埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化や永住・就労ビザ、配偶者ビザのことなら

わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

営業時間
10:00〜20:00
休業日
日曜・祝日

電話でのお問合わせ・ご相談

048-779-8527

在留資格によっておこなえる活動は限られています

外国人が本邦において企業等に勤務したり、自ら事業をおこなったり、大学や専修学校で学んだり、観光で各地を周られているのであれば、上陸の際に審査を受け、上陸のための条件に適合すると認定されたということです。上陸のための条件に適合するためには4つの条件があるのですが、在留資格に係るものがその一つとしてあります。どのようなものかというと、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に定められた在留資格に該当し、おこなおうとする活動が入管法の別表や出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管規則」という)の基準に適合している必要があるということです。言い換えれば特定の在留資格で在留する限り、原則としてこれらに定められた活動をおこなうことのみが認められており、他の活動は認められていないということになります。

『資格外活動許可申請』の対象となるのは

入管法に定める在留資格は現在28ありますが、大まかに言えばこれらの在留資格を別表で第一(更にそれを第一の一から第一の五に分類)と第二に分類しています。このうち、別表第一に属する在留資格はその「活動」に注目し、別表第二に属する在留資格はその「身分」に注目してそれぞれ分類されています。

このページでご説明する『資格外活動許可申請』においては、別表第一に分類される在留資格のみがその対象になります。従いまして「身分」に注目された別表第二のそれぞれの在留資格であれば、特段の就労制限は設けられていないので、『資格外活動許可申請』をすることなしに入管法19条1項で禁止する活動をおこなうことができます。

原則としておこなうことのできない活動と例外

入管法19条1項では、在留資格を持って在留する者の活動の範囲を限定し、別表第一で規定する活動以外の活動を禁じています。どのような活動を禁じているかというと、それぞれの在留資格に対応した別表第一に掲げる活動以外で、収入を得る事業活動や報酬を受ける活動になります。ですから現在の在留資格で認められる活動以外に、対価が発生するような活動をおこなってはいけません。それぞれ本業とする活動があって、それのみが認められているに過ぎないからです。

そう考えれば、別表第二に分類される在留資格とは「身分」が注目されるのですから、収入を得たり報酬を受けたりしてもその活動は重視されません。仮に別表第二に分類されている在留資格の「身分」が本業と考えたとき、収入を得たり、報酬を受けたりする活動によって本業が疎かになることは無いでしょう。

また、業としておこなうものではない講演に対する謝金や、日常生活に伴う臨時報酬等はおこなってはいけない活動から除かれているので、もし『資格外活動許可申請』をせずに活動し、それらを受け取ったとしても問題にはなりません。

資格外活動許可をするための条件とは

入管法19条2項では資格外活動許可をするための条件が規定されています。

  • 当該在留資格に応じ、活動の遂行を阻害しない範囲内であること。
  • 相当と認められること。

活動の遂行を阻害しない範囲内とは

資格外活動許可を申請するためには、本来の在留目的である活動に支障が生じるようなことがあってはいけません。そこで支障が生じないための時間的な制約を設けています。

  • 1週間に28時間以内(「留学」の在留資格を持つ外国人は、大学や専修学校の長期休業期間中は1日に8時間以内)

この条件を守らないと、場合によっては退去強制に至る可能性もありますから、十分に気をつけなければいけません。

相当と認められるとは

相当性の判断材料として、一定以上の知識や技術等を要する活動であることとされ、原則として単純労働は認められていません。ただし、「留学」や「家族滞在」の資格を持つ外国人であれば例外的に認められており、かかる条件は上記の時間的制約のみになります。

また、風俗営業も全般において従事することが禁じられています。性風俗業はもちろん、パチンコ店やマージャン店もその対象に含まれます。このとき、これらの業務に外国人を従事させた雇用主も、不法就労助長罪という罪に問われることになります。

資格外活動許可の種類

資格外活動には大まかに言って2種類あります。

  • 個別許可

従事する事業所を特定して、そこでの活動を許可する(転職などで事業所が変われば、再度許可の取り直しが必要)。

  • 包括許可

従事する事業所を特定せず、おこなおうとする活動を許可する(事業所が変わっても届出を要しない)。

包括許可は「留学」や「家族滞在」の資格を持つ外国人に例外的に単純労働を認める場合の許可になります。

ビザに関してお困りの方は、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉全域で在留資格・ビザ申請の支援をおこなっています。

行政書士が手厚くサポートをおこないますので、就職、開業を希望する外国人の方や外国人を雇いたいと考えている経営者様、また、外国籍の方とのご結婚をお考えの方はお気軽にご利用ください。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉県全域を営業エリアとして業務をおこなっています

事務所名 わらび南行政書士事務所
代表者 南 大輔(MINAMI DAISUKE)
住所

〒332-0021
埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階

電話番号 048-779-8527
FAX番号 048-779-8528
営業時間 10:00~20:00
定休日 日曜・祝日
主なサービス

・帰化申請

・永住申請

・国際結婚・配偶者ビザ申請

・就労ビザ申請

・会社設立、経営・管理ビザ

・家族滞在、短期滞在、その他入管業務

以下のページもご覧ください

サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介しております。

事務所概要

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。

無料相談受付中

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527
営業時間
10:00~20:00
定休日
日曜・祝日