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さいたま特定技能サポートオフィス
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1号特定技能外国人支援計画って何?

1号特定技能外国人が日本で円滑に活動できるために、その特定技能所属機関が実施する支援計画のことを言い、以下の項目について作成することが法律で義務付けられています。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保、生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 外国人がしなければならない官公署に対する届出の同行等
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

ここで作成した1号特定技能外国人支援計画は、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請のときに、出入国在留管理局に提出する必要があります。

支援計画は特定技能所属機関が実施しますが、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することもできます。

また、特定技能実施機関の支援体制が基準を満たしていて、自社で支援を実施しようとするときも、支援の全部または一部を契約によって委託することができます。

なお、この場合の委託先は登録支援機関に限りません。

それでは、具体的にどのような支援計画を作成する必要があるのか、順番に解説していきます。

目 次

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1号特定技能外国人に対して実施する支援には、必ず実施しなければいけない「義務的支援」とこれに加えて実施することが望ましい「任意的支援」という2つの区分けがあります。

 

1号特定技能外国人支援計画は義務的支援の項目は必ず記載する必要があります。そして記載した支援計画を適正に実施しなければなりません。客観的状況に照らして明らかに不要な支援を除いては、記載した支援計画がすべて実施されていないと、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していることにはなりません。

 

また、任意的支援についても、1号特定技能外国人支援計画に記載したときは、義務的支援と同様に実施義務が発生します。

事前ガイダンス

特定技能所属機関や1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関のことを総称して特定技能所属機関等と呼ぶことがあります。

特定技能所属機関等は特定技能雇用契約の締結をしてから、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請をおこなうまでの間に、特定技能雇用契約の内容や外国人が日本においておこなうことができる活動の内容、上陸や在留のための条件その他の留意すべき事項に関して、情報の提供をおこなわなければなりません。ここで提供しなければならない情報の内容は法務省令で定められており、すべてを説明する必要があります。

出入国時の送迎

出入国時の送迎のうち、入国する際の送迎とはこれから日本にやってくる外国人が対象になります。

  • 本国から日本に入国する際

1号特定技能外国人が到着した空港や港と特定技能所属機関の事業所または住居の間の送迎をおこないます。

  • 日本から本国へ出国する際

飛行機や船の出る空港や港まで送迎をおこないます。

出国する際の送迎では、間違いなく帰国の途につくように保安検査場の前まで同行し、入場することを確認しなければなりません。

なお、技能実習生や留学生が特定技能1号へ在留資格を変更した場合等、既に日本に在留している外国人は対象外なので、実施する必要はありません。

任意的支援として、送迎を実施しない場合でも、1号特定技能外国人が円滑に特定技能所属機関まで到着できるように、交通手段や緊急時の連絡手段はしっかり伝えておくことが重要になります。

住居確保、生活に必要な契約支援

適切な住居の確保に係る支援

1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援として次の方法が考えられます。

1号特定技能外国人がみずから住居を探す場合は、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて外国人に同行し、住居探しの補助をおこないます。同時に必要に応じて特定技能所属機関等が連帯保証人になる、あるいは家賃債務保証業者を確保し、特定技能所属機関等が緊急連絡先になる等の支援をおこないます。

特定技能所属機関等が賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意のもと、住居として提供します。

特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意のもと、住居として提供します。

居室の広さは1人あたり7.5㎡(約4.5帖)以上必要になります。シェアハウスに複数人数で居住するような場合は、居室全体の広さを居住人数で割ったとき広さが7.5㎡以上なければなりません。なお、アパート等でロフトのある居室をよく見かけますが、ロフトの面積を7.5㎡に含めることは認められないので注意が必要になります。

例外として、技能実習から特定技能1号へ移行する場合等で、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを1号特定技能外国人が希望しているときは、居室の広さが1人当たり7.5㎡ではなく、技能実習制度で求められている1人当たり4.5㎡(約2.7帖)以上で足ります。この例外は、本国に帰国して一旦在留資格が切れてしまっている場合でも、元々特定技能1号の在留資格をもって再度入国する予定があって、技能実習生のときに居住していた社宅等に引続き居住することを希望しているときにも適用されます。

1号特定技能外国人がみずから住居を探す場合の必要経費のうち、敷金や礼金等は本人負担とすることとしても差し支えありませんが、家賃債務保証業者を利用する場合の保証料の負担は、特定技能所属機関がすることになっています。

