埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で永住申請をするなら
さいたま永住サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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埼玉で永住ビザ(永住権)申請をするなら
さいたま永住サポートオフィスにお任せください!
永住への最短距離は専門の行政書士に相談することです
当事務所の行政書士は、在留ビザ申請や帰化申請が得意な専門分野になります。
永住申請のプロフェッショナルが業務に当たりますので、お客さまはどうぞ安心しておまかせください。
当事務所の料金設定は、「標準サポートプラン」、「フルサポートプラン」、「コスト節約プラン」の3つに分かれています。
お客さまのニーズに合わせて、ご希望のプランをお選びいただくことが可能です。
当事務所は完全成功報酬制を採用しております。
初回ご相談の際に許可が取れると診断した場合で万が一不許可となったときは、無料にて再申請のサポートをいたします。
それでも不許可であったときはお支払いいただいた費用を全額返金いたします。
平日にお仕事などでなかなか時間が取れないという方は、土曜、日曜、祝日でもご相談を承ります。
当事務所は午後8時まで営業しておりますので、お仕事が終わったあとでもご相談いただくことが可能です。
当事務所は初回相談料は頂いておりません。
ご相談の際は、お電話をいただくか、ご予約フォームからご希望の日時をお伝えください。
許可の可否を判断するに当たりまして、ご相談にいらっしゃるお客さまによってそれぞれご事情が違いますので、丁寧なヒアリングを実施します。
また、ご依頼をいただきましたら、迅速な対応を心がけております。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
当事務所のお申し込みフォームから面談のご予約をしていただくか、直接お電話にてお申し込みいただきます。
お客さまからお話をうかがいます。
お客さまからうかがった内容を勘案して、永住ビザ取得の見込みがあると判断した場合、申請のサポートをご希望のときは、本サービスのお申込みとなります。
その際に、サービス内容および料金につきましても詳しくご説明いたします。
料金のお支払の時期ですが、事前に着手金としてトータル金額の半分をお支払いいただいております。
必要書類のリストをお示しいたしますので、これに沿ってお客さまには書類の収集をしていただきます。
フルサポートプランをご利用のお客さまにつきましては、日本の役所や税務署、法務局などの機関で取得する書類は当事務所が収集いたします。
お客さまで収集した書類が揃いましたら、当事務所にお持ちいただくか、郵送などでお送りください。
永住申請に必要な申請書類一式および申請理由書を当事務所が作成いたします。
出入国在留官局へは申請取次ができる当事務所の行政書士が申請代行いたします。
申請が受理されましたら、残代金につきまして7日以内にお支払いいただいております。
審査期間中に入管から問い合わせや追加資料の提出要請が来た場合も、当事務所が対応いたします。
申請からだいたい6か月(場合によってはそれ以上かかる場合もあります。)で結果がわかります。
許可の場合はハガキが届きますので、永住許可手数料として8,000円分の収入印紙を用意し、出入国在留管理局に在留カードを受け取りに行きます。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
永住ビザを取得されている方は結局のところ、求められている要件をすべて満たしていたためということに尽きます。
つまりご自身を要件に当てはめていく過程で、当てはまらない要件があれば、許可される可能性はかなり低いということになります。
そこで、ご相談に来られるお客様のなかで多い不許可につながる要件をご紹介いたします。
【背景】
永住ビザの取得に当たって、明確な年収要件はないのですが、目安となる年収額が存在します。
そしてその目安の額以上となる年収を安定的に稼いでいないと許可が難しくなります。
【解決策】
目安となる金額は、単身者の場合でおよそ300万円以上になります。
直近の1年だけ300万円なら大丈夫ということではありません。
安定的に少なくとも5年はそれ以上の年収であることが望まれます。
配偶者や子供といった扶養家族がいるときは300万円にプラスして1人当たり70万円から80万円と言われています。
例えば世帯に妻と子供が2人いるならば、
300万円+(70万~80万円×3人)=510万~540万円となります。
世帯合算という年収の考え方がありますが、仮に配偶者にパート収入があるとしても家族滞在のビザであるときには合算の対象になりません。
ただし、配偶者も就労ビザをもち、それぞれの年収が250万円ずつであった場合、世帯合算で500万円になるため、許可の可能性が高まります。
年収が300万円以上ないと永住許可は絶対に下りないと言ってしまうと語弊がありますが、永住申請をする上での一つの目安として、気に留めておいていただきたいところです。
【背景】
永住許可申請の要件の一つに居住要件があり、「引き続き10年以上日本で在留していること」となっています。
引き続きとは継続してという意味になります。
あまりにも頻繁に入出国を繰り返していると継続性がないものと評価されて、許可が受けられなくなる恐れがあります。
【解決策】
1回あたりの出国期間が90日を超えてしまうと、継続して日本に在留しているとは認められず、日本での居住実績はリセットされます。
また、1年を通して通算して100日~120日を超えて出国していた場合も同様にリセットされます。
仕事の関係でやむを得ず出国する場合には致し方ないところではありますが、そうでなければあまり長期の出国は避けるべきです。
仕事の関係で出国することが多いのであれば、その理由を説明できるような資料を揃えるなり、何らかの手立てを用意しておく必要があります。
これについても明確な日数の規定が定められているわけではありませんが、これまでの実績に鑑みても、注意しておきたいところです。
【背景】
永住申請の相談にいらっしゃるお客様の中には、年金保険料の納付をしっかりされていない方が少なくありません。
年金保険料の納付は日本人だけに限らず、日本に在留する外国人にも原則として及びます。
年金保険料の未納や滞納があると永住許可に悪影響を与えます。
【解決策】
永住申請に当たっては添付書類として直近2年分の年金保険料の納付状況を証明する資料の提出が必須です。
少なくともこの期間で未納や滞納があると不許可になると考えたほうがいいです。
この時に未納の分をまとめて納付すれば何とかなるのではないかと考えますが、永住申請の場合は、納付していることはもちろんのこと、決められた期日を守ってしっかり納付しているという実績を重視するため、プラス材料とはなりません。
永住申請をしようとお考えの時は、この点をしっかりと守るよう、心掛けていただきたいところです。
事務所名 | わらび南行政書士事務所【さいたま永住サポートオフィス】 |
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代表者 | 南 大輔(MINAMI DAISUKE) |
住所 | 〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階 |
電話番号 | 048-779-8527 |
FAX番号 | 048-779-8528 |
営業時間 | 10:00~20:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
わらび南行政書士事務所の南 大輔と申します。
当事務所は、さいたま市、蕨市、川口市を中心として埼玉県全域が主な営業エリアになります。
そして在留資格の各種申請や帰化申請を専門業務として運営しております。
外国籍の方が日本で生活するに当たっては、在留期間の更新が必要であったり、永住権を取得したいと思っても細かい要件や面倒な手続きが必要になってきます。
私は外国から日本に遥々いらっしゃった方々が、面倒な手続きから少しでも開放され、快適に過ごせるためのお役に立ちたいと考えております。
永住申請をお考えの方で手続きなどに不安を抱えていらっしゃるようであればお気軽にご相談ください。
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