埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら

さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

営業時間
10:00〜20:00
休業日
日曜・祝日

電話でのお問合わせ・ご相談

048-779-8527

特定技能外国人雇用に関する疑問に答えます!
登録支援機関になるには?

出入国在留管理庁長官から登録支援機関としての登録を受ける必要があります。

「登録支援機関」とは、特定技能1号で在留する外国人が日本での活動を安定的かつ円滑におこなうことができるようにするための、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援計画の全部を、契約により委託を受けておこなう者として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者のことをいいます。

簡単に言うと登録支援機関とは、特定技能1号外国人を雇用する企業等の代わりにその支援業務をおこなう者として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者のことになります。

支援業務とは、契約により委託を受けた適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務をいいます。

1号特定技能外国人支援計画とは、1号特定技能支援の実施に関する計画のことをいいます。

1号特定技能支援とは、1号特定技能外国人が特定技能の在留資格に基づく活動を、安定的にかつ円滑におこなうことができるようにするための、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援のことをいいます。

1号特定技能外国人支援計画の頭に付いている適合とは、このような支援の計画が作成されていることを表しています。

1号特定技能外国人とは「特定技能1号」の在留資格で在留する外国人のことをいいます。

登録支援機関になるためにはいろいろな基準を満たしている必要があります。求められている基準をすべて満たしていれば登録されます。

それでは、具体的にどのような基準を満たす必要があるのか、順番に解説していきます。

目 次

無料相談受付中

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527
営業時間
10:00~20:00
定休日
日曜・祝日

はじめに

登録支援機関には誰でもなれる?

登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録が必要になります。

それを規定する法律があるのですが、条文はこのように書かれています。

  • 契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務をおこなう者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる

「受けることができる」っていう言い回しちょっと面白くないですか?「出入国在留管理庁長官の登録を受けなければならない」ではないのですね。

ですが、この登録を受けていないと登録支援機関として支援業務をおこなうことはできません。

登録支援機関になりたければ、やはり登録を受けなければならないのです。

先ほど紹介した条文のなかで、「適合1号特定技能外国人支援計画」というのがありましたが、要するに基準に適合した1号特定技能支援計画の全部をしっかりやれるなら登録を受けられますが、そうでなければ受けられないということになります。

つまり、登録の申請をしさえすれば誰でもなれるわけではないのです。


登録支援機関になるメリットはある?

では登録支援機関になるということはどのような意味があるのでしょうか?

1号特定技能外国人を受け入れるために特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画に基づいて支援を実施しなければなりません。

その支援は多岐にわたり、全部を自社で賄うのは大変な労力になります。

そこで、特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画の全部または一部の実施を他に委託することができます。

ここからがポイントになりますが、例えば、自社で1号特定技能外国人の支援が可能なものについてはおこない、そうでないものについてはどこかに委託しようとする場合、自社でわずかでも支援をおこなおうとする以上、その支援体制は基準に適合していなければなりません。

ところが、支援の全部をあるところに委託した場合には、支援体制が基準に適合しているとみなされることになっているのです。

あるところというのがすなわち登録支援機関のことになります。

ですから、必然的に登録支援機関にとっての市場ニーズが生まれます。

つまり、登録を受けるメリットがここにあるということになります。 

 

また、すこし言い方は悪いですが、1号特定技能外国人の支援計画の実施を丸投げすることは、負担が軽くなり、また、受け入れるための基準をひとつクリアすることになりますので、特定技能所属機関にとっても大きなメリットが得られます。

登録支援機関の登録

登録の概要

登録を受けるためには、適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる体制である必要があります。

特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画の全部または一部の実施を他に委託することができますが、登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を自らおこなわなければなりません。

この直前に「登録支援機関になるメリットはある?」のなかで解説しましたが、特定技能所属機関は登録支援機関に支援計画の全部を委託することで、支援体制の基準を満たしているとみなされることからも、登録支援機関の責任は大きいと考えられますので、支援の一部しかおこなわないものが登録を受けること等できないということになります。

ですから、委託を受けた支援業務を他に再委託するのでは、自らおこなっていることにはならず、委託された全部の支援を登録支援機関として実施できる体制であるとはいえません。

