埼玉県さいたま市、蕨市、川口市で特定技能ビザを申請をするなら
さいたま特定技能サポートオフィス
運営:わらび南行政書士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
JR京浜東北線「西川口」駅西口から徒歩1分
営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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特定技能外国人の受入機関を特定技能所属機関といいますが、特定技能所属機関は特定技能外国人を雇用するにあたっては特定技能雇用契約を締結します。
生活オリエンテーションとは、特定技能外国人を雇用する際に必要な1号特定技能外国人支援計画の記載事項の一つで、必ず実施しなければいけません。
似たような項目で事前ガイダンスというものがありますが、これも日本に入国するに当たっておこなわなければならない手続きに関する事項や、留意事項について説明するものになります。重複するところも多い2つの外国人支援ですが、事前ガイダンスが1号特定技能外国人の入国前に実施されるのに対し、入国して1号特定技能外国人としての活動を開始してから実施するのが生活オリエンテーションになります。
こちらの生活オリエンテーションもまた事前ガイダンスと同様に、情報の提供を受ける1号特定技能外国人が、内容を十分に理解できる言語で実施する必要があります。
それでは、具体的にどのような情報を提供する必要があるのか、順番に解説していきます。
目 次
特定技能外国人を雇用するとき、その受入機関(特定技能所属機関)は特定技能外国人の入国前に、事前ガイダンスにおいて以下の情報の提供を実施することが義務付けられています。これを義務的支援といいます。
義務的支援
銀行や郵便局等での入出金や振り込み等の方法、コンビニ等に設置されているATMの使い方、利用可能な時間や手数料について説明します。
在留資格を更新することなく帰国する場合は、自己名義の銀行口座を閉鎖する手続きをします。また、将来的に日本に在留資格をもって入国するといったように、口座を継続して利用することを望むとしても放置せず、出国前に銀行等に相談しておくべきであることを説明します。また、銀行口座を売買したり、譲渡する行為は犯罪であり、懲役刑や高額な罰金が科されてることも説明したほうがいいでしょう。
日本には多くの医療機関があり症状によって以下のように役割が分かれていること
受診科目も内科や外科、小児科、歯科、耳鼻科、眼科、整形外科、産婦人科というように、症状によって診てくれるところが違うこと
医者に診てもらうときは健康保険証を持参しなければならず、そうでないと一旦、全額自己負担になってしまうこと
アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は医療機関に必ずその旨を伝えることが大事であること等を説明します。
歩道を歩くときだけに限らず、自転車やオートバイ、自動車等を運転する際の以下のようなルールを説明をします。
他にも、横断歩道や踏切の渡り方、交通信号機の赤や青の表示に従うこと等、私たちにとっては当たり前と思えることでも説明しておくべきでしょう。
また必要に応じて、運転免許の取得方法や自動車の任意保険の加入方法についても説明します。
勤務先や住居がある生活エリア内の公共交通機関と利用方法等について説明します。
ごみの分別や出し方、収集日、粗大ごみのすて方(手配方法)等はそれぞれの地方自治体ごとに違います。家庭内で出たごみを決められた日や場所以外に置いたり、分別のルールを守らないといったことがないようにしなければいけません。
夜中に大声で騒いだり、騒音を出したりする等の行為も許されません。
町中では喫煙場所が決められているところがあることや、近隣に配慮した喫煙マナーも知っておくべき情報になります。
上記だけに限らず、こういった生活ルールやマナーは国ごとの文化の違い等で、認識にズレが生じたり、何かと近隣トラブルが起こりやすいと考えられますので、十分な説明が求められます。
勤務先や住居の近くにあるスーパーマーケットやコンビニエンスストア、薬局、家電量販店等の所在地等、生活必需品の調達に困ることがないように説明します。
【参考】
気象情報・災害情報に関するホームページが気象庁のウェブサイトから多言語対応で公開されています。
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
また災害時等の母国語での情報の取得に役立つアプリやウェブサイトをまとめたリーフレットが内閣府のウェブサイトからダウンロードできます。こちらも多言語で用意されています。
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
