埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら

さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分

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048-779-8527

登録支援機関の登録をサポート

特定技能外国人を受け入れるためにはいくつかの基準が設けられており、それをきちんと満たした上で雇用し、支援しなくてはいけません。

特定技能所属機関は外国人への支援について、その全部を登録支援機関に委託することができます。

支援の内容やその方法は細かく決められており、かなり複雑なものもあるため、今後は支援業務を登録支援機関に委託するケースがスタンダードになってくると思われます。

そのため、これから多くのニーズが見込めます。

特定技能所属機関は自社で雇用する外国人だけが支援の対象となりますが、登録支援機関は複数の特定技能所属機関から委託を受けて、それぞれで働く外国人の支援をおこなうことができます。

無料相談受付中

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登録支援機関として登録する3つのメリット

特定技能外国人を雇用する企業から支援の依頼がくる

特定技能所属機関に代わって支援をおこないます

特定技能の在留資格で働く外国人を雇用する企業のことを特定技能所属機関といいますが、特定技能所属機関として外国人を受け入れるためには外国人の雇用契約や支援計画に関すること、機関としての適性に関する基準が設けられています。

特定技能所属機関はその基準を満たした上で外国人を雇用し、支援をおこなわなくてはいけません。

ですが特定技能所属機関は本来自社でおこなわなければならない支援について、その全部を、支援計画に関する基準を満たした登録支援機関に委託することができる事になっています。

登録支援機関は、特定技能所属機関に代わって特定技能外国人の支援をおこなう役割を果たすことになるため、特定技能所属機関にとってはとても心強い存在になります。

支援計画実施が複雑なので、全部委託のニーズが増えてくる

プロとしての仕事が求められます

特定技能外国人の支援は、細かく決められていますし、業務の項目によってはその方法がかなり複雑なので、企業の本来業務に支障を及ぼしかねません。

定期または随時に出入国在留管理庁等に提出する書類を作成するにしても、専門的な知識が必要なケースがありますし、決められた届出等をおこなわなかった場合には罰則の対象になる恐れもあります。

このような理由から、特定技能外国人を雇用しようとする企業は、支援業務を登録支援機関に委託するケースがスタンダードになってくると思われますので、これから多くのニーズが見込めます

複数の特定技能所属機関から委託を受けられる

外国人支援の『専門機関』となる

そもそも特定技能所属機関は自社で雇用する外国人だけが支援の対象となりますが、登録支援機関は複数の特定技能所属機関から委託を受けて、それぞれで働く外国人の支援をおこなうことができます。

サポートの流れ

ご依頼をいただいてからサービスが完了するまでの流れをご紹介します。

申請前の確認

登録支援機関として登録されるに当たって、貴社が法律に定められた登録拒否事由に該当していないことを確認します。

申請書類の作成

申請書類は当事務所が作成します

登録拒否事由に該当する箇所がないことを確認したら当事務所が申請書を作成します。

申請の際に添付する書類で貴社にご用意いただく書類をリストでお示しいたしますのでご用意ください。

申請書類の提出

申請書類の提出も当事務所がおこないます

登録支援機関登録申請書を出入国在留管理局に提出します。

質疑があった場合や追加資料の提出を求められた場合には当事務所で対応いたします。

登録通知が届く

申請書を提出してからおよそ2~3ヶ月で登録支援機関登録通知書が届きます。

登録支援機関として業務開始

登録支援機関として業務をおこなうことができます。

フルサポートプランをご利用いただいたお客様は、ご登録完了後1年間、支援業務において必要な四半期ごとの各種届出に関するご相談や、特定技能外国人に関する法律についてのご相談といったサポートをいたします。

いかがでしょうか。

このように、当事務所がおこなう登録支援機関の登録サポートなら、実際に登録支援機関になれるのかご心配だった方でも、業務の内容や特定技能外国人の支援をおこなう方の内容をじっくりお伺いしながら、確実に手続きを進めていけます。

登録支援機関の登録サポートに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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