なお、支援業務をおこなうに当たって外部から通訳を補助として活用することは認められています。

登録支援機関の登録は法人だけに限らず、個人事業主であっても受けることができます。

法人が登録する場合で、定款や登記簿に記載された事業の目的に、特定技能外国人の支援をおこなう旨の記載はなくても構いません。

登録支援機関としての登録を受けると、複数の特定技能所属機関との間で支援委託契約を締結することが可能になります。

登録後は5年ごとに更新を受けなければなりません。


申請手数料

〇 申請者は登録申請手数料として、手数料納付書に収入印紙を貼付し、納付しなければならないこととされています。手数料は次の通りになります。

新規登録 2万8,400円

登録更新 1万1,100円

登録の申請等

登録の申請

登録支援機関の登録を受けようとする者は、登録支援機関登録申請書を申請者の本店または主たる事務所(住所)の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。

注意点は、支援業務をどこでおこなうか否かにかかわらず、申請者の本店または主たる事務所(住所)を管轄する地方出入国在留管理局が申請先になるということになります。

申請方法は、郵送または持参によります。

代理人が申請をおこなう場合は、委任状等の書類の提出が必要になります。


申請書の記載事項

申請書の記載内容は以下の通りになります。

  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 代表者の氏名
  4. 支援業務の開始予定日
  5. 支援業務をおこなう事務所の所在地
  6. 特定技能外国人からの相談に応じるときの対応可能言語
  7. 支援業務の内容および実施方法

申請書の添付書類

申請書の添付書類は以下の通りになります。

1.手数料納付書(収入印紙を貼付します)

2.登記事項証明(法人が申請するとき)

3.住民票の写し(個人事業主が申請するとき)

  • マイナンバーが記載されていないもの
  • 本籍地が記載されているもの

4.定款または寄附行為の写し(法人が申請するとき)

5.役員の住民票の写し(法人が申請するとき)

  • マイナンバーが記載されていないもの
  • 本籍地が記載されているもの
  • 未成年であれば、本人と本人の法定代理人のもの
  • 未成年の法定代理人が法人であれば、登記事項証明書および定款または寄付行為のほか、その法人の役員の住民票の写しが必要になります

6.登録支援機関の役員に関する誓約書

(支援計画の実施業務に直接的に関与しない役員は5.役員の住民票の写しの代わりに提出します)

7.登録支援機関概要書

8.登録支援機関誓約書

9.支援責任者の就任承諾書および誓約書の写し

10.支援責任者の履歴書

11.支援責任者の就任承諾書および誓約書の写し

12.支援責任者の履歴書

13.支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

無料相談受付中

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527
営業時間
10:00~20:00
定休日
日曜・祝日

登録拒否事由

登録支援機関になろうとする者は、次の拒否事由のいずれかに該当するときは、登録を拒否されることとなります。

関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由

次のいずれかに該当する者が、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経過していない場合は、関係法律による刑罰を受けていることによる登録拒否事由に該当するので、登録支援機関になることはできません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられた者
  2. 出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
  3. 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
  4. 社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由

次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点から登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。

  1. 精神機能の障害により支援業務を適正におこなうに当たっての必要な認知等を適切におこなうことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 法人の役員、未成年の法定代理人で登録拒否事由に該当する者

登録を取消されたことによる拒否事由

下記に挙げるもののうち、取消日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。

  1. 登録支援機関としての登録の取消しを受けた
  2. 登録を取消された登録支援機関が法人だった場合で、取消しを受ける原因になった出来事の発生当時、役員であったもの​

また、ここでいう役員の範囲は下記に挙げるものをいい、肩書を問わず法人に対し、これらと同等以上の支配力があると認められる者も含みます。

  • 業務を執行する社員
  • 取締役
  • 執行役
  • これらに準ずる者等

出入国または労働関係法令に関し不正行為をおこなったことによる拒否事由

登録の申請の日前5年以内に、出入国または労働関係法令に関する不正行為をおこなった者は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。


暴力団排除の観点からの拒否事由

次に該当する者は、暴力団排除の観点からの登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。

  1. 暴力団員等およびその役員が暴力団員等
  2. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

行方不明者の発生による拒否事由

外国人について、登録支援機関の責めに帰すべき事由により行方不明者をたとえ1名でも発生させている場合には、支援体制が十分であるとはいえません。

ですから、過去1年間に行方不明者を発生させているときは、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。

なお、ここでいう外国人とは、以下に挙げる者をいいます。

  • 支援をおこなっている1号特定技能外国人
  • 監理団体として実習監理している技能実習生
  • 雇用している特定技能外国人および技能実習生

また、責めに帰すべき事由とは、以下のような場合のことをいいます。

  • 登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合
  • 技能実習制度の法令違反や基準に適合しない行為がおこなわれていた期間内に、特定技能外国人の行方不明者を発生させたような場合

