埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で永住申請をするなら

さいたま永住サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所

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永住許可の要件

「永住」という在留資格は、他の在留資格のように活動できる就労に制限がありません。また、在留期間も原則として無期限になります。

在留期間に制限がないということは、他の在留資格のように更新申請の必要がなく、7年ごとに在留カードの有効期限の更新申請をおこなうだけです。

銀行などで住宅ローンや事業融資を受ける際も、「永住」の在留資格をもっていることが条件になることがほとんどです。

「永住」はとても有意義な在留資格ですが、申請をすれば誰でも取得できるものではありません。

申請をした者が永住許可の要件に適合し、日本国の利益になると認められたときに、法務大臣が許可することができることになっています。

永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(犯罪歴や交通違反の有無や納税の義務を果たしていることなどを総合的に考慮して判断します。)

(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能などから見て将来において安定した生活が見込まれること。
(明確な収入の下限は規定されていないものの、単身者の場合でおよそ300万円以上の年収があること、扶養する家族がいればさらに1名あたり70万円程度の上乗せが必要になります。)

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」および「特定技能1号」を除く。)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
(ここでいう就労資格とは、「教授」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」などをいいます。またここでいう居住資格とは、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」をいいます。)

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金および公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出などの義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
(最長の在留期間は5年ですが、当面は3年でも最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。)

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、(1)および(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

 

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子などの場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化などの分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

(5)地域再生計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動第36号または第37号のいずれかに該当する活動をおこない、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)高度専門職省令に規定するポイント計算をおこなった場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
(「高度専門職」の在留資格をもつ者の場合

イ  3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算をおこなった場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(「高度専門職」以外の就労ビザをもつ者の場合

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算をおこなった場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
(「高度専門職」の在留資格をもつ者の場合

イ  1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算をおこなった場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(「高度専門職」以外の就労ビザをもつ者の場合