埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら
さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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特定技能の在留資格を取得するためには一定の技能水準と日本語能力水準が必要になりますが、その確認方法としてそれぞれ試験が実施されており、そのどちらも合格することが要件になっています。
ですが、おもに日本で在留する外国人の中には、技能や日本語能力についてすでに一定の能力水準を満たしているものも存在します。
ですから、試験の合格以外にも特定技能の在留資格をもつための方法が用意されています。
それでは、どのような方法があるのかをこれから解説していきます。
目 次
外国人労働者が特定技能1号と特定技能2号として、それぞれに必要な水準にあるかどうかを判断をするためには、試験を実施して確認します。
特定技能1号の場合は、特定産業分野の業務区分に対応する技能試験および日本語能力試験に合格しなくてはなりません。
特定技能2号の場合は、日本語能力試験は課されていませんが、技能試験の方は合格しなくてはなりません。
必要な水準にあるかどうかを判断するに当たって技能については、特定技能1号の場合が相当程度の知識または経験を必要とする技能、特定技能2号は熟練した技能をもっているかを見ます。
特定技能1号でいう相当程度の知識または経験を必要とする技能とは、相当期間の実務経験等がなければできない技能であって、特段の育成・訓練を受けなくても、ただちに一定程度の業務がおこなえる水準をいいます。
特定技能2号でいう熟練した技能とは、長年の実務経験等で身につけた熟達した技能をいい、高度専門職や技術・人文知識・国際業務といった在留資格をもつ外国人と同等、またはそれ以上の高い専門性・技能を必要とする技能であって、例えば自らの判断で高度に専門的・技術的な業務をおこなえる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務をおこなえる水準をいいます。
日本語能力については、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力をもつことを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な水準にあるかを確認します。
また、介護については、上で挙げた日本語能力試験の合格に加え、介護日本語評価試験の合格も必須要件になっています。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験および日本語能力試験が免除されます。
技能試験については、技能実習で修得した技能と1号特定技能外国人が従事する業務で必要な技能との間で、基礎となる部分に関連性があると認められれば、業務で必要とされる一定の専門性・技能があり、即戦力となれるだけの相当程度の知識または経験があると評価できるため、免除されることとなります。
日本語能力試験については、職種・作業の種類にかかわらず技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことから、ある程度の日常会話ができる、生活に支障がない程度の日本語能力水準があると評価できるため、免除されることとなります。
現在のところ、介護分野については技能試験や日本語能力試験の合格と同等以上の水準と認められる以下の評価方法があります。
この場合も、技能試験および日本語能力試験は免除されます。
介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、技能試験および日本語能力試験の合格と同等以上の水準があるものとして評価されます。
一定の要件を満たした介護施設等で、4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験があると認められることから、技能試験および日本語能力試験の合格と同等以上の水準があるものとして評価されます。
特定技能1号評価試験の実施場所は国外を前提としていますが、国内でも実施されることがあります。
国内で試験を実施する場合、在留資格を有する者に限り受験資格を認めています。
但し、ここでいう在留資格とは、中長期在留者の在留資格に限らず、特定技能1号評価試験の受験を目的とした短期滞在の在留資格も含まれます。
○介護技能評価試験
試験言語:現地語
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
○ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
試験言語:日本語
実施方法:実技試験
○製造分野特定技能1号評価試験
試験言語:おもに現地語を予定
実施方法:学科試験および実技試験
○建設分野特定技能1号評価試験
試験言語:日本語
実施方法:学科試験および実技試験
○技能検定3級
試験言語:日本語
実施方法:学科試験および実技試験
○建設分野特定技能2号評価試験
試験言語:日本語
実施方法:学科試験および実技試験
○技能検定1級
試験言語:日本語
実施方法:学科試験および実技試験
○造船・舶用工業分野特定技能1号試験
試験言語:日本語
実施方法:学科試験および実技試験
○技能検定3級
試験言語:日本語
実施方法:学科試験および実技試験
○造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)
試験言語:日本語
実施方法:実技試験
○自動車整備分野特定技能評価試験
試験言語:日本語(必要に応じてルビを付す)
実施方法:学科および実技方式
○自動車整備士技能検定試験3級
試験言語:国土交通大臣がおこなう自動車整備士技能検定試験の通り
実施方法:国土交通大臣がおこなう自動車整備士技能検定試験の通り
○特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)
試験言語:日本語
実施方法:筆記試験および実技試験
○特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)