支援責任者および支援担当者が専任されていないことによる拒否事由

登録支援機関の登録を受けようとする場合には、役員または職員のなかから支援責任者および支援業務をおこなう事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任しなければなりません。

支援責任者が支援担当者を兼ねることはできますが、支援担当者として支援業務をおこなう事務所に所属する必要があります。

支援責任者は、次の事項について統括管理します。

  • 支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
  • 支援の進捗状況の確認に関すること
  • 支援状況の届出に関すること
  • 支援状況に関する帳簿の作成および保管に関すること
  • 特定技能所属機関との連絡調整に関すること
  • 制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
  • その他支援に必要な一切の事項に関すること

支援担当者は、登録支援機関の役員または職員で、1号特定技能外国人支援計画に沿って支援をおこなう者をいいます。

また、支援担当者は常勤であることが望まれます。


中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由

登録支援機関になろうとする者は、次のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 過去2年間に、中長期在留者の受入れまたは管理を適正におこなった実績がある者
  2. 過去2年間に、報酬を得る目的で業として日本に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験がある者
  3. 選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験があること
  4. 1から3に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

​​ここでいう中長期在留者とは、いわゆる就労系の在留資格をもって在留する者をいいます。

ですから、留学生のアルバイトの他、永住者、定住者、日本人の配偶者等といったいわゆる身分系の在留資格の者はここでいう中長期在留者に含みません。

中長期在留者の受入れまたは管理を適正におこなったとは、少なくとも1名以上の受入れまたは管理をおこなったことがあり、その間は入管法や労働関係法令の規定を遵守していたことをいいます。

例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合等は、入管法および労働関係法令の規定を遵守していることにはなりません。

他にも、登録支援機関の登録を受けようとする者が、技能実習制度における監理団体である場合に、「改善命令」や旧技能実習制度における「改善指導」を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。

各種の相談業務に従事した経験とは、報酬を得る目的で業としておこなわれる必要があり、個人的な人間関係に基づきおこなう相談や無償でおこなった相談は、報酬を得る目的で業としておこなったものとはいえません。

生活相談業務とは、1号特定技能外国人支援計画で実施されるもののうち、以下の内容に関するもの等をいいます。

  • 生活に必要な契約に係る支援
  • 生活オリエンテーション
  • 定期的な面談

また、業務としておこなわれたことが必要でなので、個人的な人間関係に基づきおこなう相談はここでいう一定の経験には含みません。

なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、生活相談業務をおこなっていたとはいえません。

同程度に支援業務を適正に実施することができる者とは、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に、支援業務を適正に実施することができる者であり、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって、責任をもって適切に支援をおこなうことが見込まれるものをいいます。労働関係法令を遵守していることが求められるので、労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと等が必要になります。


情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由

支援業務の適正性の確保の観点から、以下の体制を有していない者は、登録支援機関になることはできません。

  • 特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制
  • 担当職員を確保しての特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制
  • 支援責任者または支援担当者が特定技能外国人およびその監督をする立場にある者との定期的面談体制

担当職員を確保とは、特定技能外国人が十分に理解できる言語により対応可能な職員が在籍していることが望ましいですが、在籍していないからといって、通訳人を登録支援機関の職員として雇い入れることまでは求めていません。


支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由

1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する帳簿を作成し、特定技能雇用契約終了日から1年以上備えておかなければなりません。

備えておく帳簿と記載事項は以下の通りになります。

支援実施体制に関する管理簿

  • 登録支援機関の氏名又は名称、住所、代表者氏名、法人番号、役員の氏名、役職および住所
  • 支援をおこなう事業所の名称、住所および連絡先
  • 職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)
  • 支援実績(毎月における支援人数、行方不明者数)
  • 支援責任者の身分事項、住所、役職および経歴(履歴書、就任承諾書)
  • 支援担当者の身分事項、住所、役職および経歴(履歴書、就任承諾書)
  • 対応可能な言語および同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書、通訳人名簿)

支援の委託契約に関する管理簿

  • 受託した支援業務に関する事項(委託契約書)
  • 支援経費の収支に関する事項(支援委託費を含む)

支援対象者に関する管理簿

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 外国人を雇用する特定技能所属機関の氏名又は名称
  • 1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)
  • 支援の開始日
  • 支援の終了日(支援を終了した理由を含む)

