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「永住者」は在留活動、在留期間が制限されない

『永住許可申請』とは、在留資格を有する外国人が「永住者」へ変更を希望する際に申請する手続きのことです。「永住者」の在留資格は、在留活動、在留期間のいずれも制限がありません。他の在留資格と比較すると在留管理において相当に緩和されています。ですから『在留資格変更許可申請』のときよりも慎重な審査を必要としますので、切り離して別の規定が設けられています。

永住許可を受けるための条件

永住許可を受けるための法律上の要件は以下の通りになります。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産、または技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

素行が善良であること

具体的には、法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

独立の生計を営むに足りる資産、または技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産、または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれることを要します。この場合の「公共の負担にならない」とは、わかりやすく言えば生活保護などを受けていないこと等を意味します。

日本国の利益に合すると認められること

  1. 原則として引き続き10年以上、本邦に在留していること。ただし、この期間のうち5年以上は、就労資格、または居住資格をもって在留していることを要します。
  2. 罰金刑や懲役刑を受けていないこと、及び納税義務等、公的義務を履行していること。
  3. 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。・・・ただし、当面は在留資格を3年有する場合には、最長の在留期間をもって在留しているものとみなします。

上記3点のうち、「日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子」である場合には1及び2に適合することを要しません。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しません。

引き続き10年以上本邦に在留していることの特例

原則は引き続き10年以上の在留が必要になるのですが、以下に掲げる場合には特例として更に短い期間をもって、永住許可を受けるための条件とすることができます。

  1. 日本人および永住者、特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
  5. 高度専門職省令に規定するポイント計算をおこなった場合に70点以上を有している者※1
  6. 高度専門職省令に規定するポイント計算をおこなった場合に80点以上を有している者※2

※1「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること、または3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算をおこなった場合に、70点以上を有していたことが認められることのいずれかに該当していること。

※2「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること、または1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をおこなった場合に、80点以上を有していたことが認められることのいずれかに該当していること。

『在留期間更新許可申請』も併せて申請しておくことの推奨

『永住許可申請』をしている間に現在ある在留資格の在留期間が経過してしまうと、在留資格を喪失することになりますので、不法残留となります。こうなると『永住許可申請』さえも不許可になります。このような事態に陥らないためにも、『在留期間更新許可申請』を忘れずにおこなうようにしてください。

在留期限のおおむね3ヶ月前に『永住許可申請』をおこなうようであれば、タイミングとして『在留期間更新許可申請』も受理されます。このようなときは同時に申請をおこなうこともご検討ください。

永住許可申請をご検討の際は、わらび南行政書士事務所までお問い合わせください。さいたま市、蕨市、川口市などを中心に、永住許可申請・在留資格・ビザ申請に関する支援を承っています。

丁寧なヒアリングと懐の深い接客を心がけており、一人ひとりに適したアドバイスが可能です。サービスの内容や料金などのご質問にも丁寧に対応いたします。

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