試験言語:日本語
実施方法:筆記試験および実技試験
○宿泊業技能測定試験
試験言語:日本語
実施方法:学科試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式)および実技試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式または口頭による判断等試験)
○農業技能測定試験(耕種農業全般)
試験言語:現地語および日本語
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
○農業技能測定試験(畜産農業全般)
試験言語:現地語および日本語
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
○漁業技能測定試験(漁業)
試験言語:日本語(ひらがな、カタカナまたはふりがなを付した漢字)
実施方法:①筆記試験(真偽式または多肢選択式)②実技試験(写真またはイラスト等を用いて実務能力を測るもの)
①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可
○漁業技能測定試験(養殖業)
試験言語:日本語(ひらがな、カタカナまたはふりがなを付した漢字)
実施方法:①筆記試験(真偽式または多肢選択式)②実技試験(写真またはイラスト等を用いて実務能力を測るもの)
①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可
○飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
試験言語:日本語
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
○外食業特定技能1号技能測定試験
試験言語:日本語
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式
技能実習2号から特定技能1号に移行する際に関わってくる、特定産業分野の業務区分と試験免除の対象となる技能実習の職種および作業との関連性は以下の通りです。
関連する業務区分で従事するときには技能試験が免除されますが、それ以外の場合には、従事する予定の業務区分に対応した技能試験を受験し、合格する必要があります。
一方、日本語試験については技能実習2号を良好に修了してさえいれば、業務区分との関連性に関わらず免除になります。
○業務区分:身体介護等
●職種:介護 作業:介護
○業務区分:建築物内部の清掃
●職種:ビルクリーニング 作業:ビルクリーニング
○業務区分:鋳造
●職種:鋳造 作業:鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造
○業務区分:鍛造
●職種:鍛造 作業:ハンマ型鍛造、プレス型鍛造
○業務区分:ダイカスト
●職種:ダイカスト 作業:ホットチャンバダイカスト、コールドチャンバダイカスト
○業務区分:機械加工
●職種:機械加工 作業:普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ
○業務区分:金属プレス加工
●職種:金属プレス加工 作業:金属プレス
○業務区分:工場板金
●職種:工場板金 作業:機械板金
○業務区分:めっき
●職種:めっき 作業:電気めっき、溶融亜鉛めっき
○業務区分:アルミニウム陽極酸化処理
●職種:アルミニウム陽極酸化処理 作業:陽極酸化処理
○業務区分:仕上げ
●職種:仕上げ 作業:治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ
○業務区分:機械検査
●職種:機械検査 作業:機械検査
○業務区分:機械保全
●職種:機械保全 作業:機械系保全
○業務区分:塗装
●職種:塗装 作業:建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装
○業務区分:溶接
●職種:溶接 作業:手溶接、半自動溶接
○業務区分:鋳造
●職種:鋳造 作業:鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造
○業務区分:鍛造
●職種:鍛造 作業:ハンマ型鍛造、プレス型鍛造
○業務区分:ダイカスト
●職種:ダイカスト 作業:ホットチャンバダイカスト、コールドチャンバダイカスト
○業務区分:機械加工
●職種:機械加工 作業:普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ
○業務区分:金属プレス加工
●職種:金属プレス加工 作業:金属プレス
○業務区分:鉄工
●職種:鉄工 作業:構造物鉄工
○業務区分:工場板金
●職種:工場板金 作業:機械板金
○業務区分:めっき
●職種:めっき 作業:電気めっき、溶融亜鉛めっき
○業務区分:仕上げ
●職種:仕上げ 作業:治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ
○業務区分:機械検査
●職種:機械検査 作業:機械検査
○業務区分:機械保全
●職種:機械保全 作業:機械系保全
○業務区分:電子機器組立て
●職種:電子機器組立て 作業:電子機器組立て
○業務区分:電気機器組立て
●職種:電気機器組立て 作業:回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作
○業務区分:プリント配線板製造
●職種:プリント配線板製造 作業:プリント配線板設計、プリント配線板製造
○業務区分:プラスチック成形
●職種:プラスチック成形 作業:圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、ブロー成形
○業務区分:塗装
●職種:塗装 作業:建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装
○業務区分:溶接
●職種:溶接 作業:手溶接、半自動溶接
○業務区分:工業包装
●職種:工業包装 作業:工業包装
○業務区分:機械加工
