埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で永住申請をするなら

さいたま永住サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所

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高度人材外国人の永住への変更

永住の在留資格を取得しようとする場合、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが要件のひとつになっていますが、高度人材外国人に該当すると、出入国在留管理上の優遇措置が講じられるため、それよりも短い期間で永住申請に必要な在留要件を満たすことができます。

高度人材外国人に必要な在留要件

3年以上で永住申請に必要な在留要件を満たす場合

  1. 高度専門職の在留資格をもって3年以上継続して本邦に在留しており、永住許可申請の時点においてもポイント計算をした結果が70点以上の場合をいいます。途中、ポイント計算表の項目のうちポイントの減少が発生して、合計が70点を下回ってしまうようなことがあったとしても、その時点で直ちに高度専門職の在留資格を喪失するわけではありませんし、高度人材外国人でなくなるということもありませんが、在留期間の更新の時点では70点以上でなければ更新できないので、高度人材外国人としての継続も途絶えてしまいます。
  2. 高度専門職以外の就労ビザをもって3年以上継続して本邦に在留しており、永住許可申請から3年前の時点と永住許可申請の時点においてポイント計算をした結果が70点以上の場合をいいます。つまり自身のもつ在留資格は高度専門職ではないものの、3年前から現在まで継続して高度人材外国人として認められるポイントを算出できているという場合です。

 

1年以上で永住申請に必要な在留要件を満たす場合

  1. 高度専門職の在留資格をもって1年以上継続して本邦に在留しており、永住許可申請の時点においてもポイント計算をした結果が80点以上の場合をいいます
  2. 高度専門職以外の就労ビザをもって1年以上継続して本邦に在留しており、永住許可申請から1年前の時点と永住許可申請の時点においてポイント計算をした結果が80点以上の場合をいいます。つまり自身のもつ在留資格は高度専門職ではないものの、1年前から現在まで継続して高度人材外国人として認められるポイントを算出できているという場合です。