従事した業務の内容
  • 雇用状況(在籍者,新規雇用者,自発的離職者,非自発的離職者,行方不明者)に関する内容
  • 労働保険(雇用保険および労災保険)の適用状況
  • 社会保険(健康保険および厚生年金保険)の加入状況
  • 安全衛生(労働災害および健康診断を含む。)の確保状況
  • 特定技能外国人の受入れに要した費用の額および内訳
  • 特定技能外国人の支援に要した費用の額および内訳
  • 休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。)
  • 行政機関からの指導又は処分に関する内容

特定技能雇用契約の内容

雇用条件

④ 賃金台帳等の特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類

⑤ 出勤簿等の特定技能外国人の出勤状況に関する書類

この他にも、法令等で義務付けられている帳簿等があれば作成しなければなりません。


保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

特定技能所属機関は、特定技能外国人およびその親族等が、保証金の徴収や財産の管理または違約金契約を締結させられている場合には、それを認識しながら特定技能雇用契約を締結してはなりません。

保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されないことについては、特定技能所属機関をはじめ、登録支援機関、職業紹介事業者等、特定技能外国人の日本での活動に関与する仲介事業者のみならず、国外のブローカーを含め、幅広く規制の対象としています。

具体的な例として、特定技能所属機関から失踪するといった労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署への法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、もしくは作業時間中にトイレ等で離席することを禁じて、その違約金を定める契約、または商品もしくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約等が該当します。

特定技能外国人およびその親族等以外の他の者が、このような違約金契約を締結している場合も、もちろん許されません。


支援に要する費用の負担に関するもの

1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、特定技能の在留資格に係る制度の趣旨に照らして、特定技能所属機関等が負担すべきものなので、1号特定技能外国人に直接的または間接的にも負担させてはなりません。

但し、家賃や光熱費などの実費を必要な限度において負担させることは認められています。


派遣形態による受入れに関するもの

現在のところ、特定技能外国人を派遣することができる特定産業分野は、農業と漁業の2分野に限られています。

特定技能外国人を派遣労働者として受入れようとする場合には、派遣元は外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務をおこなっていること等が求められるほか、出入国在留管理庁長官と特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により、適当であると認められた場合に限られます。

派遣先についても、派遣元である特定技能所属機関と同様に、労働、社会保険および租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことが要件になります。


労災保険法に係る措置等に関するもの

特定技能外国人への労災の適用を確保するため、特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切におこなっていなければなりません。

特定産業分野のうち、農業や漁業のように特定技能所属機関が労災保険制度上の暫定任意適用事業とされているような場合には、労災保険の代替となり得る民間保険に加入していなければなりません。


特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの

特定技能所属機関は、特定技能外国人の安定した就労活動を確保するためにも、特定技能雇用契約を継続しておこなえる体制を有していなければなりません。

すなわち特定技能雇用契約を継続しておこなえる体制として、特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実におこない得る財政的基盤を有している必要があります。


報酬の口座振込み等に関するもの

特定技能外国人に対する報酬の支払をより確実かつ適正なものとするため、外国人に対して報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明し、外国人の同意を得た上で、振込みをおこなわなければなりません。

預貯金口座への振込み以外の方法で支払った場合には、その事後に、出入国在留管理庁長官へ支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出して、出入国在留管理庁長官の確認を受けなければなりません。


分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

この他にも、特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合してなければなりません。

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適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの

中長期在留者の受入れ実績等に関するもの

特定技能所属機関は、次のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正におこなった実績があること、および役員または職員の中から、支援責任者および外国人が業務に従事する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
  2. 役員または職員であって、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者および外国人が業務に従事する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
  3. 1.および2.に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

ここでいう中長期在留者とは、いわゆる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をおこなうことができる在留資格の者を指しています。


十分に理解できる言語による支援体制に関するもの

1号特定技能外国人支援計画の適正性を確保するため、以下の体制等がなくてはなりません。

  • 特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供
  • 担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制

担当職員を確保とは、特定技能外国人が十分に理解できる言語により対応可能な職員が在籍していることが望ましいですが、在籍していないからといって、通訳人を職員として雇い入れることまでは求めていません。


支援の実施状況に係る文書の作成等に関するもの

1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えておかなければなりません。

備えておく帳簿と記載事項は以下の通りになります。

支援実施体制に関する管理簿

  • 支援をおこなう事務所の名称,所在地および連絡先
  • 職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)
  • 支援実績(各月における支援人数,行方不明者数)
  • 支援責任者の身分事項,住所,役職および経歴(履歴書および就任承諾書)
  • 支援担当者の身分事項,住所,役職および経歴(履歴書および就任承諾書)
  • 対応可能な言語および同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書,通訳人名簿)

