埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で配偶者ビザを申請をするなら

さいたま配偶者ビザサポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

営業時間
10:00〜20:00
休業日
日曜・祝日

電話でのお問合わせ・ご相談

048-779-8527

国際結婚・配偶者ビザ

埼玉で日配(日本人の配偶者等)永配(永住者の配偶者等)ビザを取得するなら
さいたま配偶者ビザサポートオフィスにお任せください!

配偶者ビザへの最短距離専門の行政書士に相談することです

ご相談は無料

お電話かお申込みフォームからどうぞ

  迅速対応  

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営業時間:10:00〜20:00
休業日:日曜・祝日

お客さまに選ばれる「さいたま配偶者ビザサポートオフィス」がおこなう業務の特徴

行政書士が在留ビザ・帰化の申請に特化している

当事務所の行政書士は、在留ビザ申請や帰化申請が得意な専門分野になります。

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった配偶者ビザ取得のプロフェッショナルが業務に当たりますので、お客さまはどうぞ安心しておまかせください。

料金体系がわかりやすい

当事務所の料金設定は、「標準サポートプラン」、「フルサポートプラン」、「コスト節約プラン」の3つに分かれています。

お客さまのニーズに合わせて、ご希望のプランをお選びいただくことが可能です。

不許可時の返金保証

当事務所は完全成功報酬制を採用しております。

初回ご相談の際に許可が取れると診断した場合で万が一不許可となったときは、無料にて再申請のサポートをいたします。

それでも不許可であったときはお支払いいただいた費用を全額返金いたします。

土曜、日曜、祝日でもご相談が可能

平日にお仕事などでなかなか時間が取れないという方は、土曜、日曜、祝日でもご相談を承ります。

お仕事帰りのご相談も可能

当事務所は午後8時まで営業しておりますので、お仕事が終わったあとでもご相談いただくことが可能です。

初回のご相談料はいただきません

当事務所は初回相談料は頂いておりません。

ご相談の際は、お電話をいただくか、ご予約フォームからご希望の日時をお伝えください。

丁寧なヒアリングと迅速な対応を心がけています

許可の可否を判断するに当たりまして、ご相談にいらっしゃるお客さまによってそれぞれご事情が違いますので、丁寧なヒアリングを実施します。

また、ご依頼をいただきましたら、迅速な対応を心がけております。

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受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)

配偶者ビザ取得までの流れ

お問合せ

当事務所のお申し込みフォームから面談のご予約をしていただくか、直接お電話にてお申し込みいただきます。

無料相談

お客さまからお話をうかがいます。

お客さまからうかがった内容を勘案して、配偶者ビザ取得の見込みがあると判断した場合、申請のサポートをご希望のときは、本サービスのお申込みとなります。

その際に、サービス内容および料金につきましても詳しくご説明いたします。

料金のお支払の時期ですが、事前に着手金としてトータル金額の半分をお支払いいただいております。

必要書類の提示、収集

必要書類のリストをお示しいたしますので、これに沿ってお客さまには書類の収集をしていただきます。

フルサポートプランをご利用のお客さまにつきましては、日本の役所や税務署、法務局などの機関で取得する書類は当事務所が収集いたします。

お客さまで収集した書類が揃いましたら、当事務所にお持ちいただくか、郵送などでお送りください。

申請書類一式の作成

配偶者ビザ申請に必要な申請書類一式および申請理由書を当事務所が作成いたします。

出入国在留管理局に申請書類を提出

出入国在留官局へは申請取次ができる当事務所の行政書士が申請代行いたします。

申請が受理されましたら、残代金につきまして7日以内にお支払いいただいております。

審査

審査期間中に入管から問い合わせや追加資料の提出要請が来た場合も、当事務所が対応いたします。

結果通知

申請からおよそ1~3か月で結果がわかります。

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受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)

実際にあった事例のご紹介

交際して4ヶ月で結婚、会ったのはまだ2回しかありません

ベトナム国籍 女性(20代)

【背景】

日本人の男性がたまたま観光で訪れた先でベトナム人の女性と知り合い意気投合。

その後帰国し、メールやSNSでの交際を続けていましたが、また会いたい気持ちが募り再度渡航。

そこでお互いの気持ちを確認し結婚に至りました。

【解決策】

交際期間がどんなに短いとしても、当人同士が愛を育くみ、気持ちが固まって結婚に至ったのならば、当然の成りゆきと言えなくもありませんが、出入国在留管理局が見る信ぴょう性の評価としてはかなり厳しいいと言わざるを得ません。

この場合には、交際開始から結婚に至るまでのプロセスに沿って、詳細な説明と証拠になる写真などを集めて、信ぴょう性を認めさせていくことになります。

それでもまだかなり困難を極めますので、相手に会うためにいま一度渡航するなどの対策も必要になるでしょう。

【結果】

日本人の男性がベトナムに渡航し、現地ではベトナム人の女性の家族や親戚などと交流を深め、その様子を多数写真に収めてきました。

申請の際にその写真を添付し、その甲斐もあってか、無事許可となりました。

信ぴょう性を認めさせることが大事なケースとしては他にも、結婚紹介所からの紹介や、年齢差がかなり離れていることなどがあります。

 

短期滞在で来た妻の在留資格を配偶者ビザに変更したい

韓国籍 女性(30代)

