埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で帰化や永住・就労ビザ、配偶者ビザのことなら

わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

営業時間
10:00〜20:00
休業日
日曜・祝日

電話でのお問合わせ・ご相談

048-779-8527

ビザ更新に関する基礎知識

一部のビザを除き、ビザには在留期間が設けられており、期限が切れる前に更新しなければいけません。今回は、ビザ更新に必要な手続きや種類についてわかりやすく解説していきたいと思います。

※ビザと在留資格は、厳密には異なるものです。しかし、こちらの記事ではわかりやすくするために、在留資格のことをビザとして表記しています。

ビザ更新のタイミングは?

ビザ更新のタイミングは?

ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前からできるようになっています。

更新がスムーズにおこなえるとは限らないため、ゆとりを持ってビザ更新手続きをおこなうことをおすすめします。

就労ビザの更新には2種類ある

就労ビザを更新する場合、大きく2つのパターンがあります。

1つ目は、前回の申請時から勤務先や業務内容に変更がない場合です。この場合は、素行に問題がなければ1週間から2週間で更新許可を受けることができます。申請方法も難しくないため、1人でも問題なくおこなえるでしょう。

2つ目は、前回の申請時から転職や業務の変更がある場合です。この場合には、就労ビザを取得した際におこなわれた審査をもう一度受けなくてはいけません。1つ目のケースより時間も労力もかかってしまうため、職場の方のサポートが大切となってきます。

ビザの更新に必要な手続きについて

ビザの更新に必要な手続きについて

ビザ更新の手続きは、ビザを発行している入国管理局に申請します。

申請には申請書以外に、パスポート、在留カードが必要です。就労ビザ更新の場合には、企業の登記事項証明書や納税証明書も必要になります。

前回の申請から勤務先や職務内容に変更がない場合や素行不良が見られない場合には、更新手続きはスムーズにおこなえますが、場合によっては時間がかかってしまうこともあるので留意しておきましょう。

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527

受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)

ビザ申請をおこないたい方を、わらび南行政書士事務所はサポートいたします。埼玉県さいたま市、蕨市、川口市などをメインに活動していますので、それらのエリアでビザ申請のサポートを必要としている場合は、遠慮なくご連絡ください。

「さいたま市、蕨市、川口市でビザ申請する場合の手順は?」「必要な書類は何?」「サポートを頼んだ場合、どれくらいの料金がかかるの?」など、疑問に感じることがありましたらご質問くださればお答えします。

さいたま市、蕨市、川口市を中心に埼玉県全域を営業エリアとして業務をおこなっています

事務所名 わらび南行政書士事務所
代表者 南 大輔(MINAMI DAISUKE)
住所

〒332-0021
埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階

電話番号 048-779-8527
FAX番号 048-779-8528
営業時間 10:00~20:00
定休日 日曜・祝日
主なサービス

・帰化申請

・永住申請

・国際結婚・配偶者ビザ申請

・就労ビザ申請

・会社設立、経営・管理ビザ

・家族滞在、短期滞在、その他入管業務

以下のページもご覧ください

サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介しております。

事務所概要

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。

無料相談受付中

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527
営業時間
10:00~20:00
定休日
日曜・祝日