支援の委託契約に関する管理簿

  • 支援業務に関する事項(委託契約書)
  • 支援経費の収支に関する事項(支援委託費含む。)

支援対象者に関する管理簿

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)
  • 支援の開始日
  • 支援の終了日(支援を終了した理由を含む。)

支援の実施に関する管理簿

ⅰ 事前ガイダンスに関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 実施担当者(通訳人を含む。)の氏名および所属
  • 実施日時および実施場所
  • 実施内容(情報提供内容)
  • 実施方法

ⅱ 空港等への出迎えおよび見送りに関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 出迎え日(上陸日)および見送り日(出国日)
  • 実施担当者の氏名および所属

ⅲ 住居の確保および生活に必要な契約に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 確保した住居に関する事項(住所,住居の形態(賃貸,社宅等)および家賃等)
  • その他日常生活に必要な契約に係る支援の概要

ⅳ 生活オリエンテーションに関する事項(関係機関への同行に関する事項を含む。)

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 実施日時および実施場所
  • 実施内容(情報提供内容)
  • 実施方法
  • 実施担当者(通訳人および法的保護に関する情報提供の実施者含む。)の氏名および所属

ⅴ 日本語習得支援に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 実施内容(情報提供内容)
  • 実施方法
  • 実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名および所属

ⅵ 相談等に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 相談日時
  • 相談内容および対応内容(面談記録,対応記録)
  • 関係行政機関への通報・相談日時および通報・相談先の名称
  • 実施担当者(通訳人を含む。)の氏名および所属

ⅶ 日本人との交流促進に関する管理簿

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 実施日時および実施場所
  • 実施方法(促進した事項)
  • 実施担当者の氏名および役職

ⅷ 転職支援に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 転職相談日時および実施場所
  • 相談内容および対応内容(面談記録,対応記録)
  • 公共職業安定所への相談日時および相談をおこなった公共職業安定所の名称
  • 転職先候補企業の名称,所在地および連絡先
  • 実施担当者(通訳人を含む。)の氏名および所属

ⅸ 定期的な面談に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別および在留カード番号
  • 1号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名および役職
  • 面談日時
  • 面談内容および対応内容(面談記録,対応記録)
  • 実施担当者(通訳人を含む。)の氏名および所属

支援の中立性に関するもの

支援の適正性や中立性を確保するため、支援責任者および支援担当者は、以下でなくてはなりません。

  • 1号特定技能外国人を監督する立場にないことおよび特定技能所属機関と外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること
  • 一定の欠格事由に該当しないこと

​​一定の欠格事由とは以下の通りです。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  • 労働に関する法令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  • 反社暴力に関する法令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  • 社会保険に関する法令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
  • 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正におこなうに当たっての必要な認知、判断および意思疎通を適切におこなうことができない
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
  • 実習認定を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない
  • 実習認定を取り消された者が法人である場合において、取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に法人の役員であった者で取消しの日から起算して5年を経過しない
  • 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
  • 未成年者であって、その法定代理人がここで掲げる事項のいずれかに該当する

支援実施義務の不履行に関するもの

特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援を怠ったことがあると、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえません。

そのため、特定技能雇用契約締結前の5年以内および契約締結後に、支援を怠ったことがあると欠格事項に該当するので、特定技能所属機関になることはできません。


定期的な面談の実施に関するもの

特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として、特定技能外国人だけではなく、外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談を実施しなければなりません。

洋上での活動が継続して長期間おこなわれる漁業分野では、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場に該当しますが、漁船によっては3か月を過ぎても帰港しない操業があることや、洋上での通信環境が脆弱であること等も考慮し、特例として面談の代わりに3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話を使って特定技能外国人およびその監督者と連絡をとることとし、定期的な面談は漁船が近隣の港に帰港してから、支援担当者がおこなうこととして差し支えないとされています。


分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

この他にも、特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合してなければなりません。

いかがでしょうか。

特定技能の制度に整備された細かいルールや基準は、先に運用されていた技能実習制度で生じている問題の存在がとても大きいといえます。

技能実習生の失踪やその後の不法就労、不法滞在が多く発生している現状の反省から、働く外国人が日本での活動を安定的で円滑におこなえるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の様々な部分での支援を義務付けることとなりました。

働く外国人の失踪者を1名でも出してしまえば、しばらくは特定技能所属機関として外国人を雇用できなくなってしまいます。

社業の発展や事業の拡大を実現するためにも、これらの基準をご理解いただいた上で、特定技能の制度を有効活用していただきたいと思います。

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特定技能外国人の雇用についてお困りなら

2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。

これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。

こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。

こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。

当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。 

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