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わらび南行政書士事務所
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日本で働いている外国人の中には、配偶者や子どもを本国から呼び、日本で一緒に生活したいと考えている方も多いでしょう。そのような時は、家族滞在ビザを申請する必要があります。
※在留資格とビザは厳密にいえば異なるものです。しかし、こちらの記事ではわかりやすさを重視するために、同じものとして扱っています。
家族滞在ビザとは、日本で就労ビザを持って働いている外国人の配偶者および子どもが取得できるものです。注意することとして、兄弟・姉妹・父母は含まれないという点があります。
内縁の妻・夫も認められませんが、養子や認知している非嫡出子は呼ぶことが可能です。しかし、子どもが18歳以上の場合は「扶養に値しないと」判断されてしまうことがあるためご注意ください。
家族滞在ビザの在留期間は最長5年、最短3ヶ月の11種類が用意されており、扶養者の在留資格の種類や在留期間などによって入国管理局が決定します。就労ビザ以外に、文化活動ビザや留学ビザを持っている外国人も対象です。しかし、その場合扶養するための資金が問題となります。
家族滞在ビザで在留している家族が働く場合、週28時間以内であればアルバイトとして働くことができます。そのためには、資格外活動許可を入国管理局へ申請しなければなりません。
しかし、扶養者を超えるほどの収入を得ると、家族滞在ビザの要件を満たさないためご注意ください。また、資格外活動許可を受けていても、クラブ・キャバレー・スナック・バー・パチンコ店・ゲームセンターなどの風俗業や風俗関係業に該当する仕事はできません。
子どもが成人した
家族滞在ビザを持っている子どもが成人した場合、親の扶養から外れて就職するのであれば就労ビザへ変更することが可能です。中には定住者ビザへの変更を考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、日本在住年数・学歴・収入源・預金額・持家の有無など細やかに審査されるため難しいのが現状です。
まずは就労ビザへ切り替えてから、タイミングを見て永住ビザもしくは帰化申請をおこなうことをおすすめします。
離婚した
家族滞在ビザで在留中に離婚した場合、配偶者ではなくなるため家族滞在ビザに該当しません。そのままでは日本で暮らすことはできないため、他の在留資格に変更をする必要があります。
変更する方法の一例を挙げると、日本で仕事を見つけて就労ビザを申請するのもひとつの手です。申請のためには、就労ビザの要件を満たす必要があるため、しっかりと確認するようにしましょう。
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