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わらび南行政書士事務所
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『在留資格変更許可申請』とは現に有する在留資格の変更を希望するときにおこなう申請をいいます。ただし、永住を希望する場合には「在留資格の変更」には当らず、『永住許可申請』をおこないます。
「在留資格の変更」は次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる場合に許可されます。
しかし、これらに適合しない要件がある場合でも、入管法及びこれに基づく関係法令、審査要領により、許否の判断がおこなわれます。
『在留資格変更許可申請』の受付期間は、在留資格の変更の事由が確定したときから、在留期間満了日までの間ですが、就業の場合は内定通知書等、留学の場合入学許可書等が交付され、雇用契約の始期または入学までの期間がおおむね3ヶ月以内というのが目安になります。
『在留資格変更許可申請』とは何か、「技術・人文知識・国際業務」と「経営・管理」を例にご説明いたします。
おこなうことができる活動
まず「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でおこなうことができる活動は以下のとおりになります。
本邦の公私の機関との契約の基づいておこなう、
このうち、「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであって、自然科学の分野に属する技術、または知識がなければできない業務をいい、「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであって、人文科学の分野に属する知識がなければできない業務であることを意味します。これは大学等において理科系、または文科系の科目を専攻して取得した専門知識を必要とし、単に経験を積んだことにより有する知識ではなく、学問的、体系的な知識を必要とするものでなければいけません。
「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、つまり外国に特有な文化に根ざす一般的な日本人が持たない思考方法や感受性を必要とする業務をいいます。
学歴要件
つぎに学歴要件についてですが、「自然科学、または人文科学に属する知識を必要とする業務」に従事する場合、次のいずれかに該当する必要があります。
「外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務」に従事する場合、次のいずれにも該当する必要があります。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合には、3年以上の実務経験を必須としません。
報酬について
外国人だからといって日本人よりも少ない報酬を設定してはいけません。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件になります。
おこなうことができる活動
まず「経営・管理」の在留資格でおこなうことができる活動は以下のとおりになります。
また「経営・管理」の活動は
に該当する必要があります。
在留資格としての基準
※1 常勤職員が1人しか従事していない場合に、もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模(おおむね250万円程度)
※2 外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に500万円以上投資して営まれているような事業の規模(事業所の確保、雇用する職員の給与等、その他諸経費)
「留学」から「経営・管理」へ資格変更するときの資本金融通の根拠
外国から日本にやって来る留学生は本来、大学や専修学校等で教育を受ける目的でやってきます。資格外活動許可を得てアルバイトができるとしても、1週間に28時間までの労働が限度になります。本邦で事業を開始しようとする際には、資本金500万円をどのように調達したのか審査されることになります。勉強そっちのけでアルバイトに精を出し、挙げ句には許可されている労働時間の限度を遥かに超えているなど、違法な方法で調達されたものではないのか、といった具合にチェックされるのです。このような事情があれば当然に不許可になってしまいます。友人や家族、親戚から借りたのであればそれで構いません。ただし、金銭消費貸借契約書を交わすなどして、申請の際にこれを提出できるようにしておきましょう。つまり、違法な手段で調達したものではないということを具体的な書類、資料をもって証明する必要があるということです。
日本人と同等の報酬とはどの程度を指すのでしょうか。
具体的に◯◯万円以上とは規定されていません。ただし、基準省令の法別表第一の二の表の「興行」の項の下欄に掲げる活動の中に、本邦の機関との契約における、機関が支払う報酬を20万円以上とすることを必要とする旨、記載されています。これはあくまでも目安として捉えるべきものであり、すべてにおいて通用する額というわけではありません。わかりやすい例を挙げるならば、同じ労働条件の仕事について、日本人と外国人を雇用した場合に、日本人の報酬は月額18万円であるのに対して、外国人の報酬を月額13万円とするということであれば、これは認められないでしょう。
ビザに関してお困りの方は、わらび南行政書士事務所にご連絡ください。さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉全域で在留資格・ビザ申請の支援をおこなっています。
行政書士が手厚くサポートをおこないますので、就職、開業を希望する外国人の方や外国人を雇いたいと考えている経営者様、また、外国籍の方とのご結婚をお考えの方はお気軽にご利用ください。
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