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外国人が日本国籍を取得する

『帰化』とは外国人が他国の国籍を取得して、その国の国民になることをいいますが、ここではとくに日本国籍を取得することを指しています。

これから日本国籍を取得するために必要な帰化許可申請についてご説明いたします。

『帰化』とは大まかに、『普通帰化』と『簡易帰化』の2種類に分類することができます。この他にも、日本に特別の功労のある外国人について、法務大臣が国会の証人を得て、帰化を許可することができる(国籍法9条)『大帰化』というものがありますが、実務的に該当することがまずありませんので、ここでの説明は割愛します。

帰化の許可を受けるための条件

通常帰化』が許可されるための条件は以下のとおりです。(国籍法5条)

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によつて生計を営むことができること。
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

簡易帰化』が許可されるための条件は以下のとおりです。(国籍法6条)

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる

  1. 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者

 

条文を読めばわかりますように、国籍法6条に規定されている『簡易帰化』とは国籍法5条の『通常帰化』の条件を満たさない場合に特別に許可することができるという位置づけになっています。

「住所」と「居所」のちがい

まず、国籍法5条1項1号ですが「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」とあります。一方、同法6条1項3号には「引き続き10年以上日本に居所を有する者」とあります。先ほど国籍法6条の『簡易帰化』の規定は同法5条の『通常帰化』の条件を満たさない場合に特別に許可することができる位置づけだとお話しましたが、一見すると、『通常帰化』が5年なのに、条件緩和であるはずの『簡易帰化』はなぜ10年とあるのか、不思議に思われる方がいらっしゃるかと思います。

これは「住所」と「居所」の定義の違いに理由があります。

そもそも国籍法では「住所」については定義されていません。ですが、民法22条には「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定されています。「生活の本拠」と認められるためには何が必要かということについて、実務上「少なくとも3年以上は就労している」かどうかを「生活の本拠」としての定着性の判断材料とし、満たしたときに住所と認めているようです。つまりこの期間を含め「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」を条件としています。

「居所」については上記にある3年以上の就労要件を必要としません。就労した実績がなくとも日本に10年以上、非就労系の在留資格を持ち、「居所」を有していれば条件に該当することになります。

ちなみに日本語学校で2年間、大学で4年間勉強してすぐに就労系の在留資格で3年間働いたとした場合、トータル9年ですが国籍法6条1項3号に該当するまでもなく、同法5条1号に該当することになりますので、問題はありません。

行為能力を有すること

行為能力とは、法律行為(例えば契約など)を単独でおこなったとして、それが有効に成立する能力のことをいいます。また行為能力が制限された者を制限行為能力者といいます。

制限行為能力者とは、

  • 「未成年者」
  • 「成年被後見人」
  • 「被保佐人」
  • 「民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人」

を指します。

そして、

「未成年者」には「親権者(未成年後見人)」

「成年被後見人」には「成年後見人」

「被保佐人」には「保佐人」

「被補助人」には「補助人」

といった保護者がついて、それぞれが民法の規定や家庭裁判所の審判に基づいて、「代理権」や「同意権」、「取消権」を付与されます。

「制限行為能力者」にはそれぞれ単独でおこなえる行為とそうでない行為が民法で細かく規定されていて、単独でおこなえない行為をおこなったときには、その行為を取り消すことができます。

国籍法5条1項2号の「20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。」とは、日本において成人年齢に達していて、日本の法律に基づいて行為能力を備えていなければ、帰化は許可されないということになります。

帰化許可申請をする際、これらの条件が許可を得るための高いハードルになることがありますので、専門家などに手続きの代行を依頼することも検討するべきです。

素行が善良であること

「素行が善良であること。」とはざっくりとしすぎていて少し分かりづらいかと思います。論点としては「素行が善良である」ことを認定して云々ということではなく、「素行が善良でない」行為に該当するときには許可しないということです。

ではどのような行為が「素行が善良でない」と評価されるのでしょうか。具体的に挙げられるものとして、

  • 過去の刑法犯罪履歴
  • 交通違反履歴
  • 不法就労やオーバーステイなどの入管法違反歴
  • 公的年金納付状況
  • 納税
  • その他反社会的行為履歴

などに該当する、あるいは不良が見受けられる場合です。

但し、これらの「素行が善良でない」行為が認められたことによって、永久に帰化申請ができないということではありません。該当する行為から一定の期間が経過した場合には許可される可能性があります。一定の期間について具体的に規定されているわけではないため、事前に法務局へ相談した上で、許可申請をしたほうがいいでしょう。

蕨市で帰化申請をご検討の際は、わらび南行政書士事務所までお問い合わせください。さいたま市、蕨市、川口市などを中心に、帰化申請・在留資格・ビザ申請に関する支援を承っています。

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