埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら
さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
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休業日 | 日曜・祝日 |
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「登録支援機関」とは、特定技能1号で在留する外国人が日本での活動を安定的かつ円滑におこなうことができるようにするための、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援計画の全部を、契約により委託を受けておこなう者として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者のことをいいます。
簡単に言うと登録支援機関とは、特定技能1号外国人を雇用する企業等の代わりにその支援業務をおこなう者として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者のことになります。
支援業務とは、契約により委託を受けた適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務をいいます。
1号特定技能外国人支援計画とは、1号特定技能支援の実施に関する計画のことをいいます。
1号特定技能支援とは、1号特定技能外国人が特定技能の在留資格に基づく活動を、安定的にかつ円滑におこなうことができるようにするための、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援のことをいいます。
1号特定技能外国人支援計画の頭に付いている適合とは、このような支援の計画が作成されていることを表しています。
1号特定技能外国人とは「特定技能1号」の在留資格で在留する外国人のことをいいます。
登録支援機関になるためにはいろいろな基準を満たしている必要があります。求められている基準をすべて満たしていれば登録されます。
それでは、具体的にどのような基準を満たす必要があるのか、順番に解説していきます。
目 次
登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録が必要になります。
それを規定する法律があるのですが、条文はこのように書かれています。
「受けることができる」っていう言い回しちょっと面白くないですか?「出入国在留管理庁長官の登録を受けなければならない」ではないのですね。
ですが、この登録を受けていないと登録支援機関として支援業務をおこなうことはできません。
登録支援機関になりたければ、やはり登録を受けなければならないのです。
先ほど紹介した条文のなかで、「適合1号特定技能外国人支援計画」というのがありましたが、要するに基準に適合した1号特定技能支援計画の全部をしっかりやれるなら登録を受けられますが、そうでなければ受けられないということになります。
つまり、登録の申請をしさえすれば誰でもなれるわけではないのです。
では登録支援機関になるということはどのような意味があるのでしょうか?
1号特定技能外国人を受け入れるために特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画に基づいて支援を実施しなければなりません。
その支援は多岐にわたり、全部を自社で賄うのは大変な労力になります。
そこで、特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画の全部または一部の実施を他に委託することができます。
ここからがポイントになりますが、例えば、自社で1号特定技能外国人の支援が可能なものについてはおこない、そうでないものについてはどこかに委託しようとする場合、自社でわずかでも支援をおこなおうとする以上、その支援体制は基準に適合していなければなりません。
ところが、支援の全部をあるところに委託した場合には、支援体制が基準に適合しているとみなされることになっているのです。
あるところというのがすなわち登録支援機関のことになります。
ですから、必然的に登録支援機関にとっての市場ニーズが生まれます。
つまり、登録を受けるメリットがここにあるということになります。
また、すこし言い方は悪いですが、1号特定技能外国人の支援計画の実施を丸投げすることは、負担が軽くなり、また、受け入れるための基準をひとつクリアすることになりますので、特定技能所属機関にとっても大きなメリットが得られます。
登録を受けるためには、適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる体制である必要があります。
特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画の全部または一部の実施を他に委託することができますが、登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を自らおこなわなければなりません。
この直前に「登録支援機関になるメリットはある?」のなかで解説しましたが、特定技能所属機関は登録支援機関に支援計画の全部を委託することで、支援体制の基準を満たしているとみなされることからも、登録支援機関の責任は大きいと考えられますので、支援の一部しかおこなわないものが登録を受けること等できないということになります。
ですから、委託を受けた支援業務を他に再委託するのでは、自らおこなっていることにはならず、委託された全部の支援を登録支援機関として実施できる体制であるとはいえません。
なお、支援業務をおこなうに当たって外部から通訳を補助として活用することは認められています。
登録支援機関の登録は法人だけに限らず、個人事業主であっても受けることができます。
法人が登録する場合で、定款や登記簿に記載された事業の目的に、特定技能外国人の支援をおこなう旨の記載はなくても構いません。
登録支援機関としての登録を受けると、複数の特定技能所属機関との間で支援委託契約を締結することが可能になります。
登録後は5年ごとに更新を受けなければなりません。
〇 申請者は登録申請手数料として、手数料納付書に収入印紙を貼付し、納付しなければならないこととされています。手数料は次の通りになります。
新規登録 2万8,400円
登録更新 1万1,100円
登録支援機関の登録を受けようとする者は、登録支援機関登録申請書を申請者の本店または主たる事務所(住所)の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
注意点は、支援業務をどこでおこなうか否かにかかわらず、申請者の本店または主たる事務所(住所)を管轄する地方出入国在留管理局が申請先になるということになります。
申請方法は、郵送または持参によります。
代理人が申請をおこなう場合は、委任状等の書類の提出が必要になります。
申請書の記載内容は以下の通りになります。
申請書の添付書類は以下の通りになります。
1.手数料納付書(収入印紙を貼付します)
2.登記事項証明(法人が申請するとき)
3.住民票の写し(個人事業主が申請するとき)
4.定款または寄附行為の写し(法人が申請するとき)
5.役員の住民票の写し(法人が申請するとき)
6.登録支援機関の役員に関する誓約書
(支援計画の実施業務に直接的に関与しない役員は5.役員の住民票の写しの代わりに提出します)
7.登録支援機関概要書
8.登録支援機関誓約書
9.支援責任者の就任承諾書および誓約書の写し
10.支援責任者の履歴書
11.支援責任者の就任承諾書および誓約書の写し
12.支援責任者の履歴書
13.支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
登録支援機関になろうとする者は、次の拒否事由のいずれかに該当するときは、登録を拒否されることとなります。
次のいずれかに該当する者が、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経過していない場合は、関係法律による刑罰を受けていることによる登録拒否事由に該当するので、登録支援機関になることはできません。
次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点から登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