●職種:機械加工 作業:普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ
○業務区分:金属プレス加工
●職種:金属プレス加工 作業:金属プレス
○業務区分:工場板金
●職種:工場板金 作業:機械板金
○業務区分:めっき
●職種:めっき 作業:電気めっき、溶融亜鉛めっき
○業務区分:仕上げ
●職種:仕上げ 作業:治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ
○業務区分:機械保全
●職種:機械保全 作業:機械系保全
○業務区分:電子機器組立て
●職種:電子機器組立て 作業:電子機器組立て
○業務区分:電気機器組立て
●職種:電気機器組立て 作業:回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作
○業務区分:プリント配線板製造
●職種:プリント配線板製造 作業:プリント配線板設計、プリント配線板製造
○業務区分:プラスチック成形
●職種:プラスチック成形 作業:圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、ブロー成形
○業務区分:塗装
●職種:塗装 作業:建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装、噴霧塗装
○業務区分:溶接
●職種:溶接 作業:手溶接、半自動溶接
○業務区分:工業包装
●職種:工業包装 作業:工業包装
○業務区分:型枠施工
●職種:型枠施工 作業:型枠工事
○業務区分:左官
●職種:左官 作業:左官
○業務区分:コンクリート圧送
●職種:コンクリート圧送施工 作業:コンクリート圧送工事
○業務区分:建設機械施工
●職種:建設機械施工 作業:押土・整地、積込み、掘削、締固め
○業務区分:屋根ふき
●職種:かわらぶき 作業:かわらぶき
○業務区分:鉄筋施工
●職種:鉄筋施工 作業:鉄筋組立て
○業務区分:内装仕上げ
●職種:内装仕上げ施工 作業:プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事
●職種:表装 作業:壁装
○業務区分:表装
●職種:内装仕上げ施工 作業:プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事
●職種:表装 作業:壁装
○業務区分:とび
●職種:とび 作業:とび
○業務区分:建築大工
●職種:建築大工 作業:大工工事
○業務区分:配管
●職種:配管 作業:建築配管、プラント配管
○業務区分:建築板金
●職種:建築板金 作業:ダクト板金、内外装板金
○業務区分:保温保冷
●職種:熱絶縁施工 作業:保温保冷工事
○業務区分:溶接
●職種:溶接 作業:手溶接、半自動溶接
○業務区分:塗装
●職種:塗装 作業:金属塗装、噴霧塗装
○業務区分:鉄工
●職種:鉄工 作業:構造物鉄工
○業務区分:仕上げ
●職種:仕上げ 作業:治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ
○業務区分:機械加工
●職種:機械加工 作業:普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ
○業務区分:電気機器組立て
●職種:電気機器組立て 作業:回転電機組立て、変圧器機組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作
○業務区分:耕種農業全般
●職種:耕種農業 作業:施設園芸、畑作野菜、果樹
○業務区分:畜産農業全般
●職種:畜産農業 作業:養豚、養鶏、酪農
○業務区分:漁業
●職種:漁船漁業 作業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、さし網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業
○業務区分:養殖業
●職種:養殖業 作業:ほたてがい・まがき養殖
いかがでしょうか。
外国から労働者を呼び寄せる場合であれば、技能試験と日本語能力試験の合格が必要になることがほとんどですが、現在では技能実習生として、日本の企業等で働く外国人が大勢います。
彼ら彼女らの中には、このまま日本で働くことを希望するものも少なくありませんし、実際に技能実習を修了する外国人を特定技能として雇用したいというお問合せを現状でも多くいただいています。
技能実習生をそのまま継続して雇用するに当たっては、待遇等で見直さなければならない部分もありますが、最低でも3年の月日を日本で過ごし、日本社会の一端で業務に従事していたわけですから、貴重な戦力として育てていけばいい意味で化けてくれて、事業に恩恵をもたらしてくれるに違いありません。
2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。
これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。
こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。
こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。
当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。
蕨市、川口市、戸田市、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、八潮市、草加市、三郷市、新座市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、杉戸町、幸手市、加須市、羽生市、行田市、志木市、朝霞市、和光市、所沢市、入間市、狭山市、川越市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、越生町、毛呂山町、鳩山町、東松山市、吉見町、白岡市、伊奈町、熊谷市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、美里町、深谷市、本庄市、上里町、神川町、長瀞町、皆野町、小鹿野町、横瀬町、秩父市