特定技能所属機関が貸主となって住居を提供する場合には、経済的利益(儲け)を上乗せした賃料を徴収してはなりません。自己所有物件の場合は特に、一般に相場の賃料は経済的利益が上乗せされていますので、それよりも低い賃金設定をおこなうことになります。

ここでいう特定所属機関が貸主になる場合として、借上げ物件の場合と自己所有物件の場合がありますが、1号特定技能外国人に負担させることができる費用の考え方は以下のようになります。

借上げ物件の場合

○負担させることができる費用・・・管理費、共益費

×負担させてはならない費用・・・敷金、礼金、保証金、仲介手数料

自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用や物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

社宅として住居を提供する際は、1号特定技能外国人に対して日本人と同等の処遇を確保することが必要になります。社宅の提供は日本人労働者にだけおこなうといったことがあってはなりません。また、居室の広さも同等の広さを確保することが必要になります。

任意的支援として、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約が解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間で住居の確保が必要な場合には、直近の特定技能所属機関等が上記の支援をおこなうことで、外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。


生活に必要な契約に係る支援

1号特定技能外国人が銀行等の口座を開設するときや携帯電話の契約、電気・ガス・水道といったライフラインの利用開始に係る手続きに関して、必要書類の提供や手続きに必要な窓口の案内をおこない、必要に応じて同行する等の支援を実施します。

また、これらの手続き等に関して変更が生じた場合でも同様に、支援を実施することが任意的支援として望まれます。

生活オリエンテーション

特定技能所属機関等が実施する支援として、1号特定技能外国人が日本で職業生活や日常生活、社会生活を安定的かつ円滑におこなえるようにするため、本国から入国した場合は入国後、既に日本に居住している場合は在留資格の変更後、遅滞なく実施する必要があります。

生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまでおこなう必要があります。そのため個別の事情にもよりますが、生活オリエンテーションで情報提供する事項を十分に理解するためには、8時間程度おこなうことが目安とされています。

実施方法として、テレビ電話やDVD等の動画視聴によるものでも差し支えないとされていますが、ただ一方的に視聴させるだけ構わないということではなく、外国人からその内容について質問があった場合には、適切に応答できるような双方向でのコミュニケーション体制を整備した上で実施することが重要になります。

外国人がしなければならない官公署に対する届出の同行等

1号特定技能外国人が官公署に対する届出等をおこなうに当たっては、特定技能所属機関が必要に応じて関係行政機関の窓口まで同行し、書類作成の補助をする等の必要な支援をおこなわなければなりません。

特に、国民健康保険および国民年金に関しては、保険料の未納があると在留期間の更新許可や在留資格の変更許可の申請が不許可になることもあることや、慣れない外国人自身が手続きをおこなう必要があることから、円滑かつ適切に手続きを進めるためにも同行することが望まれます。

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日本語学習の機会の提供

日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法があります。また、1号特定技能外国人の希望に基づいて必要な支援を実施します。

  • 地域の日本語教室や日本語学校等の入学に関する情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学手続の補助をおこないます。
  •  自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助をおこないます。
  • 1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、外国人に日本語の講習の機会を提供します。

任意的支援としては、以下のような支援をおこなうことが考えられます。

  • 特定技能所属機関等の支援責任者や支援担当者、その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導や講習の積極的な企画・運営をおこないます。
  • 1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じます。
  • 1号特定技能外国人が日本語学習をおこなおうとするとき、日本語教室や日本語学校等の入学金や月謝、日本語学習教材費、日本語教師との契約料等諸経費の全部または一部を、特定技能所属機関等が負担するといった補助等、学習のための経済的支援をおこないます。

相談・苦情への対応

1号特定技能外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関する相談または苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて必要な助言、指導をおこなわなければなりません。

特定技能所属機関等は必要に応じて、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等、相談内容に対応する適切な機関を案内し、1号特定技能外国人に同行して必要な手続の補助をおこなわなければなりません。

相談および苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語で実施することが求められます。

任意的支援としては以下のような支援をおこなうことが望まれます。

相談・苦情の内容によって、1号特定技能外国人が直接必要な手続をおこないやすくするため、相談窓口の情報を一覧にする等して、あらかじめ手渡しておきます。

相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることで対応します。

1号特定技能外国人が仕事中や通勤時による怪我や病気、または死亡した場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知や必要な手続の補助をおこないます。

