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さいたま特定技能サポートオフィス
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特定技能外国人雇用に関する疑問に答えます!
事前ガイダンスって何をすればいいの?

在留資格認定証明書の交付申請前または在留資格の変更許可申請前に、以下に関する情報を提供します。

1.特定技能雇用契約の内容

2.特定技能の在留資格をもって日本でできる活動の内容

3.上陸および在留のための条件

4.その他、日本に上陸し、在留する際の留意事項

特定技能外国人の受入機関を特定技能所属機関といいますが、特定技能所属機関は特定技能外国人を雇用するにあたっては特定技能雇用契約を締結します。

事前ガイダンスとは、特定技能外国人を雇用する際に必要な1号特定技能外国人支援計画の記載事項の一つで、必ず実施しなければいけません。

事前ガイダンスを実施しなければならないのは1号特定技能外国人に対してだけになります。2号特定技能外国人に実施する必要はありません。

事前ガイダンスは、面談またはテレビ電話装置その他の方法で実施しなければならず、文書の郵送や電子メールだけでは認められません。

また、情報の提供を受ける1号特定技能外国人が、内容を十分に理解できる言語で実施する必要があります。 

 

それでは、具体的にどのような情報を提供する必要があるのか順番に解説していきます。

目 次

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特定技能外国人を雇用するとき、その受入機関(特定技能所属機関)は特定技能外国人の入国前に、事前ガイダンスにおいて以下の情報の提供を実施することが義務付けられています。これを義務的支援といいます。

義務的支援

特定技能雇用契約の内容

1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬(賃金)の額その他の労働条件に関する事項を説明します

その他の労働条件に関する事項としては、雇用契約期間、就業の場所、労働時間・休憩、休日、休暇、退職に関する事項や社会保険の加入状況・労働保険の適用状況に関すること等があります。

安全や衛生に関する事項も、危険または有害な業務に特定技能外国人が従事すると見込まれる場合などは特にですが、その業務の内容と安全衛生対策についてや、安全衛生に関する規程などが定められていればその内容についての説明等が求められます。

特定技能の在留資格をもって日本でできる活動の内容

出入国管理および難民認定法の別表に掲げられている「特定技能」として認められた活動であり、そのうち、1号特定技能外国人がその技能水準を認められた業務区分にのみ従事できる旨を説明します

1号特定技能外国人が​日本で働くことができるのは、14業種の特定産業分野に限られています。さらに14業種の中でも法務大臣が指定する業務区分に属する業務だけが対象になります。

1号特定技能外国人がその技能水準を認められた業務区分に従事するとは、この内、特定技能外国人が相当程度の知識または経験を必要とする技能を有すると認められる業務に従事することをいいます。

上陸および在留のための条件

入国に当たっておこなわなければならない手続きに関する事項を説明します

新たな入国の場合、特定技能外国人は日本で交付された在留資格認定証明書を特定技能所属機関から受取り、管轄の日本大使館・領事館で査証申請をおこないます。そして在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に日本に入国する必要があります。

技能実習生や留学生など、既に在留資格をもって日本にいる場合は、在留資格変更許可申請をおこない、変更された在留カードを受領する必要があります。

その他、日本に上陸し、在留する際の留意事項

1号特定技能外国人またはその配偶者、親族等が保証金等の支払や違約金等に係る契約を、現にしていないことおよび将来にわたりしないことを確認します

1号特定技能外国人が活動をおこなうに当たり、保証金の徴収その他財産等の管理を受けたり、違約金契約を締結させられていると、特定技能の適正な活動を阻害するおそれがあるため、これらの契約を締結していないこと、また今後も締結しないと見込まれることが求められます。

したがって、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者や本国および日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、これらが保証金の徴収等、名目の如何を問わず金銭その他の財産を管理することは許されません

1号特定技能外国人が失踪するなど、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約を締結したり、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等へ法令違反に係る相談をすることや、休日に許可を得ずに外出すること、あるいは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約を締結することも許されません

不当に高額な料金を設定して商品やサービスを提供しようとする契約なども、同様に許されません


特定技能雇用契約の申込みの取次ぎや、入国前における特定技能1号の活動の準備に関する支払費用の有無等について確認します

1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎや、外国での特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額および内訳を十分理解した上でこれらの機関と合意している必要があること、そして支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額およびその内訳が確認すべき項目になります。


1号特定技能外国人支援に要する費用は負担させない旨を説明します

1号特定技能外国人支援に要する費用については、直接的にも間接的にも外国人には負担させません。(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担します。)


港または飛行場から1号特定技能外国人の送迎をおこなう旨を説明します

特定技能所属機関等が、1号特定技能外国人を入国しようとする港または飛行場で出迎え、特定技能所属機関の事業所または外国人の住居まで送迎します。


適切な住居の確保に係る、実際に摂る支援の内容について説明します

1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援として次の方法が考えられます。

  • 1号特定技能外国人がみずから住居を探す場合は、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて外国人に同行し、住居探しの補助をおこないます。同時に必要に応じて特定技能所属機関等が連帯保証人になる、あるいは家賃債務保証業者を確保し、特定技能所属機関等が緊急連絡先になる等の支援をおこないます。
  • 特定技能所属機関等が賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意のもと、住居として提供します。
  • 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意のもと、住居として提供します。この場合は部屋の広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額についても説明します。

相談または苦情の申出を受ける体制について説明します

1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活または社会生活に関する相談または苦情の申出を受ける体制についてになります。

例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで、面談・電話・電子メールの方法で相談または苦情を受けることができるといった方法によります。


特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)を通知します

1号特定技能外国人の支援を実施するに当たって、窓口となる支援担当者の氏名や連絡先等になります。

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事前ガイダンスで提供しなければいけない情報には含まれていないものの、日本に来るにあたって事前に知っておいたほうがよい情報も提供することが望ましいです。これらの情報を義務的支援に対して任意的支援といいます。

任意的支援

義務的支援に加えて提供することが望ましい事項

入国時の日本の気候、服装

本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物

入国後、当面必要となる金額およびその用途

特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

いかがでしょうか。

事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまでおこなう必要があります。

個別の事情にもよりますが、事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには、3時間程度おこなうことが目安とされています。

留学生のアルバイトや技能実習生を引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容や報酬の額、その他の労働条件など必要な情報について、十分に理解させる必要があります。

事前ガイダンスの実施時間が合計で1時間に満たないような場合ですと、適切におこなったとは評価されない可能性がありますので、しっかりと実施しましょう。

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特定技能外国人の雇用についてお困りなら

2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。

これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。

こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。

こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。

当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。 

対応地域

蕨市、川口市、戸田市、さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、八潮市、草加市、三郷市、新座市、吉川市、越谷市、松伏町、春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、杉戸町、幸手市、加須市、羽生市、行田市、志木市、朝霞市、和光市、所沢市、入間市、狭山市、川越市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、越生町、毛呂山町、鳩山町、東松山市、吉見町、白岡市、伊奈町、熊谷市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、美里町、深谷市、本庄市、上里町、神川町、長瀞町、皆野町、小鹿野町、横瀬町、秩父市