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わらび南行政書士事務所

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外国人夫婦に子どもが生まれた場合に必要な手続きとは?

日本で生活をしている外国人は、なにかしらの在留資格を持っています。外国人夫婦の間で子どもが生まれた場合、その子どもは在留資格を持たないため決められた期間までに申請する必要があります。

こちらでは、そのような時の申請について説明しています。

生後30日以内に申請を

生後30日以内に申請を

日本で生活をしている外国人夫婦の間に子どもが生まれた場合、生後30日以内に申請をおこなってください。これを過ぎるとオーバーステイとなってしまいます。

しかし、出産前に来日し、そのまま日本で出産はしたものの日本には定着せず母国へ帰国するという場合には、この手続きは必要がありません。生まれた日から60日間はそのままの状態で、日本で生活をすることが可能です。

申請の流れ

出生届を提出

子どもが生まれたら、まずは区市町村役場に出生届を提出して出生届受理証明書を取得します。生まれた日を1日目と数えて、14日以内に提出しましょう。

子どもの国籍国である在日大使館(領事館)で出生届およびパスポートを発行

こちらは、在留資格取得申請の後でも問題ありません。

在留資格取得申請をする

在留資格取得許可申請書・出生届受理証明書・質問書・身元保証書・父母および子どもの住民票・子どものパスポート(ある場合)を用意し、居住地を管轄する地方入国管理官署へ提出します。

付与される在留資格

付与される在留資格

子どもの在留資格は、両親の在留資格によって決定されます。例えば親が「留学」の資格を有している場合、子は「家族滞在」の資格を得ることになります。

また、両親のどちらかが永住者である場合、在留資格許可申請ではなく永住許可申請をおこないます。30日を過ぎて申請してしまうと、原則として永住者の取得が許可されないため、永住許可申請をおこなう際は必ず出生から30日以内に申請するようご注意ください。

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在留資格の許可申請を行政書士に依頼しようとお考えの方は、わらび南行政書士事務所をご利用ください。「この人だったら安心して話せる」「依頼してもいいかな」と思ってもらえるような懐の深い接客をモットーに、在留資格取得許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格認定証明書交付申請などをおこなっています。

平日は忙しいという方のため、土日もご相談を受け付けていますので、在留資格の申請にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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