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わらび南行政書士事務所
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『永住許可申請』とは、在留資格を有する外国人が「永住者」へ変更を希望する際に申請する手続きのことです。「永住者」の在留資格は、在留活動、在留期間のいずれも制限がありません。他の在留資格と比較すると在留管理において相当に緩和されています。ですから『在留資格変更許可申請』のときよりも慎重な審査を必要としますので、切り離して別の規定が設けられています。
上記3点のうち、「日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子」である場合には1及び2に適合することを要しません。また、難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しません。
原則は引き続き10年以上の在留が必要になるのですが、以下に掲げる場合には特例として更に短い期間をもって、永住許可を受けるための条件とすることができます。
※1「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること、または3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算をおこなった場合に、70点以上を有していたことが認められることのいずれかに該当していること。
※2「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること、または1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をおこなった場合に、80点以上を有していたことが認められることのいずれかに該当していること。
永住許可申請をご検討の際は、わらび南行政書士事務所までお問い合わせください。さいたま市、蕨市、川口市などを中心に、永住許可申請・在留資格・ビザ申請に関する支援を承っています。
丁寧なヒアリングと懐の深い接客を心がけており、一人ひとりに適したアドバイスが可能です。サービスの内容や料金などのご質問にも丁寧に対応いたします。
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