埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら
さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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判断に当たっては在留資格該当性や上陸基準省令のほか、様々な要素について考慮されることとなります。
それでは、具体的に判断に当たって考慮される要素にはどのようなものがあるのか、こちらも順番に解説していきます。
目 次
外国人が特定技能の在留資格をもって、日本でおこなうことができる活動は以下の通りです。
法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づき、特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づき、特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能に限ったことではありませんが、日本で在留資格をもっておこなうことができる活動とは、出入国及び難民認定法(入管法)のなかで、それぞれの在留資格について定められた活動に限られています。
特定技能の在留資格をもって活動する場合、18歳以上であることとしています。
安定的かつ継続的に特定技能の活動をおこなえるように、健康状態が良好であることとしています。
相当程度の知識または経験を必要とする技能を有することが、試験その他の方法で証明されていることとしています。
技能実習2号を良好に終了していて、なおかつ特定技能として従事しようとする業務と技能実習2号での職種・作業に関連性が認められる場合には、試験等が免除されることになっています。
ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力があることを基本として、業務上必要な日本語能力水準を有していることが、試験その他の方法で証明されていることとしています。
日本語能力に関しても、技能実習2号を良好に修了している場合には、特定技能として従事する業務と技能実習2号での職種・作業の関連性の有無に関わらず、試験等が免除されることになっています。
但し介護分野においては、介護日本語評価試験の合格が、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合を除いては必要になります。
退去強制令書が発付されて相関されるべき外国人について、その円滑な執行に協力しない国・地域の外国人は受入れないことになっています。
現時点では、イラン・イスラム共和国が該当します。
5年以内であることとしています。
1号特定技能外国人が活動をおこなうに当たり、保証金の徴収その他財産等の管理を受けたり、違約金契約を締結させられていると、特定技能の適正な活動を阻害するおそれがあるため、これらの契約を締結していないこと、また今後も締結しないと見込まれることが求められます。
したがって、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者や本国および日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、これらが保証金の徴収等、名目の如何を問わず金銭その他の財産を管理することは許されません。
1号特定技能外国人が失踪する等、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約を締結したり、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等へ法令違反に係る相談をすることや、休日に許可を得ずに外出すること、あるいは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約を締結することも許されません。
不当に高額な料金を設定して商品やサービスを提供しようとする契約等も、同様に許されません。
特定技能外国人が入国前および在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、負担する費用の額および内訳を十分に理解して合意していること。
旅券の取得等に要した費用等は、各国の法制に従って適法に外国の機関が費用を徴収することが求められます。
職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て特定技能外国人を雇用する場合、特定技能外国人は外国の機関から徴収された費用の額およびその内訳について、十分に理解し合意した上で徴収されていることを確認します。
食費については、提供される食事、食材等の提供内容に応じて、次の通り、合理的な費用でなければなりません。
○ 食材、宅配弁当等の現物支給の場合
購入額以内
○ 社員食堂での食事提供の場合
特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内
○ 食事の調理・提供の場合
材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内
居住費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、次の通りでなければなりません。
○自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
○借上物件の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内
水道・光熱費については、実際に要した費用を特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で割った額以内とします。
特定技能に係る活動をおこなうに当たり、海外に渡航して労働をおこなう場合の本国での許可等、必要な手続を遵守していることを求めるものです。
特定産業分野ごとで個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
特定技能の在留資格をもって活動する場合、18歳以上であることとしています。
安定的かつ継続的に特定技能の活動をおこなえるように、健康状態が良好であることとしています。
熟練した技能を有することが、試験その他の方法で証明されていることとしています。
退去強制令書が発付されて相関されるべき外国人について、その円滑な執行に協力しない国・地域の外国人は受入れないことになっています。
現時点では、イラン・イスラム共和国が該当します。
2号特定技能外国人が活動をおこなうに当たり、保証金の徴収その他財産等の管理を受けたり、違約金契約を締結させられていると、特定技能の適正な活動を阻害するおそれがあるため、これらの契約を締結していないこと、また今後も締結しないと見込まれることが求められます。
したがって、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者や本国および日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、これらが保証金の徴収等、名目の如何を問わず金銭その他の財産を管理することは許されません。
2号特定技能外国人が失踪する等、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約を締結したり、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等へ法令違反に係る相談をすることや、休日に許可を得ずに外出すること、あるいは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約を締結することも許されません。
不当に高額な料金を設定して商品やサービスを提供しようとする契約等も、同様に許されません。
特定技能外国人が入国前および在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、負担する費用の額および内訳を十分に理解して合意していること。
旅券の取得等に要した費用等は、各国の法制に従って適法に外国の機関が費用を徴収することが求められます。
職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て特定技能外国人を雇用する場合、特定技能外国人は外国の機関から徴収された費用の額およびその内訳について、十分に理解し合意した上で徴収されていることを確認します。
食費については、提供される食事、食材等の提供内容に応じて、次の通り、合理的な費用でなければなりません。
○ 食材、宅配弁当等の現物支給の場合
購入額以内
○ 社員食堂での食事提供の場合
特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内
○ 食事の調理・提供の場合
材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内
居住費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、次の通りでなければなりません。
○自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
○借上物件の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内
水道・光熱費については、実際に要した費用を特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で割った額以内とします。
特定技能に係る活動をおこなうに当たり、海外に渡航して労働をおこなう場合の本国での許可等、必要な手続を遵守していることを求めるものです。
