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わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
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営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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在留資格の許可申請をおこなったものの、不許可・不交付になってしまったという方も多いでしょう。そのような場合は再申請をおこなうことができますので、ご安心ください。今度は不許可とならないよう、しっかりと対策することが大切です。
資格変更や期間更新などの申請が不許可になった場合、通知書が届きます。通知書に不許可となった理由が記されているものの、詳細な内容が書かれているわけではありません。
そのため、入国管理局へ理由を聞きに行くことが大切です。あくまで不許可の理由を聞くのが目的であるため、ここで不許可を取り消してもらおうと何度も説明をしても意味がありません。
また、入国管理局はある程度の指導・指示をすることがあっても、具体的な解決策を明示してくれるわけではないということを知っておきましょう。申請者側から具体的な質問をしない限り、詳細な理由を知ることはできません。
入国管理局へ話を聞く際は、不許可の理由だけではなく、再申請をするにあたりどの点を修正して再申請すれば許可の見込みがあるかという審査官の見解を聞くことも大切です。不許可の理由が改善・修正できるようなものであれば、すぐに再申請の手続きを進めましょう。
再申請の手続きをおこなう際は、行政書士にご相談ください。一度不許可となった申請を再度おこなう際、最初の申請よりも審査のハードルが高くなります。そのため、ご自身の判断だけで書類を修正して提出しても許可される可能性は低いでしょう。
また、場合によっては以前申請した内容と矛盾が生じてしまい、指摘されてしまうこともあります。そうなると許可されるのはさらに難しくなります。
在留資格の申請を得意とする行政書士であれば、これまで何度も申請をおこなってきた経験があるため、一度不許可になったものでも許可されるようアドバイスすることが可能です。また、申請代行を依頼すればご自身で書類を準備する手間も省けます。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で在留資格の許可申請をおこなう行政書士をお探しの方は、わらび南行政書士事務所にご相談ください。丁寧なヒアリングをおこない、許可申請が下りやすい方法を模索していきます。
在留期限が残り少ない時点でご相談に来られた際も、期限を超過することのないよう迅速な書類作成と申請をおこないますのでお任せください。
事務所名 | わらび南行政書士事務所 |
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