埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら
さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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こちらのページは、現在すでに自社で業務に従事している、あるいは以前に従事していた技能実習生がいて、実習修了後も特定技能の在留資格をもって働いてもらうときに必要な手続きになります。
ここでひとつ申し上げておきたいのですが、特定技能の在留資格申請は、雇用しようとしている技能実習生の現状によって種類が違ってきます。
具体的には、現在も技能実習生として日本に在留している場合は特定技能への在留資格変更許可申請をおこないます。
一方、すでに本国に帰国しており、現在は日本での在留資格を持たない(元)技能実習生は、再度日本での在留資格を取得するために、在留資格認定証明書交付申請をおこなうことになります。
新規で特定技能の在留資格をもって働こうとする外国人は、技能試験と日本語試験に合格しなければいけませんが、技能実習2号を良好に修了した外国人であれば(元)技能実習生であっても、この2つの試験は免除されることになっています。
そのため働こうとする外国人にとってもハードルが少ないですし、事業者にとっても取り入れやすい方法といえます。
技能実習生がこれまで身につけてきた知識や技術を生かしながらこれまで通り働くことができるので、働く外国人にとっては慣れた職場で心理的負担が少なくなりますし、貴社にとっても既に受入れている人材ですので、戦力としての計算が立ちやすく、双方にとって大きなメリットとなることでしょう。
技能実習の経験がメリットに
技能実習生2号を良好に修了した外国人なら、本来必要な技能試験と日本語試験が免除になります。
これまで自社で働いていた場合はもちろん、別の企業で働いていた場合や、一度本国に帰国し、再度日本に来る場合も免除対象になります。
特に自社で働いていた技能実習生であれば、業務の内容も一から覚える手間が省けますし、更に業務を発展させる等戦力としての計算も立てやすいです。
日本での生活は3年以上なのです
特定技能の在留資格をもって働くときは、一定の日本語能力が必要になります。
技能実習生2号を良好に修了しているということは、少なくとも日本にはじめてやってきてから3年以上経過していますので、一定の日本語能力は身につけていることになります。
技能実習から特定技能に変更するには、原則として技能の関連性が必要なことから、これまで就いてきた業務で培ってきた知識と経験に基づいて、今後も取り組むことができるはずです。
仕事に対する姿勢も並々ならぬものがありますので、日本語もますます上達することでしょう。
有望な人材を育成できるチャンス!
将来の事業の展望の中に海外進出をお考えであれば、外国人の採用はとても有意義な選択になります。
予定している進出先国の人材を予め雇用しておくことによって、海外進出と同時にその人材をプロジェクトリーダーとして抜擢することができます。
将来的には会社を引っ張ってくれる存在となるかもしれません。
ご依頼をいただいてからサービスが完了するまでの流れをご紹介します。
現状によって手続きが変わります
貴社で受入れていた技能実習生を実習修了後も雇用する場合や、アルバイトの留学生を雇用する場合は、人材の現状によって次のような手続きが必要になります。
技能実習生から雇用する場合の手続き
技能実習を良好に修了し、「技能実習」の在留資格をもっているなら、「技能実習」から「特定技能」に変更するための申請(在留資格変更許可申請)が必要になります。
技能試験と日本語試験は免除されます。
技能実習を良好に修了したあと本国に帰国してしまっている場合は、現時点で在留資格をもっていないので、新たに「特定技能」の在留資格を取得するための申請(在留資格認定証明書交付申請)が必要になります。
技能試験と日本語試験は免除されます。
アルバイトから正規雇用する場合の手続き
「留学」の在留資格をもっていますが、これを「特定技能」に変更するための申請(在留資格変更許可申請)が必要になります。
技能試験と日本語試験に合格することが必要になります。(免除されません)
この他には、知り合いからすでに特定技能の在留資格をもって働いている外国人を紹介してもらう方法や、ハローワーク、民間の人材あっせん業者等による紹介を利用して、働く人材を探すことも可能になります。
当事務所は国内の人材あっせん業者と連携しております。
ご要望に応じてご紹介いたしますので是非ご相談ください。
貴社が作成します
貴社は内定した外国人がこれから日本で活動するに当たって、安定的で円滑におこなうことができるように、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援に係る計画を作成します。
これはあとに続く在留資格の取得申請のときにも必要になり、これから特定技能外国人を雇用するために必ずおこなわなければならない支援の内容を記載した重要な書面になります。
支援計画書の作成につきましては、当事務所がしっかりサポートいたしますのでご安心ください。
申請書類は当事務所が作成します
Step1で確認した外国人の現状に従って在留資格の変更申請または認定証明書交付申請をおこないます。
いずれの場合も申請書類は当事務所が作成いたします。
申請の際に貴社にご用意いただく書類もございますので、こちらはリストにしてお示しいたします。
Step2で作成した特定技能外国人支援計画に記載された支援の全部を実施することが困難な場合は、まるごと登録支援機関に委託することができますので、この場合は支援業務委託契約を締結します。
審査には日数がかかります
審査に要する期間は概ね以下の通りになります。
出入国在留管理局による審査を経て、在留資格の変更許可あるいは認定証明書の交付がされた場合は以下の通りになります。
日本での生活に必要な準備を整え、就労開始となります。
交付された認定証明書を本国にいる外国人に発送します。⇨Step5へ
本国で受け取った外国人はその在留資格認定書をもって在外公館(現地の日本大使館)で査証の申請をおこないます。
審査を経て無事に査証が発行されれば日本に入国となります。
そして日本での生活に必要な準備を整えたところで、就労開始となります。
いかがでしょうか。
このように、当事務所がおこなう技能実習の修了後も自社で働いてもらうときの手続きサポートなら、日本での生活で身につけた日本語や、技能実習生やアルバイトとして身につけた一定の技術を活用しながら効率的に事業の発展が実現できます。
技能実習の修了後も自社で働いてもらうときの手続きサポートに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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