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わらび南行政書士事務所

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上陸許可基準は上陸の際だけではない?

「上陸許可基準」というくらいですから当然、外国人が在留資格を得るために本邦に上陸しようとする際には、極めて重要な意味を持ちます。

ただ、「上陸許可基準」というのは何も上陸時にだけ係るものではありません。在留資格変更許可在留期間更新許可の際にも持ち出されることになっています。ではいったいどのように適用されるのでしょうか。

在留資格変更許可や在留期間更新許可の際には、直接的な要件ではないものの、基準に適合しているか否かが、許可を与える際に斟酌されることになります。つまり相当性の判断に係る一要素となり得ます。ここで言う「相当性」というのは、在留資格変更許可と在留期間更新許可の要件にある

  1. 在留資格該当性
  2. 「相当の理由があるときに限り」(入管法20条、21条)⇒(狭義の)相当性

のうち、2.の要件を指しています。

これは、上陸許可基準を満たしさえすれば狭義の相当性を満たすということではありません。誤解を恐れずに申し上げるならば、上陸許可基準が満たされていなくても、在留資格該当性を満たしているのならば、許可される余地はあります。

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