【背景】

韓国から短期滞在ビザで来た今の妻と日本で結婚した日本人の男性。

妻が本国には帰らず、このまま日本で生活できるよう配偶者ビザに変更したいということでご相談に来られました。

【解決策】

外国人の方とご結婚されて配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する方法は原則として以下の2通りあります。

  • ​本国にいる配偶者を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
  • 既に日本にいる配偶者の在留資格を変更する(在留資格変更許可申請)

​気をつけなければならないのは、2番目の日本にいる配偶者の在留資格は中長期在留者の資格が対象ということです。

つまり短期滞在のビザは中長期在留者の在留資格ではありませんので、短期滞在ビザから配偶者ビザを取得するという正式なルートは存在しません。

ではどうするかですが、通常の変更申請で必要な申請書類一式を用意し、それを携えて相談窓口に行ったら、係員に受理してもらえるように交渉します。

申請を受け付けるとの回答が得られれば、申請窓口に出向き申請ができます。

ただし、この方法を採る場合には、やむを得ない特別の事情がない限り不許可となります。

ですから特別な事情があると認めてもらわなければそもそも受理されません。

この点は、ご自身だけで説明するのはかなりハードルが高いので、在留ビザに関する専門の行政書士にご相談されたほうが、配偶者ビザを取得する近道になるでしょう。

【結果】

無事に許可を受けることができ、現在はご夫婦で日本にて生活されております。

他には、在留資格認定証明書交付申請をして、短期滞在の期間中に認定証明書が発行されれば、そこから配偶者ビザに変更するという方法もあります。

オーバーステイから配偶者ビザを取得

中国籍 女性(30代)

【背景】

ご依頼者は10年前に短期滞在ビザで入国してから、在留期限を過ぎてもそのまま日本に在留を続けていました。

そして不法滞在中に知り合った日本人との結婚を機に、正規の在留資格を取得できないかとのことでご相談にいらっしゃいました。

在留期限を過ぎての不法滞在は本来、退去強制の対象になります。

ですが、在留特別許可により「日本人等の配偶者」の在留資格を取得しようというのが、今回の目的になります。

しかし、在留特別許可は法務大臣の自由裁量であり、必ずしも希望が通るとは限りません。

それどころか、在留特別許可が認められなければ本来通り、退去強制の対象になります。

【解決策】

在留特別許可が認められるかどうかは、それぞれの事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、人道的な配慮の必要性など、諸般の事情を総合的に勘案した上で決まります。

一般的な在留申請の類型には当たらないので、これらの要素を満たしていることを主張、立証する書類などを十分に用意した上で、出入国在留管理局へ出頭することになります。

なお、在留特別許可に係るガイドラインの中で、許否の判断に当たって「在留特別許可方向」で検討する例としては、以下のように挙げられています。

  • 日本人または特別永住者の子で、在留状況に問題がないと認められる
  • 日本人または特別永住者と婚姻し、在留状況に問題がないと認められる
  • 日本に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、在留状況に問題がないと認められる
  • 日本で生まれて10年以上在住し小中学校に在学している実子を、同居した上で監護、養育していて、不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し、外国人親子の在留状況に問題がないと認められる

注意点として、原則的に在留特別許可が認められるまで働く事ができないこと、一時帰国できないこと、許可までに相当な時間がかかるといったことがあります。

そして、申請をした後も依然として不法滞在であることに変わりありません。

つまり許可までの在留が保証されているわけではないのですから、それなりの覚悟を持って日々過ごしていく必要があります。

【結果】

申請からおよそ1年2ヶ月後、無事在留特別許可が認められ、「日本人の配偶者等」のビザを取得されました。

現在はご夫婦で力を合わせて生活されています。

事務所のご案内

事務所名 わらび南行政書士事務所【さいたま配偶者ビザサポートオフィス】
代表者 南 大輔(MINAMI DAISUKE)
住所

〒332-0021

埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
電話番号 048-779-8527
FAX番号 048-779-8528
営業時間 10:00~20:00

定休日

日曜・祝日

代表者ごあいさつ

わらび南行政書士事務所の南 大輔と申します。

当事務所は、さいたま市、蕨市、川口市を中心として埼玉県全域が主な営業エリアになります。

そして在留資格の各種申請や帰化申請を専門業務として運営しております。

外国籍の方が日本で生活するに当たっては、在留期間の更新が必要であったり、国際結婚をされて外国人配偶者の方と日本で一緒に生活したいと思っても面倒な手続きが必要になるばかりか、結婚した事実によって同居できることを保証されたわけでもありません。

私は外国から日本に遥々いらっしゃった方々が、面倒な手続きから少しでも開放され、快適に過ごせるためのお役に立ちたいと考えております。

配偶者ビザ取得をお考えの方で手続きなどに不安を抱えていらっしゃるようであればお気軽にご相談ください。

無料相談受付中

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対応地域

蕨市、川口市、戸田市、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、八潮市、草加市、三郷市、新座市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、杉戸町、幸手市、加須市、羽生市、行田市、志木市、朝霞市、和光市、所沢市、入間市、狭山市、川越市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、越生町、毛呂山町、鳩山町、東松山市、吉見町、白岡市、伊奈町、熊谷市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、美里町、深谷市、本庄市、上里町、神川町、長瀞町、皆野町、小鹿野町、横瀬町、秩父市