埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で経営・管理ビザを申請をするなら
さいたま経営・管理ビザサポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
---|
休業日 | 日曜・祝日 |
---|
埼玉で経営・管理ビザの取得、会社の設立をするなら
さいたま経営・管理ビザサポートオフィスにお任せください!
経営・管理ビザへの最短距離は専門の行政書士に相談することです
当事務所の行政書士は、在留ビザ申請や帰化申請が得意な専門分野になります。
経営・管理ビザ取得のプロフェッショナルが業務に当たりますので、お客さまはどうぞ安心しておまかせください。
当事務所の料金設定は、「標準サポートプラン」、「フルサポートプラン」、「コスト節約プラン」の3つに分かれています。
お客さまのニーズに合わせて、ご希望のプランをお選びいただくことが可能です。
当事務所は完全成功報酬制を採用しております。
初回ご相談の際に許可が取れると診断した場合で万が一不許可となったときは、無料にて再申請のサポートをいたします。
それでも不許可であったときはお支払いいただいた費用を全額返金いたします。
平日にお仕事などでなかなか時間が取れないという方は、土曜、日曜、祝日でもご相談を承ります。
当事務所は午後8時まで営業しておりますので、お仕事が終わったあとでもご相談いただくことが可能です。
当事務所は初回相談料は頂いておりません。
ご相談の際は、お電話をいただくか、ご予約フォームからご希望の日時をお伝えください。
許可の可否を判断するに当たりまして、ご相談にいらっしゃるお客さまによってそれぞれご事情が違いますので、丁寧なヒアリングを実施します。
また、ご依頼をいただきましたら、迅速な対応を心がけております。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
当事務所のお申し込みフォームから面談のご予約をしていただくか、直接お電話にてお申し込みいただきます。
お客さまからお話をうかがいます。
お客さまからうかがった内容を勘案して、経営・管理ビザ取得の見込みがあると判断した場合、申請のサポートをご希望のときは、本サービスのお申込みとなります。
その際に、サービス内容および料金につきましても詳しくご説明いたします。
料金のお支払の時期ですが、事前に着手金としてトータル金額の半分をお支払いいただいております。
必要書類のリストをお示しいたしますので、これに沿ってお客さまには書類の収集をしていただきます。
フルサポートプランをご利用のお客さまにつきましては、日本の役所や税務署、法務局などの機関で取得する書類は当事務所が収集いたします。
お客さまで収集した書類が揃いましたら、当事務所にお持ちいただくか、郵送などでお送りください。
経営・管理ビザ申請に必要な申請書類一式および申請理由書を当事務所が作成いたします。
出入国在留官局へは申請取次ができる当事務所の行政書士が申請代行いたします。
申請が受理されましたら、残代金につきまして7日以内にお支払いいただいております。
審査期間中に入管から問い合わせや追加資料の提出要請が来た場合も、当事務所が対応いたします。
申請からおよそ3~4か月で結果がわかります。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
【背景】
本国でもIT関連の会社を経営されている実業家で、新たなビジネスチャンス発掘のために日本で会社を設立して、事業を拡大したいということで相談にいらっしゃいました。
【解決策】
日本で起業するために法人を設立するときには大事なことが2つあります。
1つ目は、その事業を営むための店舗や事務所が確保されている必要があるということです。
ですが、起業しようとしている本人はまだ日本に住所がないため、店舗や事務所を賃貸物件から調達する場合には貸してもらえない物件が多く困難が生じます。
2つ目は、資本金を払い込む方法です。
以前に日本で生活していたことがあるので、日本の銀行に預金口座を持っているということであれば問題ありませんが、、そうでなければやはり日本に住所がない場合には口座開設ができません。
ですから、日本にいる信頼のおける誰かに協力者になってもらって、その方に日本での必要な諸手続きを代行してもらう必要があります。
この2つをクリアしたら、その後に設立登記をおこない、在留資格認定証明書の交付申請をおこなうという流れになります。
この方のときは、日本にいる取引先の方が協力者になることを引き受けてくださり、手続きを進めていきました。
なお、ここでいう協力者になるということは、便宜上その方には一時的に代表取締役に就いてもらうことになります。
【結果】
無事に経営・管理ビザを取得できました。
