埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら

さいたま特定技能サポートオフィス
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本国から来る外国人労働者を雇用するときの手続きをサポート

こちらのページは、新規で本国から外国人労働者を補充し、その外国人が特定技能の在留資格をもって実際に日本で働けるように、必要な手続きをおこなうサービスのご案内になります。(在留資格認定証明書交付申請)

本国から来る外国人とは、働くために初めて日本に来る外国人はもちろんですが、以前も日本の企業に雇用されていた技能実習生等で、現在は本国での生活に戻っている外国人等も対象になります。

このページを今ご覧になっている方の中には「仕事は途切れることなく入ってくるが人手が足らず、今いる従業員の負担も重くなる一方で、皆疲れ切っている!」といった悲鳴を上げている方や、「これから社業を拡大していきたいが必要な人材がまだまだ足りず、前に進めていない・・・」といったお悩みを持つ方が多くいらっしゃると思います。

このようなときは外国人労働者の登用を積極的におこなうことで解決できます。

なぜなら日本で働く意志を持つ外国人労働者は近隣アジア圏だけでもたくさんいます。言語の壁を乗り越え、文化の違いを理解して、外国人労働者が働きやすい快適な職場環境を形成すれば、彼らは期待以上の成果を上げてくれるに違いありません。

ベトナムやインドネシア等、東南アジアからは既に多くの外国人が働くために日本に来ています。社業の育成、発展のために是非とも一日も早く動き出していただきたいと思います。

なお、貴社で技能実習生として業務に従事している外国人やアルバイトとして雇用している留学生等を、改めて特定技能の在留資格で雇用したいと考えている方は、⇨「技能実習の修了後も自社で働いてもらうときの手続きをサポート」を御覧ください。

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本国から来る外国人を雇用する3つのメリット

若い労働力を確保できる

本国から来る外国人は働く意欲を持ってやってきます

特定技能の在留資格をもって日本で働くためには、年齢が18歳以上であり、健康状態が良好でなければいけません。

技能実習生を例に取れば、現在でも日本にやってくるのは20代が半数以上を占めています。

特定技能制度を利用して本国から人材を雇用する場合でも、同様に若い人材を労働力として確保することが可能になります。

社内に若い人材を補充できれば、これまで悩まされてきた人材不足が解消するのはもちろんですが、既存の社員も働く特定技能外国人のひたむきな姿を見るうちに感化され、モチベーションが上がってくる等、社内での相乗効果が期待できます。

即戦力として活躍してもらう

知識と技術で貴社に貢献します

特定技能の在留資格をもって日本で働くためには学歴や職歴は必要ありませんが、実際に日本で働くためには2つの方法があります。

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 技能試験と日本語試験の両方に合格していること

いずれの場合でも、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有しているものと認められるため、即戦力として業務に就いてもらうことが可能になります。

やや複雑な工程を伴うような作業の際は、言語の違いに留意しながら丁寧に教え込まなければいけない場面もありますが、覚えてしまえばコツを掴んだり飲み込みは早いと言われています。

人材不足が解消する

人材不足の解消で業績回復!

特定技能1号の在留資格で日本にいられるのは最長で5年間になりますが、その期間は貴社にとって彼らの戦力が大きく役立ちます。

既に海外でも事業を展開されている企業や、これから海外進出を計画されている企業にとっては、特定技能の在留資格で5年働いてもらったあと、継続して進出先の事業所で働いてもらうことも可能になります。

これまで業務の幅を広げたいと思っていたが、それに必要となる人員が十分に集まらず断念した、新しい人材を広告等を使って募集したが思うような応募がなく、人員不足のなか既存の従業員に無理をさせてしまっていた等々、社業の発展に問題を来たしているようなら、ぜひ特定技能外国人の制度を活用しながら人材不足を解消してください。

そして従業員の働くモチベーションを高め、笑顔が溢れる働きやすい職場をどうか実現してください。

サポートの流れ

ご依頼をいただいてからサービスが完了するまでの流れをご紹介します。

貴社で働く人材(特定技能外国人)を募集

どんな人材を採用したいか考えてみましょう

どういった人材を雇用したいのか、実際に就く業務の内容や給与等の採用条件、求める人物像(職場内で調和しそうな人柄、(良い意味で)野心を持って仕事に臨むような積極性がある・・・etc.)を決めて、人材を募集します。

募集の方法には貴社が直接海外で人材の採用活動をおこなったり、国内外にある人材あっせん機関を通じて紹介を受ける方法等があります。

当事務所は国内の人材あっせん業者と連携しております。

ご要望に応じてご紹介いたしますので是非ご相談ください。

面接をして、良い人材が見つかれば内定

候補者の緊張をほぐすことも大切です

書類選考等をおこなった上で、候補者と面接をおこないます。

面接の方法には、貴社が現地で採用活動をおこなっている場合なら現地で直接おこなう方法、国内外の人材あっせん機関の紹介を受けた場合なら現地に赴いて直接面接をおこなうか、チャット機能を使っておこなう方法があります。

面接に係る日程調整や通訳ついては、人材あっせん機関のご紹介の場合であれば全て手配しますのでご安心ください。

面接の結果、採用したいと認められれば、めでたく内定となり特定技能雇用契約を締結します。

なお、本国から特定技能外国人としてはじめて日本に来る人材を雇用しようする場合は、技能試験と日本語試験の合格が必須になります。

そのため、雇用契約の締結は各試験の技能試験と日本語試験の合格後におこなうのが一般的になります。

特定技能外国人支援計画の作成

貴社に作成していただきます

貴社は内定した外国人がこれから日本で活動するに当たって、安定的で円滑におこなうことができるように、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援に係る計画を作成します。

これはあとに続く在留資格の取得申請のときにも必要になり、これから特定技能外国人を雇用するために必ずおこなわなければならない支援の内容を記載した重要な書面になります。

支援計画書の作成につきましては、当事務所がしっかりサポートいたしますのでご安心ください。

出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をおこなう

申請書類は当事務所が作成します

申請書類は当事務所が作成いたします。

申請の際に貴社にご用意いただく書類もございますので、こちらはリストにしてお示しいたします。

審査を経て、無事に在留資格認定証明書が交付されたら、内定した外国人に発送します。

Step3で作成した特定技能外国人支援計画に記載された支援の全部を実施することが困難な場合は、まるごと登録支援機関に委託することができますので、この場合は在留資格認定証明書交付申請の前に支援業務委託契約を締結します。

査証(ビザの発給)~日本への入国

内定した外国人は在留資格認定書をもって在外公館(現地の日本大使館)で査証の申請をおこないます。

審査を経て無事に査証が発行されれば日本に入国となります。

そして日本での生活に必要な準備を整えたところで、就労開始となります。

いかがでしょうか。

このように、当事務所がおこなう新規で本国から来る外国人労働者を雇用するときの手続きサポートなら、貴社は働きたいと申し出てきた若者の中から人材を選ぶことができ、これまで難しかった人材不足の解消を簡単に実現することができます。

このサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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