行政機関等以外では、国別の外国人向けのコミュニティサイト等も、インターネットや口コミ等で見つけることができます。
日本に入国する際に持ち込んではいけないものや、日本国内では所持することが認められていないもの等、日本では違法行為に当たるものがあります。これらについて以下のように例示して説明します。
これはあくまでも例示に過ぎませんので、他にも思いつくことがあれば説明しておきましょう。
1号特定技能外国人は特定技能所属機関との間で発生した以下の事項について、14日以内に出入国在留管理局に届出をする必要があります。この届出は1号特定技能外国人である本人がおこないます。
ここでいう新たな雇用契約とは、転職をきっかけとした新たな雇用契約を指します。1号特定技能外国人としてはじめて締結した雇用契約のことではありません。
1号特定外国人は日本に新規で上陸した後の住居を届出なければなりません。
また、転職を理由に在留資格変更をした際に同時に転居した場合や、単純に転居した場合にも、変更許可のあった日または新しい住居が決まってから14日以内に届出をします。
◯社会保障に関する手続き
たとえ外国人であっても、国民年金や厚生年金保険といった年金制度や、医療に係る健康保険制度には必ず加入しなければならず、その保険料を毎月納付する必要があります。
受入機関(特定技能所属機関)が適用事業所であれば、厚生年金保険と健康保険の保険料は毎月の給与から天引きされますので、保険料の払い忘れを心配することはありませんが、そうでない場合は国民年金や国民健康保険の加入手続きを自分でおこない、毎月の保険料を納付していかなければなりません。もしも保険料の未納があると、在留期間更新や在留資格変更の申請が不許可になる場合がありますので、該当する場合には、保険料の納付を自動振替にする等、うっかりということにならない方法を説明する必要があります。
また、万が一離職をした場合で、次の就職先が決まるまでの期間については、国民年金と国民健康保険に加入することになりますので、その期間の保険料の納付を忘れないように説明しておかなければなりません。
◯税に関する手続き
社会保障に関する手続きでも触れましたが、税金も未納があると在留期間更新や在留資格変更の申請が不許可になる場合がありますので注意が必要になります。とはいえ、所得税や住民税は毎月の給与から天引きされますので、納付を忘れたということは基本的にありません。
住民税は前年の所得に対して課税されるため、前年の所得がない限り、1年目から引かれることはありません。また、前年の所得に対して課税されるということは、離職したあとも原則的には翌年まで納税義務があります。
離職して以降の住民税の納付については、一括納税をしてもいいですし、納税管理人制度を利用することも可能になります。また、再就職した場合であれば、その転職先でも引き続き給与からの天引きが可能になります。
◯ マイナンバー制度の仕組みについて
マイナンバーとは、個人を特定するための12桁の固有の番号で、日本国内での社会保障や税、災害対策の手続きの際に利用されます。
1号特定技能外国人が居住する市区町村で住民票が作成されると、はじめにマイナンバーが記された紙製の「通知カード」が自宅に郵送されてきます。そのままでもマイナンバーの利用は可能ですが、申請すればマイナンバーカードという写真付きICカードを取得することができます。
マイナンバーカードは、市区町村によってはコンビニエンスストアで住民票の写し等を取得するといった行政サービスに利用できる等、便利な一面を持っています。
自転車を購入したら防犯登録をしなければいけません。購入した販売店が防犯登録所の指定を受けていれば、そこで登録が可能になります。
他人から譲り受けた自転車は、防犯登録がそのままの状態では乗ることができません。前所有者の登録を抹消してから、新たに登録する必要があります。
盗難に遭ったときは、最寄りの交番や警察署に盗難届を堤出します。
路上に駐めていた自転車を撤去されてしまったときは、周辺に撤去をおこなった旨の掲示があるか確認し、あればそこに記載された保管場所まで引き取りに行きます。通常は撤去費用として数千円程度払ってから返還されます。撤去された場所の周辺に掲示が見当たらない場合には、駐めていた場所の市区町村に問い合わせをします。
【参考】一般社団法人 埼玉県自転車防犯協会
1号特定技能外国人がみずから届出や手続きをおこなうに当たっては、特定技能所属機関が必要に応じて関係行政機関の窓口まで同行し、書類作成の補助をする等の必要な支援をおこなわなければなりません。
特に、国民健康保険および国民年金に関しては、保険料の未納があると在留期間の更新許可や在留資格の変更許可の申請が不許可になることもあることや、慣れない外国人自身が手続きをおこなう必要があることから、円滑かつ適切に手続きを進めるためにも同行することが望ましいです。