支援の実施に関する管理簿

ⅰ 事前ガイダンスに関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 実施日時および実施場所
  • 実施内容(情報提供内容)
  • 実施方法
  • 実施担当者(通訳人含む)の氏名および役職

ⅱ 空港等への出迎えおよび見送りに関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 出迎え日(上陸日)および見送り日(出国日)
  • 実施担当者の氏名および役職

ⅲ 住居の確保およびその他生活に必要な契約に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 確保した住居に関する事項(住所、住居の形態(賃貸、社宅等)、家賃等)
  • 支援した契約に関する事項(契約内容、保証人契約内容)
  • 実施担当者の氏名および役職

ⅳ 生活オリエンテーションに関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 実施日時および実施場所
  • 実施内容(情報提供内容)
  • 実施方法
  • 実施担当者(法的保護に関する情報提供の実施者を含む)の氏名および役職

ⅴ 関係機関への同行等支援に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 実施日時および実施場所
  • 実施内容
  • 実施方法
  • 実施担当者の氏名および役職

ⅵ 日本語を学習する機会の提供に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 実施内容
  • 実施方法
  • 実施担当者(委託先の講師を含む)の氏名および役職

ⅶ 相談・苦情対応に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 相談日時
  • 相談内容および対応内容(面談記録、対応記録)
  • 実施担当者(通訳人を含む)の氏名および役職

ⅷ 日本人との交流促進に関する管理簿

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 実施日時および実施場所
  • 実施方法
  • 実施担当者の氏名および役職

ⅸ 非自発的離職時における転職支援に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 転職相談日、実施時間および実施場所
  • 相談内容および対応内容(面談記録、対応記録)
  • 転職先候補企業の名称、所在地、連絡先
  • 実施担当者(通訳人含む)の氏名および役職

ⅹ 定期的な面談の実施に関する管理簿

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別および在留カード番号
  • 監督者の氏名および役職
  • 面談日時
  • 面談内容(法令違反行為を認知した場合の関係行政機関への通報等を含む)
  • 支援責任者および支援担当者の氏名および役職

支援状況に関し報告または資料の提出を求められる場合があるので、応じることができるよう帳簿は適正に作成し、保存しなければなりません。

なお、報告もしくは資料の提出をせず、または虚偽の報告もしくは資料の提出をした場合は、登録の取消しの対象となります。


支援責任者および支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由

支援の適正性を確保するため、支援責任者または支援担当者が、登録拒否事由のいずれかに該当していた場合には、登録支援機関になることはできません。

支援の中立性を確保するため、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係がある者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。

過去5年間に特定技能所属機関の役員または職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、登録支援機関となることはできません。


特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由

1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、1号特定技能外国人に直接的または間接的にも負担させないことになっています。


支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由

支援の適正性の確保の観点から、登録支援機関は特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際は、支援業務に要する費用の額およびその内訳を示さなければなりません。


その他、申請書もしくは添付書類の重要事項について虚偽の記載があった場合や、重要な事実が欠けているときも登録を拒否されることとなります。

いかがでしょうか。

登録拒否事由がたくさんあり、手ごわそうだなとお感じになられたかと思います。

確かにひとつひとつクリアしていかないと登録を受けることはできません。

ですが、結局のところ基準さえ満たしていれば必ず登録はされます。

これだけ基準が細かく決められているということは、登録後におこなう業務もそれなりの責任を求められることになります。

登録支援機関としては、委託を受けた企業運営の一翼を担うことになるともいえますので、その責任を果たすためにも1号特定技能外国人や特定技能所属機関をしっかりとサポートしていかなければいけないですね。

無料相談受付中

お電話でのお申込みはこちら

048-779-8527
営業時間
10:00~20:00
定休日
日曜・祝日

特定技能外国人の雇用についてお困りなら

2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。

これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。

こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。

こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。

当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。 

対応地域

蕨市、川口市、戸田市、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、八潮市、草加市、三郷市、新座市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、杉戸町、幸手市、加須市、羽生市、行田市、志木市、朝霞市、和光市、所沢市、入間市、狭山市、川越市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、越生町、毛呂山町、鳩山町、東松山市、吉見町、白岡市、伊奈町、熊谷市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、美里町、深谷市、本庄市、上里町、神川町、長瀞町、皆野町、小鹿野町、横瀬町、秩父市