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わらび南行政書士事務所
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近年は人材不足から、外国人の雇用も一般的になってきました。そこで今回は、在留資格取得に関する5つの疑問に関してお答えしていきたいと思います。
在留資格が交付されるまでには、平均して1ヶ月から3ヶ月ほどの期間を要します。
そのため、在留資格認定証明書交付申請は、外国人の雇用を開始する3ヶ月前くらいからおこなうのがよいでしょう。
在留資格認定証明書交付申請は、原則として外国人本人がおこなうものです。
しかし雇用予定の外国人がまだ来日していない場合には、雇用先の社員が代理でおこなうことも可能です。現状、企業の社員が代理でおこなうケースがほとんどです。
在留期間を更新できるのは、在留期間が満了になる3ヶ月前からとなります。
そのため、よほどのことがない限り、在留期間が満了になる3ヶ月前に更新手続きをとるようにしましょう。
在留資格の変更許可申請には、2週間から1ヶ月の期間がかかります。そのため雇用開始の1ヶ月前までには変更許可の申請をおこなうようにしましょう。
永住ビザを取得することで、在留資格の更新をおこなう必要がなくなります。永住ビザの要件としては、以下のとおりです。
※詳しくは法務省「永住許可に関するガイドライン」をご確認ください。
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在留資格相談をしたいとお考えでしたら、わらび南行政書士事務所をご利用ください。行政書士の知識を活かして、ビザ・在留資格相談を承っています。
さいたま市、蕨市、川口市を対象に活動していますので、「さいたま市、蕨市、川口市で外国人を雇いたい」と考えている経営者の方はまずはご連絡ください。懐の深い接客を心がけていますので、ビザ・在留資格相談の際は細やかな点も含めてお話を伺います。
事務所名 | わらび南行政書士事務所 |
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