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在留資格を持たない外国人が新たに取得する

『在留資格取得許可申請』とは、上陸手続きを経ずにはじめて入管法の適用を受ける外国人が、在留資格を取得するためにおこなう手続きのことです。上陸手続を経ていないわけですから、申請前の時点では在留資格を持っていません。どのような人が該当するのか、以下のとおりです。

  • 在留資格を持つ外国人夫婦のあいだに生まれた子供
  • もともと日本人であって、日本国籍を離脱したものの、以降も継続して日本に滞在することを希望する者
  • 日本国内に駐留するアメリカ軍が退役後、継続して日本に滞在する場合

等が挙げられます。ちなみにアメリカ軍は日米地位協定に基づいて、在留資格を持たぬまま日本に滞在することができます。

在留資格取得許可を受けるための要件

在留資格取得許可の要件は以下のとおりです。

  1. 在留資格該当性
  2. 取得を適当と認めるに足りる相当性

在留資格取得の手続き

在留資格を取得しようとするときには、在留資格が必要となる事由が発生した日から、30日以内に手続をおこなう必要があります。例えば、出生した日や日本国籍を離脱した日、日本国内に駐留するアメリカ軍を退役した日などからです。

もしも期間内に手続をおこなわなかった場合、そのまま60日が経過した時点から不法残留となりますので、退去強制の対象になります。

在留資格相談をしたいとお考えでしたら、わらび南行政書士事務所をご利用ください。行政書士の知識を活かして、ビザ・在留資格相談を承っています。

さいたま市、蕨市、川口市を中心として埼玉全域を対象に活動しております。懐の深い接客を心がけていますので、ビザ・在留資格相談の際は細やかな点も含めてお話を伺います。

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