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入国及び在留の条件に適合することの証明を求める

『在留資格認定証明書』とは日本の入国管理局が、日本に入国し在留を希望するとき、そのおこなおうとする活動の内容が、在留資格に係る上陸のための条件に適合するかを審査して、その条件に該当すると認められた場合に交付する証明書のことです。そしてこの『在留資格認定証明書』が交付されることによって、日本国領事館等でそれを用いて査証の発給を申請したとき、受けるまでにかかる期間を大幅に短縮することができます。

これから査証の発給に必要な在留資格認定証明書交付申請についてご説明いたします。

いわゆる「ビザ」といったときの2つの意味

「ビザ」といえば、あるときは在留資格のことをあらわして、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をそれぞれビザの更新、ビザの変更と言ったりしています。またあるときは各国の在外公館が「この外国人を入国させても問題はありません」という推薦状のような意味を持つ「査証」をあらわします。

正確には後者のことを「ビザ」といいます。

混同しないようにお気をつけください。

 

在留資格認定証明書とは

外国人が日本に入国する場合、原則として「査証」の発給が必須になります。「査証」は外国の日本国領事館等に申請して受けます。

『在留資格証明書』は日本国領事館等で査証の発給を申請するときに、受けるまでにかかる時間を大幅に短縮することができます。

なぜ在留資格認定証明書を取得するのか

『在留資格認定証明書』は在留資格を取得するにあたって必須ではありません。

日本に来ようとしている外国人が「査証」の発給を受けようとしたときに、もしいきなり日本国領事館等で申請しても、実際に受けるまでにはかなりの時間を要します。なぜなら、日本国領事館等は日本現地の事情を把握しきれていないので、査証の発給に係る審査が充分におこなえないからです。したがって日本国領事館等で査証発給の申請をした外国人の審査にあたって、日本現地の外務省や法務省、入国管理局、在日関係者等を回ってその者のおこなおうとする活動が在留資格に該当するか、上陸のための条件に適合しているかなどをチェックしなければなりません。

この煩雑さをシンプルにするのが在留資格認定証明書交付申請です。一般的には、日本に来ようとしている外国人と在日関係者等とのあいだで、申請にあたって必要書類等を揃え、日本現地の入国管理局に申請して審査をおこないます。入国管理局のほうで、その者のおこなおうとする活動が在留資格に該当するか、上陸のための条件に適合しているかなどをチェックします。無事に在留資格認定証明書が交付されたら、外国人はそれをもって、日本国領事館等で査証の発給を受けることになります。

在留資格相談をしたいとお考えでしたら、わらび南行政書士事務所をご利用ください。行政書士の知識を活かして、ビザ・在留資格相談を承っています。

さいたま市、蕨市、川口市を中心として埼玉全域を対象に活動しております。外国人の呼び寄せを考えている方、まずはご連絡ください。懐の深い接客を心がけておりますので、ビザ・在留資格相談の際は細やかな点も含めてお話を伺います。

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