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わらび南行政書士事務所
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外国人が本邦において企業等に勤務したり、自ら事業をおこなったり、大学や専修学校で学んだり、観光で各地を周られているのであれば、上陸の際に審査を受け、上陸のための条件に適合すると認定されたということです。上陸のための条件に適合するためには4つの条件があるのですが、在留資格に係るものがその一つとしてあります。どのようなものかというと、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に定められた在留資格に該当し、おこなおうとする活動が入管法の別表や出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管規則」という)の基準に適合している必要があるということです。言い換えれば特定の在留資格で在留する限り、原則としてこれらに定められた活動をおこなうことのみが認められており、他の活動は認められていないということになります。
入管法に定める在留資格は現在28ありますが、大まかに言えばこれらの在留資格を別表で第一(更にそれを第一の一から第一の五に分類)と第二に分類しています。このうち、別表第一に属する在留資格はその「活動」に注目し、別表第二に属する在留資格はその「身分」に注目してそれぞれ分類されています。
このページでご説明する『資格外活動許可申請』においては、別表第一に分類される在留資格のみがその対象になります。従いまして「身分」に注目された別表第二のそれぞれの在留資格であれば、特段の就労制限は設けられていないので、『資格外活動許可申請』をすることなしに入管法19条1項で禁止する活動をおこなうことができます。
入管法19条1項では、在留資格を持って在留する者の活動の範囲を限定し、別表第一で規定する活動以外の活動を禁じています。どのような活動を禁じているかというと、それぞれの在留資格に対応した別表第一に掲げる活動以外で、収入を得る事業活動や報酬を受ける活動になります。ですから現在の在留資格で認められる活動以外に、対価が発生するような活動をおこなってはいけません。それぞれ本業とする活動があって、それのみが認められているに過ぎないからです。
そう考えれば、別表第二に分類される在留資格とは「身分」が注目されるのですから、収入を得たり報酬を受けたりしてもその活動は重視されません。仮に別表第二に分類されている在留資格の「身分」が本業と考えたとき、収入を得たり、報酬を受けたりする活動によって本業が疎かになることは無いでしょう。
また、業としておこなうものではない講演に対する謝金や、日常生活に伴う臨時報酬等はおこなってはいけない活動から除かれているので、もし『資格外活動許可申請』をせずに活動し、それらを受け取ったとしても問題にはなりません。
ビザに関してお困りの方は、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉全域で在留資格・ビザ申請の支援をおこなっています。
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