埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で永住申請をするなら
さいたま永住サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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永住の在留資格を取得しようとする場合、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが要件のひとつになっていますが、高度人材外国人に該当すると、出入国在留管理上の優遇措置が講じられるため、それよりも短い期間で永住申請に必要な在留要件を満たすことができます。
3年以上で永住申請に必要な在留要件を満たす場合
1年以上で永住申請に必要な在留要件を満たす場合