◯地方出入国在留管理局
◯労働基準監督署
◯ハローワーク
◯法務局・地方法務局
◯警察署
◯最寄りの市区町村
◯弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)
◯大使館・領事館
通訳人が配置されている、あるいはインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されている等、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地および連絡先を説明します。
【参考】
一般財団法人 日本医療教育財団
JMIPの認証を受けた医療機関の一覧が見れます。
http://jmip.jme.or.jp/search.php?mode=search
他にも相談窓口として以下のようなところがあります。
【参考】
公益財団法人 埼玉県国際交流協会
医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気や怪我の際に高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内をします。
特定技能外国人総合保険といった幅広い補償を掲げたものや、補償内容を限定して保険料をその分低く抑えたものもあります。
◯トラブル対応や身を守るための方策
◯緊急時の連絡先・場所
【参考】
救急お役立ち ポータルサイト(多言語)
通報の際に伝える内容や手順について解説しています。
https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html
◯気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
日本の気象庁は最大震度が5弱以上と予想されるときに、震度4以上の揺れが予想される地域を対象に緊急地震速報(警報)を発表します。
緊急地震速報は、テレビ、ラジオ、携帯端末、防災行政無線等で流れます。その後の情報で避難指示や避難勧告があれば、それに従うように行動しなければいけません。
【参考】
その時、あなたはどうする! 緊急地震速報のしくみと心得 ~緊急地震速報広報用ビデオ~|気象庁
日本語、英語、中国語、韓国語のみ(wmv形式)
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho_dvd/index.html
〇出入国に関する法令の規定に違反していることを知ったとき
〇労働に関する法令の規定に違反していることを知ったとき
〇特定技能雇用契約に反することがあったとき
〇人権侵害があったとき
〇その他、外国人の法的保護に係る事項
いかがでしょうか。
生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまでおこなう必要があります。
個別の事情にもよりますが、生活オリエンテーションで情報提供する事項を十分に理解するためには、8時間程度おこなうことが目安とされています。
実施方法として、テレビ電話やDVD等の動画視聴によるものでも差し支えないとされていますが、ただ一方的に視聴させるだけで構わないということではなく、外国人からその内容について質問があった場合には、適切に応答できるような双方向でのコミュニケーション体制を整備した上で実施することが重要になります。
2019年4月から新しい在留資格「特定技能」ができました。
これまでは外国人を雇用するにしても、学歴や従事する業務に制約があり、採用は簡単ではありませんでした。今回できた特定技能の制度はこれらの問題を解消できるものと期待されています。
こうした新しい制度も手伝って、深刻な人材不足を解消するために、中小・小規模事業者の方も積極的に外国人の雇用を導入するようになってきました。とはいえ、いざ取り掛かってみると用意しなければならない書類は多く、手続きも複雑なので、自分のところですべてこなすのはなかなか面倒な作業になるでしょう。実際には採用前の準備段階だけでなく、無事採用にこぎつけたあとも、通常の労務管理に加え、出入国在留管理局に届出なければいけない書類等、やらなければいけないことがたくさんあります。
こういった面倒な業務は行政書士に依頼すれば、それにかかる人材や時間の労力を大幅に削減できます。
当事務所では在留資格「特定技能」に関する業務を専門におこなっています。特定技能外国人に係る在留資格の各種申請や支援計画の実施に係る各種書類の作成、特定技能外国人の支援でお困りであればぜひ御相談ください。特定技能外国人の雇用に関するお悩みを、親身になって解決いたします。
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