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日本に上陸するためにクリアしなければいけない条件とは

最近では近隣アジア圏を中心に外国から日本にやって来る人が増えてきました。いわゆるインバウンドによる外国人観光客は2016年に2000万人を超え、3000万人に達するのも目前といった状況です。2020年には東京オリンピックも開催されますので、まだまだこれからも増加していくのは間違いなさそうですね。

ところで、外国人が本邦に上陸するためにはいくつか条件があるのはご存知でしょうか?はるばる海を渡ってやってきた外国人は、これらの条件をクリアしなければ原則として本邦に上陸することができません。

その条件というのが、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)7条1項に1号から4号まで規定されています。条件とは以下のような内容です。

  1. 旅券及び査証が有効であること。
  2. (a)本邦でおこなう活動が虚偽でないこと、(b)別表第一の下欄に掲げる活動、又は別表第二の下欄に掲げる身分、若しくは地位に該当し、かつ(c)別表第一の二および四の下欄に掲げる活動をおこなおうとする者は、(さらに)法務省令で定める基準に(も)適合すること。
  3. 在留期間が法務省令の規定に適合すること。
  4. 5条1項の各号(上陸拒否条項)のいずれにも該当しないこと。

 

これらを簡潔に表現すると、

  1. 旅券、査証の有効性
  2. (a)活動の真実性、(b)在留資格該当性、(c)上陸許可基準適合性
  3. 在留期間適合性
  4. 上陸拒否事由不該当性

といった感じです。

条文上は1号から4号まで4つの条件が並んでいますが、2号の条件も3つに分解しつつ順を追ってご説明いたします。

旅券、査証の有効性

上陸許可を受けようとするときには、所持する旅券及び査証が有効であることが必要です。

ただし、査証免除措置の対象となる場合や、再入国許可を受けている場合、難民旅行証明書の交付を受けている場合には、例外として査証は必要ありません。

活動の真実性

外国人が本邦においておこなう活動が偽りであってはなりません。

例えば、実は就労によって収入を得ることを本当の目的として上陸しようとする外国人が、日本の大学や専修学校で学ぶことを装い、「留学」の在留資格で上陸しようとする場合などです。

在留資格該当性

『在留資格該当性』とは、入管法別表第一の一から五と、別表第二にはそれぞれ在留資格が列記されているのですが、その下欄に具体的な活動内容が記載されており、その本邦でおこなおうとする活動が、いずれかの在留資格に当てはまるかどうかということをあらわしています。

それぞれのカテゴリーは以下のとおりです。

別表第一の一カテゴリー(活動系)

  • 外交
  • 公用
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道

 

別表第一の三カテゴリー(活動系)

  • 文化活動
  • 短期滞在

 

別表第一の五カテゴリー(活動系)

  • 特定活動

 

別表第二カテゴリー(身分系)

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

 

別表第一の二カテゴリー(活動系)

  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能
  • 技能実習

 

別表第一の四カテゴリー(活動系)

  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在

上陸許可基準適合性

在留資格のカテゴリーが入管法別表の中で6つに分類されているのは先程ご説明したとおりですが、これらのカテゴリーのうち、別表第一の二と別表第一の四、両カテゴリーに属する在留資格については、さらに法務省令(基準省令)に定める基準を満たしていることが必要になります。

ですから、これらの基準が定められている在留資格については、この基準を満たしていなければ、原則として許可されません。原則と申しましたが、上陸特別許可によって上陸が叶う場合が有り得ます。また、在留資格認定証明書交付申請の際も同様に、認定証明書は交付されません。

在留期間適合性

先程ご説明した在留資格にはそれぞれ認められる在留期間が決まっていて、出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法規則)別表第二に列記されています。上陸の申請にあたっては、これに定められる在留期間に適合していなくてはいけません。

上陸拒否事由不該当性

上陸拒否条項とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条1項の1号から14号までに規定されている各条項を指しています。次の各号のいずれかに該当するときは、原則として本邦に上陸することはできません。

(1)感染症の患者

(2)補助者のいない精神障害者

(3)公の負担になるおそれのある者

(4)日本国内外の法令に違反し、刑に処せられた者

(5)薬物犯罪により刑に処せられた者

(5-2)テロリスト

(6)薬物所持

(7)売春に直接関係がある業務に従事したことがある者

(7-2)人身取引および幇助

(8)銃砲刀剣類火薬類所持

(9)上陸拒否あるいは退去強制、出国命令の日から相当期間が経過していない者

(9-2)日本国の刑法等犯罪者で、懲役又は禁固刑の判決を受けて以後出国し、判決確定後、相当期間が経過していない者

(10)暴力による政治的反逆者で本邦から退去強制を受けた者

(11)(12)(13)暴力による政治的反逆者

(14)日本国の利益、又は公安を害するおそれがあると、法務大臣が認める相当の理由を有する者

 

また1項各号とは別に2項として、法務大臣は相互主義に基づいて、本邦に上陸しようとする外国人の上陸を拒否することができると規定されています。なぜこれだけが2項として切り離されているのかというと、1項の各号に規定されている者は上陸することを禁じる規定であるのに対し、2項の方は上陸させないことができるのであって禁じてまではいないのです。つまり法務大臣には2項に該当する者に対して、1項各号のように「上陸できません」と言える一方、「認めてあげますよ」とも言える裁量権が存在するということです。

相互主義を上陸に関して簡単に言えば、日本人がある国に入国しようとするときに、1項に規定されているような理由以外でそれを認めない場合、反対にその国に属する外国人が本邦に上陸しようとするときは、同等に取り扱おうとすることです。

2項に該当する者は、そもそも1項に該当するような日本国の利益や公安を害するわけではありませんので、そこまできつく排除する必要もないと言えますね。

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