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日本に在留する外国人が出国しようとするときの話

原則として、在留資格を持って日本に在留していた外国人が日本から出国しようとするとき、その時点で持っていた在留資格は消滅してしまいます。ですから何ら手続きを取ることなく、里帰りや海外への出張、観光等で日本を離れた場合、再入国するためにはその都度はじめて日本に上陸したときと同様の手続きを経なければならないことになります。こうなってくると、再入国する外国人にも入国管理局にとっても面倒な話です。

そこで在留資格を持って在留する外国人が出国をしても、在留資格が消滅しない制度として『再入国許可申請』という手続きがあります。

戻ってくる予定までの期間に応じて取得方法が違う

再入国許可にはいわゆる「通常の再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類あります。

  • 通常の再入国許可

在留カードを持って在留する外国人が1年を超えて日本を離れる予定がある場合には、こちらの許可を取得する必要があります。

 

  • みなし再入国許可

在留カードを持って在留する外国人が出国後1年以内に戻ってくる場合には、通常の再入国許可に代えてみなし再入国許可でも構いません。みなし再入国許可は通常の再入国許可に比べて、その手続が大幅に簡略化されているのが特徴です。

通常の再入国許可とは

この申請をおこなって許可を得るためには、在留期間が満了する前に日本に戻ってくる意図を持って出国することが前提になります(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)26条1項)。そもそも出国して以後、日本に戻る意図が無いのであれば再入国許可を受けたところで何ら利益は生じないのですから当然です。

そしてこの再入国許可の有効期間は5年を超えない範囲で法務大臣が定めます(入管法26条3項)。このとき、申請の都度許可することの他に、相当と認めるときは有効期間内であれば複数回使用可能な許可とすることもできます(入管法26条1項)。

出国前に再入国許可申請をきちんとおこなっていたとしても、出国中に今ある在留期間が満了してしまえばそれを根拠に戻ってくることはできなくなりますから、在留期間が満了することが明らかなときは注意しなければいけません。そのような場合に取り得る手段として考えられるのは、在留資格変更許可申請、または在留期間更新許可申請をおこなえば、処分が出るまでの間に今ある在留期間が満了するときに、処分の日、または在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までは引き続き在留資格を持って日本に在留することができます(入管法20条5項)。これにより法務大臣が相当と認める場合、再入国許可の有効期限を延長することができます(入管法26条4項)。とは言え、在留資格変更許可申請、または在留期間更新許可申請を理由に有効期限を延長することができたとしても、これらの申請が出国中に不許可となることも無いとは言えません。そうなれば結局、再入国の路は一旦閉ざされることになってしまうわけですから、余裕を持った出国計画を心掛けるべきです。

またこれとは別に、法務大臣は相当な理由があると認めるときには、1年を超えない範囲内で有効期間の延長をすることができます(入管法26条5項)。

みなし再入国許可とは

みなし再入国の手続きはとても簡易におこなわれます。それは出国の際に、再入国する旨の意思を表明するだけで完了です。

その具体的な表明方法はどのようにおこなうのかですが、出国の際に記入するE/Dカード(再入国用)には「一時的な出国であり、再入国する予定」である旨の意思を示すチェック欄があります。そこにチェックを入れたのち、みなし再入国許可を希望する旨を入国審査官に伝えるという流れです。

みなし再入国許可の有効期間は1年です。また、この手続を選択した場合に気をつけなければいけないのが、みなし再入国許可は出国中に有効期間の延長をすることができないということです。ですから、この期間内に戻らなければ出国前の在留資格は在留期間に余裕があったとしても失われることになってしまいます。

また、この方法で再入国許可を申請する場合、必ず旅券(パスポート)を所持していなければいけません。

特別永住者が申請したときの取扱い

特別永住者であれば、通常の再入国許可期間は5年のところ6年となりますが、1年を超えない期間の延長については違いはありません。また、みなし再入国許可期間は1年のところ2年となります。

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