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わらび南社会保険労務士事務所
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このニュースを聞いて、「うちには関係ない」と思っている経営者の方も多いかもしれません。でも、現在技能実習の外国人スタッフを雇用している会社にとっては、2027年という期限は決して他人事ではありません。
2024年に育成就労制度への移行を定めた法律が成立し、現在は移行期間の真っただ中にあります。
今回は、この制度変更をめぐって「会社が今すぐ確認すべき3つのこと」をお伝えします。
技能実習制度が廃止されると、在籍中の技能実習生はどうなるのか。これが多くの経営者にとって最初の疑問です。
現時点では、移行期間中に技能実習として入国した方については経過措置が設けられる予定ですが、会社側が何もしなくていいわけではありません。
育成就労制度では、外国人本人の意思によるキャリア形成が重視されます。これまでの「会社が管理する」という発想から、「本人の意向を尊重しながら雇用を継続する」という発想への転換が求められます。
今のうちに、在籍中の技能実習の方と「今後どうしたいか」を丁寧に話し合っておくことが重要です。
育成就労制度では、労働条件の遵守状況が在留資格の継続要件に直接つながります。
具体的には、次のような点が審査の対象になります。
「労務管理は顧問の社労士先生に任せているから大丈夫」という会社も多いと思います。ただし、これらの労働条件が「在留資格の審査でどう評価されるか」という入管法の視点は、一般の社労士の先生には専門外であることがほとんどです。
労務管理と入管法、この2つを同時に確認できる体制を整えておくことが、2027年以降の安定した雇用につながります。
育成就労制度では、外国人が一定期間後に「特定技能」へとキャリアアップできる仕組みが整備されます。
これは言い換えると、優秀な外国人スタッフを長期的に育て、特定技能として継続雇用できる可能性が広がるということです。
ただし、そのためには会社側が「育成就労の受け入れ基準」を満たしている必要があります。今から体制を整えておくことで、新制度が始まった後も慌てずに済みます。
2027年の制度移行は「まだ先の話」ではありません。現在の技能実習生の在留期限や、今後の採用計画によっては、すでに準備を始めるべき会社もあります。
「うちの会社は大丈夫か」と少しでも不安を感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。
入管法と労働関係法令の両面から、御社の現状を整理するための15分無料Zoom面談を実施しています。お気軽にどうぞ。
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