日本人との交流促進

1号特定技能外国人と日本人との交流促進に係る支援は、必要に応じて地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域の自治会等を案内して、各行事等への参加手続の補助をおこなったり、外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明する等の補助をおこないます。

また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために、必要に応じて就労または生活する地域の行事に関する案内をおこなったり、外国人に同行して現地で説明する等の補助をおこないます。

任意的支援としては以下のような支援をおこなうことが望まれます。

1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障のない範囲で参加できるように、有給休暇の付与や勤務時間について配慮します。

1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるように特定技能所属機関等が率先して、交流の場を設けていくよう努めます。

転職支援

人員整理や倒産等による受入側の都合で、特定技能所属機関が1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、外国人が他の日本の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動をおこなえるように、次の支援のうちいずれかをおこなう必要があります。

  1. 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供します。
  2. ハローワークや職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助をおこないます。
  3. 1号特定技能外国人の希望条件や技能水準、日本語能力等を踏まえて、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう、または円滑に就職活動がおこなえるよう推薦状を作成します。
  4. 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可または届出を受けて職業紹介事業をおこなうことができる場合は、就職先の紹介あっせんをおこないます。

上記1~4のいずれかに加えて、次の支援はいずれもおこなう必要があります。

  • 求職活動をおこなうための有給休暇を付与します。
  • 離職時に必要な国民健康保険や国民年金に関する手続等の行政手続について情報を提供します。

特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施する場合であって、倒産等が原因で転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、代わりに支援をおこなう登録支援機関や関連企業等をあらかじめ確保しておく必要があります。

定期的な面談・行政機関への通報

特定技能所属機関等は1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するために、外国人および直接の上司や雇用先の代表者等と、3か月に1回以上の頻度で面談を実施する必要があります。なお、面談は対面で直接話をする必要があり、テレビ電話等でおこなうことはできません。

定期的におこなう面談の場では、生活オリエンテーションのときに提供した日本での生活一般に関する事項や防災および防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項、その他の事項に係る情報を必要に応じ、改めて提供することが求められます。

1号特定技能外国人との面談は、外国人が十分に理解することができる言語で実施することが求められます。

支援責任者または支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、長時間労働や賃金不払残業がおこなわれている等、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法、その他の労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

支援責任者または支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反や旅券および在留カードの取上げ等といった問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

洋上での活動が継続して長期間おこなわれる漁業分野では、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場に該当しますが、漁船によっては3か月を過ぎても帰港しない操業があることや、洋上での通信環境が脆弱であること等も考慮し、特例として面談の代わりに3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話を使って特定技能外国人およびその監督者と連絡をとることとし、定期的な面談は漁船が近隣の港に帰港してから、支援担当者がおこなうこととして差し支えないとされています。

任意的支援として、1号特定技能外国人自らが通報をおこないやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にする等して、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

いかがでしょうか。

1号特定技能外国人支援計画に記載される項目のうち、事前ガイダンス生活オリエンテーション相談・苦情への対応定期的な面談の4つに関しては、外国人が十分に理解することができる言語でおこなうことが求められています。

十分に理解することができる言語で支援をおこなうに当たっては、重要な事項を説明するとき等は翻訳機の活用も可能ではありますが、例えば込み入った相談・苦情対応等、1号特定技能外国人の話を聞くような場合には、通訳人の介在が不可欠と考えられます。

1号特定技能外国人が日本で円滑に活動できるためには、特定技能所属機関とのコミュニケーションが良好であることが不可欠になります。管理責任者や管理担当者、その他職員のなかに1号特定技能外国人が十分に理解できる言語に堪能な者がいるのであれば心配は要りませんが、そうでなければしっかりとした意思の疎通を図るためにも言語に関する整備は重要であると言えます。

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特定技能外国人の雇用についてお困りなら

2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。

これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。

こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。

こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。

当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。 

対応地域

蕨市、川口市、戸田市、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、八潮市、草加市、三郷市、新座市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、杉戸町、幸手市、加須市、羽生市、行田市、志木市、朝霞市、和光市、所沢市、入間市、狭山市、川越市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、越生町、毛呂山町、鳩山町、東松山市、吉見町、白岡市、伊奈町、熊谷市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、美里町、深谷市、本庄市、上里町、神川町、長瀞町、皆野町、小鹿野町、横瀬町、秩父市