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わらび南行政書士事務所
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原則は上陸拒否条項のいずれかに該当すると、本邦への上陸は認められませんが、特例として認められるケースがあります。
入管法5条の2(上陸の拒否の特例)のなかで、一定の場合においては法務大臣が相当と認めるときは上陸拒否をしないこととすることができます。(裁量権)
また、12条1項(法務大臣の裁決の特例)により、上陸を拒否された外国人による異議の申立に理由がないと認める(異議が認められない)場合でも、法務大臣が上陸を特別に許可することができます。(裁量権)
上陸拒否条項のある入管法5条2項は上陸拒否を「することができる」のに対して、5条の2は上陸拒否を「しないことができる」、12条1項は上陸を特別に許可「することができる」となっています。どうか混乱なさいませんようにお気をつけください・・・。
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外国人労働者は、人手が不足している企業にとって頼りになる存在です。丁寧にお話を伺った上で、外国人労働者の就労ビザ申請をお手伝いいたしますので、さいたま市、蕨市、川口市で活躍なさっている企業はぜひご相談ください。
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