下記に挙げるもののうち、取消日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
また、ここでいう役員の範囲は下記に挙げるものをいい、肩書を問わず法人に対し、これらと同等以上の支配力があると認められる者も含みます。
登録の申請の日前5年以内に、出入国または労働関係法令に関する不正行為をおこなった者は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
次に該当する者は、暴力団排除の観点からの登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
外国人について、登録支援機関の責めに帰すべき事由により行方不明者をたとえ1名でも発生させている場合には、支援体制が十分であるとはいえません。
ですから、過去1年間に行方不明者を発生させているときは、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
なお、ここでいう外国人とは、以下に挙げる者をいいます。
また、責めに帰すべき事由とは、以下のような場合のことをいいます。
登録支援機関の登録を受けようとする場合には、役員または職員のなかから支援責任者および支援業務をおこなう事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任しなければなりません。
支援責任者が支援担当者を兼ねることはできますが、支援担当者として支援業務をおこなう事務所に所属する必要があります。
支援責任者は、次の事項について統括管理します。
支援担当者は、登録支援機関の役員または職員で、1号特定技能外国人支援計画に沿って支援をおこなう者をいいます。
また、支援担当者は常勤であることが望まれます。
登録支援機関になろうとする者は、次のいずれかに該当しなければなりません。
ここでいう中長期在留者とは、いわゆる就労系の在留資格をもって在留する者をいいます。
ですから、留学生のアルバイトの他、永住者、定住者、日本人の配偶者等といったいわゆる身分系の在留資格の者はここでいう中長期在留者に含みません。
中長期在留者の受入れまたは管理を適正におこなったとは、少なくとも1名以上の受入れまたは管理をおこなったことがあり、その間は入管法や労働関係法令の規定を遵守していたことをいいます。
例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合等は、入管法および労働関係法令の規定を遵守していることにはなりません。
他にも、登録支援機関の登録を受けようとする者が、技能実習制度における監理団体である場合に、「改善命令」や旧技能実習制度における「改善指導」を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。
各種の相談業務に従事した経験とは、報酬を得る目的で業としておこなわれる必要があり、個人的な人間関係に基づきおこなう相談や無償でおこなった相談は、報酬を得る目的で業としておこなったものとはいえません。
生活相談業務とは、1号特定技能外国人支援計画で実施されるもののうち、以下の内容に関するもの等をいいます。
また、業務としておこなわれたことが必要でなので、個人的な人間関係に基づきおこなう相談はここでいう一定の経験には含みません。
なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、生活相談業務をおこなっていたとはいえません。
同程度に支援業務を適正に実施することができる者とは、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に、支援業務を適正に実施することができる者であり、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって、責任をもって適切に支援をおこなうことが見込まれるものをいいます。労働関係法令を遵守していることが求められるので、労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと等が必要になります。
支援業務の適正性の確保の観点から、以下の体制を有していない者は、登録支援機関になることはできません。
担当職員を確保とは、特定技能外国人が十分に理解できる言語により対応可能な職員が在籍していることが望ましいですが、在籍していないからといって、通訳人を登録支援機関の職員として雇い入れることまでは求めていません。
1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する帳簿を作成し、特定技能雇用契約終了日から1年以上備えておかなければなりません。
備えておく帳簿と記載事項は以下の通りになります。
① 支援実施体制に関する管理簿
② 支援の委託契約に関する管理簿
③ 支援対象者に関する管理簿
④ 支援の実施に関する管理簿
ⅰ 事前ガイダンスに関する事項
ⅱ 空港等への出迎えおよび見送りに関する事項
ⅲ 住居の確保およびその他生活に必要な契約に関する事項
ⅳ 生活オリエンテーションに関する事項
ⅴ 関係機関への同行等支援に関する事項
ⅵ 日本語を学習する機会の提供に関する事項
ⅶ 相談・苦情対応に関する事項
ⅷ 日本人との交流促進に関する管理簿
ⅸ 非自発的離職時における転職支援に関する事項
ⅹ 定期的な面談の実施に関する管理簿
支援状況に関し報告または資料の提出を求められる場合があるので、応じることができるよう帳簿は適正に作成し、保存しなければなりません。
なお、報告もしくは資料の提出をせず、または虚偽の報告もしくは資料の提出をした場合は、登録の取消しの対象となります。
支援の適正性を確保するため、支援責任者または支援担当者が、登録拒否事由のいずれかに該当していた場合には、登録支援機関になることはできません。
支援の中立性を確保するため、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係がある者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。
過去5年間に特定技能所属機関の役員または職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、登録支援機関となることはできません。
1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、1号特定技能外国人に直接的または間接的にも負担させないことになっています。
支援の適正性の確保の観点から、登録支援機関は特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際は、支援業務に要する費用の額およびその内訳を示さなければなりません。
その他、申請書もしくは添付書類の重要事項について虚偽の記載があった場合や、重要な事実が欠けているときも登録を拒否されることとなります。
いかがでしょうか。
登録拒否事由がたくさんあり、手ごわそうだなとお感じになられたかと思います。
確かにひとつひとつクリアしていかないと登録を受けることはできません。
ですが、結局のところ基準さえ満たしていれば必ず登録はされます。
これだけ基準が細かく決められているということは、登録後におこなう業務もそれなりの責任を求められることになります。
登録支援機関としては、委託を受けた企業運営の一翼を担うことになるともいえますので、その責任を果たすためにも1号特定技能外国人や特定技能所属機関をしっかりとサポートしていかなければいけないですね。
2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。
これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。
こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。
こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。
当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。
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