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わらび南行政書士事務所

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今ある在留資格の期限を超えて活動を継続する

『在留期間更新許可申請』とは付与された在留期限を超えて、現に有する在留資格に属する活動を引き続きおこなおうとするときの申請をいいます。現に有する在留資格に属する活動と異なる活動をおこなおうとするときは、『在留資格変更許可申請』になります。

「在留期間の更新」は次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる場合に許可されます。

  • 在留資格該当性
  • 基準適合性
  • 素行が不良でないこと
  • 納税義務を履行していること
  • 住居地の届出、その他の届出・申請に係る義務を履行していること
  • 独立して生計を維持することが可能なこと

しかし、これらに適合しない要件がある場合でも、入管法及びこれに基づく関係法令、審査要領により、許否の判断がおこなわれます。

『在留期間更新許可申請』の受付期間は、在留期間の満了する日以前(6ヶ月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3ヶ月以内)になります。この期間内に申請が受理されれば、更新許可前に期間満了日が経過しても更新許可、または在留期間の満了する日から2ヶ月を経過する日のうちいずれか早い日までの間は、適法に日本に在留することができます。

特別許可の制度とは

『在留資格変更許可申請』の受付期間は決まっています。ですから期限内に申請しなければ在留資格を喪失しますので、不法残留ということになってしまいます。そうなってしまったときに、法令上には規定がないのですが、「特別受理」というかたちで期限経過後に申請を受理してもらえる場合があります。あくまでも天災や事故、疾病、その他入国管理局が認める事由があり、かつ期限内に申請していれば確実に許可が出るようなケースです。もし特別受理が認められないようですと、先ほど言いましたように不法残留になりますので、在留特別許可を申し出て特別許可を受けるか、それが叶わなければ、出国命令により出国することになります。

「特別受理」は必ず認められるものではありませんので、在留期限が近づいてきたら早めに手続きをするように、くれぐれも心がけてください。

ビザ申請をおこないたい方を、わらび南行政書士事務所はサポートいたします。埼玉県さいたま市、蕨市、川口市などをメインに活動していますので、それらのエリアでビザ申請のサポートを必要としている場合は、遠慮なくご連絡ください。

「ビザ申請する場合の手順は?」「必要な書類は何?」「サポートを頼んだ場合、どれくらいの料金がかかるの?」など、疑問に感じることをご質問くださればお答えします。

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