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わらび南行政書士事務所
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一部のビザを除き、ビザには在留期間が設けられており、期限が切れる前に更新しなければいけません。今回は、ビザ更新に必要な手続きや種類についてわかりやすく解説していきたいと思います。
※ビザと在留資格は、厳密には異なるものです。しかし、こちらの記事ではわかりやすくするために、在留資格のことをビザとして表記しています。
ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前からできるようになっています。
更新がスムーズにおこなえるとは限らないため、ゆとりを持ってビザ更新手続きをおこなうことをおすすめします。
就労ビザを更新する場合、大きく2つのパターンがあります。
1つ目は、前回の申請時から勤務先や業務内容に変更がない場合です。この場合は、素行に問題がなければ1週間から2週間で更新許可を受けることができます。申請方法も難しくないため、1人でも問題なくおこなえるでしょう。
2つ目は、前回の申請時から転職や業務の変更がある場合です。この場合には、就労ビザを取得した際におこなわれた審査をもう一度受けなくてはいけません。1つ目のケースより時間も労力もかかってしまうため、職場の方のサポートが大切となってきます。
ビザ更新の手続きは、ビザを発行している入国管理局に申請します。
申請には申請書以外に、パスポート、在留カードが必要です。就労ビザ更新の場合には、企業の登記事項証明書や納税証明書も必要になります。
前回の申請から勤務先や職務内容に変更がない場合や素行不良が見られない場合には、更新手続きはスムーズにおこなえますが、場合によっては時間がかかってしまうこともあるので留意しておきましょう。
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ビザ申請をおこないたい方を、わらび南行政書士事務所はサポートいたします。埼玉県さいたま市、蕨市、川口市などをメインに活動していますので、それらのエリアでビザ申請のサポートを必要としている場合は、遠慮なくご連絡ください。
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