技能実習の制度は本来、外国人が日本で身につけた技能等を、開発途上にある本国へ移転を図り、経済発展を実現するための人材育成にあります。
となると、技能等を身につけた外国人はその後は本国に帰って、その技能等を本国で活かしていくという使命があることになります。
特定技能2号は特に、在留期限の上限が設けられていないため、半永久的に日本に在留することも可能な在留資格です。
そのため、技能実習の活動に従事していた者が「特定技能2号」の許可を受けようとする場合には、技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めると認められることを求めるものです。
特定産業分野ごとで個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
これらの届出義務を果たしているかが許可に係る審査の対象になります
出入国及び難民認定法(入管法)に定められている届出義務のあるものは以下の通りです。
中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カード等を持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければなりません。
これまで中長期在留者ではなかった外国人で、在留資格変更、在留期間更新、在留資格取得等の在留資格に係る許可を受けて、新たに中長期在留者となった者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者は、許可の日)から14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければなりません。
住居地の変更をした中長期在留者は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カード等を持参の上、変更後の住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければなりません。
中長期在留者の氏名、生年月日、性別または国籍・地域に変更が生じたときは、変更が生じた日から14日以内に、法務大臣に対し変更の届出をしなければなりません。
永住者若しくは高度専門職2号の在留資格をもって在留する者は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで、在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者は、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までに、法務大臣に対し在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。
但し、長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により、下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には、申請期間前においても在留カードの有効期間更新申請をすることができます。
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失ったときは、その事実を知ったとき(日本から出国している間にその事実を知った場合は、その最初に入国した日)から14日以内に、法務大臣に対し在留カードの再交付申請をしなければなりません。
所持する在留カードが著しく毀損、汚損し、または在留カードのICチップの記録が毀損したときには、法務大臣に対しいつでも在留カードの再交付を申請することができます。申請期間に定めはありません。
但し、所持する在留カードが著しく毀損、汚損し、または在留カードのICチップの記録が毀損していることにより、地方出入国在留管理局長から在留カードの再交付申請命令を受けたときは、命令を受けた日から14日以内に、法務大臣に対し在留カードの再交付申請をしなければなりません。
外国人が中長期在留者または特別永住者でなくなったときや、所持する在留カードまたは特別永住者証明書の有効期間が満了したときは、失効した日から14日以内に、法務大臣に返納しなければなりません。
☐活動機関に関する届出手続
「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」または「研修」の在留資格を有する者は、日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し届け出なければなりません。
☐契約機関に関する届出手続
「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イまたはロに掲げる活動に従事する場合)、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行(日本の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」または 「技能」の在留資格を有する者は、日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し届け出なければなりません。
☐配偶者に関する届出手続
中長期在留者のうち、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している者であって、配偶者としての身分を有する者は、その配偶者と離婚または死別した場合は、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し届け出なければなりません。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の実施に当たって、事前ガイダンスや生活オリエンテーション等の機会に、特定技能外国人のこれらの義務について十分に理解させる必要があります。
納税の義務を果たしているかや、社会保険への加入、保険料の納付がおこなわれているかが許可に係る審査の対象になります
納税義務に関して、義務を果たさないことにより刑に処されているような場合はもちろんですが、納税義務を果たしていないことがわかったとき、納税するように助言・指導されたにもかかわらず納税しなかったような場合には、在留許可の審査に当たって評価はマイナスに作用してしまいます。
社会保険についても、厚生年金や健康保険のように毎月の給与から徴収されているのであれば問題ありませんが、特定技能外国人が国民年金や国民健康保険に加入して、毎月の保険料を自分で納付している場合には気をつける必要があります。
例えば、国民年金や国民健康保険の保険料を滞納していることがわかり、納付するように助言・指導されたにもかかわらず、未だ納付していないような場合には、やはり在留許可の審査に当たって評価はマイナスに作用してしまうからです。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の実施に当たって、事前ガイダンスや生活オリエンテーション等の機会に、特定技能外国人のこれらの義務について十分に理解させる必要があります。
特定技能の在留資格の取得に当たって、技能試験や日本語能力試験の合格が必要にはなりますが、その合格をもって特定技能の在留資格が許可されるということではありません。
外国人のこれまでの在留活動の状況や、在留の必要性等が考慮されます。
そして在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限って、許可されることになっています。
「相当の理由」として認められない例は以下の通りです。
○計画の途中にある技能実習生
○計画の途中にある研修生
○計画の途中にある特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)
○特定活動(特定伝統料理海外普及事業)
○特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)
○特定活動(インターンシップ)
○計画の途中にある特定活動(外国人起業活動促進事業)
○計画の途中にある経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)
いかがでしょうか。
冒頭でも申し上げましたが、変更の許可と更新の許可は法務大臣の自由な裁量に委ねられ、外国人がおこなおうとする活動、活動の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されることから、決められた要件をもれなくすべて整えてさえいれば必ず許可されるという類のものではありません。
しかし、自由な裁量に委ねられているわけですから、許可を得るには不利になりそうな事実があるとしても、経緯等、事情を丁寧に説明すれば認めてもらえる可能性もないとは言えないわけです。
ですから、申請にあたってしっかりと準備をおこなって、問題ないなと判断できるような書類を提出できれば、変更も更新も恐るるには足らないと言えます。
2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。
これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。
こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。
こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。
当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。
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