ビザ取得後の注意点として、ご本人が経営・管理ビザをもって日本に入国したら、協力者と業務を分担する必要性を合理的に説明できる場合を除いては、速やかに代表取締役から退任させる必要があります。
【背景】
日本の大学4年生の留学生が在学中に経営・管理のビザを取りたいと相談に来られました。
ポイントは大学に在学中でありながら、卒業を待たずに経営・管理ビザを取得しようとしているところ、そもそも可能なのかということです。
【解決策】
留学生であっても経営・管理のビザを取得することは不可能ではありません。
注意点としては、資本金の融通手段を証明できるようにしておくことや、留学生として学業にしっかりと向き合って平均以上の成績を修めていることなどがあります。
資本金に充てる金銭の出処については、親兄弟や親類から借りたとしても問題はありません。
ただしそれを証明するために、国際送金の書面や借りた親兄弟や親類の預金額などがわかる資料が必要になります。
また成績不良などを原因として、留学ビザの更新が難しいために経営・管理ビザを取得しようとしているのではないかなどと出入港在留管理局に勘ぐられることは、審査を厳しくさせる要因にもなりますので、より詳細な事業計画書を作成するなど、丁寧な資料作りが求められます。
【結果】
経営・管理ビザ取得後も、残り1年大学卒業を目指して、2足のわらじで頑張っています。
事業の経営または管理と並行して大学などに通うことは禁じられていません。
ただし、在留資格が経営・管理である限りは本業が事業の経営または管理になるわけですから、社会人の傍ら、勉学に勤しむという位置づけにはなります。
【背景】
会社設立にかかる様々なコストを節約するために、法人ではなく個人事業主として開業した場合でもビザが取得できるのかということで相談にいらっしゃいました。
【解決策】
経営・管理ビザを取得しようとするとき、会社を設立するのが一般的ですが、個人事業主として事業を始めようとする場合でも経営・管理ビザの取得は可能です。
ただし、既に日本で何らかの在留資格をもち、そこから経営・管理ビザに変更するという方法に限られています。
そのため、新規で日本にやってきて個人事業主で開業するという方法は取れません。
また、法人を設立する場合の資本金が500万円だとして、それを事業の運転資金としてそのまま残しておくことができる一方、個人事業主の場合は、事務所を借りる際の経費や、什器、備品などを揃えるための設備投資として、実際に500万円を使い切ることが必要になります。
【結果】
ですから、IT関連やコンサルティング業など、開業時に多額の設備投資が必要としない業種の場合は、個人事業主に向いていません。
飲食店や美理容業などを始めようとしているのならば、個人事業主として開業してもよろしいかと思います。
事務所名 | わらび南行政書士事務所【さいたま経営・管理ビザサポートオフィス】 |
---|---|
代表者 | 南 大輔(MINAMI DAISUKE) |
住所 | 〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階 |
電話番号 | 048-779-8527 |
FAX番号 | 048-779-8528 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
わらび南行政書士事務所の南 大輔と申します。
当事務所は、さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉県全域を営業エリアとし、在留資格の各種申請や帰化申請を専門業務として運営しております。
外国籍の方が日本で生活するに当たっては、在留期間の更新が必要であったり、日本で事業を始めようとするときにも各方面で制度上の矛盾が存在し、それをクリアするための工夫が必要になったりします。
私は外国から日本に遥々いらっしゃった方々が、面倒な手続きから少しでも開放され、快適に過ごせるためのお役に立ちたいと考えております。
経営・管理ビザの取得をお考えの方で手続きなどに不安を抱えていらっしゃるようであればお気軽にご相談ください。
蕨市、川口市、戸田市、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、八潮市、草加市、三郷市、新座市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、杉戸町、幸手市、加須市、羽生市、行田市、志木市、朝霞市、和光市、所沢市、入間市、狭山市、川越市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、越生町、毛呂山町、鳩山町、東松山市、吉見町、白岡市、伊奈町、熊谷市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、美里町、深谷市、本庄市、上里町、神川町、長瀞町、皆野町、小鹿野町、横瀬町、秩父市