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わらび南行政書士事務所

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今ある在留資格の変更を希望するとき

『在留資格変更許可申請』とは現に有する在留資格の変更を希望するときにおこなう申請をいいます。ただし、永住を希望する場合には「在留資格の変更」には当らず、『永住許可申請』をおこないます。

「在留資格の変更」は次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる場合に許可されます。

  • 在留資格該当性
  • 基準適合性
  • 素行が不良でないこと
  • 納税義務を履行していること
  • 住居地の届出、その他の届出・申請に係る義務を履行していること
  • 独立して生計を維持することが可能なこと

しかし、これらに適合しない要件がある場合でも、入管法及びこれに基づく関係法令、審査要領により、許否の判断がおこなわれます。

『在留資格変更許可申請』の受付期間は、在留資格の変更の事由が確定したときから、在留期間満了日までの間ですが、就業の場合は内定通知書等、留学の場合入学許可書等が交付され、雇用契約の始期または入学までの期間がおおむね3ヶ月以内というのが目安になります。

『在留資格変更許可申請』とは何か、「技術・人文知識・国際業務」と「経営・管理」を例にご説明いたします。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について

おこなうことができる活動

まず「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でおこなうことができる活動は以下のとおりになります。

本邦の公私の機関との契約の基づいておこなう、

  • 自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
  • 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
  • 外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務に主として従事する活動

このうち、「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであって、自然科学の分野に属する技術、または知識がなければできない業務をいい、「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであって、人文科学の分野に属する知識がなければできない業務であることを意味します。これは大学等において理科系、または文科系の科目を専攻して取得した専門知識を必要とし、単に経験を積んだことにより有する知識ではなく、学問的、体系的な知識を必要とするものでなければいけません。

「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、つまり外国に特有な文化に根ざす一般的な日本人が持たない思考方法や感受性を必要とする業務をいいます。

 

学歴要件

つぎに学歴要件についてですが、「自然科学、または人文科学に属する知識を必要とする業務」に従事する場合、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 従事しようとする業務に必要な技術、若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 従事しようとする業務に必要な技術、若しくは知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(告示で別に定める要件を満たすものに限ります)
  • 大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、または専修学校の専門課程において当該技術、または知識に係る科目を専攻した期間を含め、10年以上の実務経験を有すること

「外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務」に従事する場合、次のいずれにも該当する必要があります。

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、または海外取引業務、服飾、若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること

ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合には、3年以上の実務経験を必須としません。

 

報酬について

外国人だからといって日本人よりも少ない報酬を設定してはいけません。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件になります。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更

原則として上記のように基準に適合することが求められますが、大学を卒業した者については、大学における専攻科目と従事しようとする科目の関連性については柔軟に判断されます。大学は学術の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び、応用的能力を展開させることを目的とすることで、社会の発展に寄与する(学校教育法83条1項、2項)という大学のあり方に基づいています。

「経営・管理」の在留資格について

おこなうことができる活動

まず「経営・管理」の在留資格でおこなうことができる活動は以下のとおりになります。

  • 本邦において事業の経営を開始してその経営をおこない、または当該事業の管理に従事する活動
  • 本邦においてすでに営まれている事業に参画してその経営をおこない、または当該事業の管理に従事する活動
  • 本邦において事業の経営をおこなっている者(法人を含む)に代わってその経営をおこない、または当該事業の管理に従事する活動

また「経営・管理」の活動は

  • 事業の経営、または管理に実質的に従事するものであること
  • 事業の継続性があること

に該当する必要があります。

 

在留資格としての基準

  • 事業を営むための事業所が本邦に存在すること(当該事業開始前のときは、使用する施設が本邦に確保されていること)
  • 経営、または管理に従事する者以外に、本邦に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれること
  • 資本金の額、または出資の総額が500万円以上であること
  • 上記に準ずる規模であると認められること※1※2
  • 事業の管理に従事しようとする場合、事業の経営、または管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※1 常勤職員が1人しか従事していない場合に、もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模(おおむね250万円程度)

※2 外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に500万円以上投資して営まれているような事業の規模(事業所の確保、雇用する職員の給与等、その他諸経費)

「留学」から「経営・管理」への変更

「留学」から「経営・管理」へ資格変更するときの資本金融通の根拠

外国から日本にやって来る留学生は本来、大学や専修学校等で教育を受ける目的でやってきます。資格外活動許可を得てアルバイトができるとしても、1週間に28時間までの労働が限度になります。本邦で事業を開始しようとする際には、資本金500万円をどのように調達したのか審査されることになります。勉強そっちのけでアルバイトに精を出し、挙げ句には許可されている労働時間の限度を遥かに超えているなど、違法な方法で調達されたものではないのか、といった具合にチェックされるのです。このような事情があれば当然に不許可になってしまいます。友人や家族、親戚から借りたのであればそれで構いません。ただし、金銭消費貸借契約書を交わすなどして、申請の際にこれを提出できるようにしておきましょう。つまり、違法な手段で調達したものではないということを具体的な書類、資料をもって証明する必要があるということです。

日本人と同等の報酬とは

日本人と同等の報酬とはどの程度を指すのでしょうか。

具体的に◯◯万円以上とは規定されていません。ただし、基準省令の法別表第一の二の表の「興行」の項の下欄に掲げる活動の中に、本邦の機関との契約における、機関が支払う報酬を20万円以上とすることを必要とする旨、記載されています。これはあくまでも目安として捉えるべきものであり、すべてにおいて通用する額というわけではありません。わかりやすい例を挙げるならば、同じ労働条件の仕事について、日本人と外国人を雇用した場合に、日本人の報酬は月額18万円であるのに対して、外国人の報酬を月額13万円とするということであれば、これは認められないでしょう。

ビザに関してお困りの方は、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉全域で在留資格・ビザ申請の支援をおこなっています。

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