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わらび南社会保険労務士事務所

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産業雇用安定助成金

産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して助成および援助をおこなうものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

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対象となる措置

産業雇用安定助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1および2を実施した場合に受給することができます。

事業活動の縮小を余儀なくされる中で、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る。以下同様)の雇用の維持を図るために、(1)~(13)のいずれにも該当する出向を実施する計画を策定し、管轄の労働局またはハローワークへ事前に届け出ること

(1)雇用調整を目的としておこなわれるものであって、人事交流のため、経営戦略のため、業務提携のため、実習のため等におこなわれるものではなく、かつ、労働者を交換しあうものでないこと

(2)労使間の協定によるものであること

(3)出向をおこなった労働者(以下「出向労働者」という)の同意を得たものであること

(4)出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること

(5)出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること

(6)出向元事業主と出向先事業主が、資本的、経済的・組織的関連性等からみて、独立性が認められること

(7)出向先事業主が、出向期間の開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請をおこなう支給対象期の末日までの間に、当該出向労働者の受入れに際し、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により離職させていないこと

(8)出向期間が1か月以上2年以内であって出向元事業所に復帰するものであること

(9)出向元事業所および出向先事業所が出向労働者の賃金の一部または全部を負担していること

(10)出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること

(11)出向元事業所において、他の事業主の労働者を出向により受け入れ、当該出向について当該他の事業主が本助成金、雇用調整助成金または通年雇用助成金の支給を受けていないことまたは受けようとしていないこと

(12)出向先事業所において、自己の労働者について自己を出向元事業所とする出向をおこない、出向元事業主として本助成金、雇用調整助成金または通年雇用助成金の支給を受けていないことまたは受けようとしていないこと

(13)出向元事業主および出向先事業主の双方が支給要件を満たすこと

1の出向を、下記「支給額」の1に示す「対象期間」中に実施すること

 注 意 
次の場合は支給対象となりません

1 次の(1)~(4)のいずれかに該当する労働者に対する出向

(1)対象期間中の初回の出向を開始する日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である者

(2)解雇を予告された者、退職願を提出した者または事業主による退職勧奨に応じた者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く)

(3)日雇労働被保険者

(4)他の助成金等の支給対象となる者

2 同一の事由により、助成金等の支給を受けていて、当該支給事由によって助成金を申請する場合

3 出向期間中または出向に際してあらかじめおこなう教育訓練について、次の(1)~(3)のいずれかに該当しない教育訓練

(1)次の①、②のいずれかまたは両方によっておこなうOff-JT であること

なお、一の出向期間のOff-JT について、事業所外訓練の実施を外部に委託・依頼する場合において複数の機関に委託・依頼すること、複数の「訓練群」(たとえば簿記など習得すべき知識・技能の種類によって区別される一連の訓練カリキュラムの集まりをいう)から構成することとしても差し支えありません。

① 事業所内訓練

出向先事業主自らが主催し、事業所内において集合形式で実施する訓練外部講師の活用や社外の場所でおこなわれる訓練であっても、出向先事業主が企画し主催したものは事業内訓練とします

② 事業所外訓練

公共の職業能力開発施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、その他事業主団体等が主催している訓練

(2) 訓練内容が、次の①~⑧のいずれにも該当するものであること

① 出向先事業所における職業に関する知識と技能等を高め、職場への適応性を高めるためのものであること
具体的には出向労働者の出向先事業所における職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること(例:出向先事業所で必要となる技能・ビジネススキル習得に係る訓練等)

② 趣味教養と区別のつかないものではないこと

③ 通信教育・eラーニングによるものではないこと

④ 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるものでないこと
(例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等)

⑤ 海外で実施するものでないこと

⑥ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオ等の視聴を含む)をおこなうものでないこと

⑦ 通常の生産ラインにて実施されるものなど、通常の生産活動と区別がつかないものまたは教育訓練過程で生産されたものを販売等することにより利益を得るものでないこと
((1)の①の訓練の場合のみ)

⑧ 専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者またはこれらと同等以上の能力を有する者により実施されるものであること

(3) (1)①~②については、新型コロナウイルス感染症の影響により、集合研修等の実施が難しい状況であることに鑑み、以下の取り扱いでも認められます

・自宅などでおこなう学習形態の訓練(サテライトオフィス等も認められます)

・自宅等でインターネット等を用いた双方向での訓練を実施するなど、通常と異なる形態で実施する場合には、社内において、自社職員である指導員が、一般的に教育的立場にあり、一定程度の知識、実務経験を有するならば、当該指導員による訓練も認められます

なお、自宅などでおこなう学習形態の訓練については、片方向受講・双方向受講いずれでも可です。

ただし、訓練実績については、カリキュラムを提出し、訓練実施後には、習熟度が把握できるレポート等を提出するなどが必要です(特に、自宅等で実施した訓練については、出向労働者に具体的にレポートを記載してもらうことなどが必要です)

対象となる事業主

産業雇用安定助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
(一部、出向元事業主が満たしていることが必要な要件、また、出向先事業主が満たしていることが必要な要件があります。)

「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと

(1)上記「対象となる措置」の各要件を満たして出向をおこなった労働者の出向の状況、および賃金等の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

(2)労働局等の実地調査に応じること

 出向元事業主において、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由(※1)により「事業活動の縮小」を余儀なくされたものであること
「事業活動の縮小」とは売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同月に比べ5%以上減少している(※2)ことを満たすこと

※1 「新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由」とは、新型コロナウイルス感染症に伴う景気の変動および産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化のことをいうので、次の①~③に掲げる理由により事業活動を停止または縮小する場合は、本助成金の支給対象となりません。

① 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない)

② 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検をおこなっている場合を含む)

③ 法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(自主的におこなっているものも含む)

※2 生産量要件の比較については、原則、「出向実施計画(変更)届」(以下「計画届」という)の提出日の属する月の前月の実績と、前年同月との比較によりおこなうものとするが、生産指標について前年同月と比較することが適当ではないと認められる場合(雇用保険適用事業所の設置日から1年に満たず、生産指標について前年同期と比較できない場合等も含む)は、「最近1か月間の月平均値が、前年月に比べ」の比較に用いる月(以下、※2において「比較月」という)について、次のとおり読み替えることができるものとする。

① 「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が前々年同期1か月分(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ」に読み替えることができるものとする

上記、①によっても比較月に売上がないなど、要件を満たさない場合のみ、次の読み替えもできるものとする

② 「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が事業の開始期または、立ち上げ期等によりその他の比較月(ただし、計画届の提出日の属する月の前々月から直近1 年間の指標とする)を用いることが適切だと認められる1か月分(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)に比べ」に読み替えることができるものとする

3 出向先事業主において、対象期間の開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請をおこなう支給対象期の末日までの間において、対象労働者の受入れに際し、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により離職(雇用保険制度における喪失原因コード3に該当)させていないこと

4 出向先事業主において、雇用保険被保険者数及び当該事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標(以下「雇用指標」という)の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していない(※3)事業所の事業主(雇用量要件)

※3 雇用量要件の比較については、原則、計画届の提出日の属する月の前月から前々々月の3月平均値と、前年同期との比較によりおこなうものとするが、雇用指標について前年同期と比較することが適当ではないと認められる場合(雇用保険適用事業所の設置日から1年に満たず、雇用指標について前年同期と比較できない場合に限る)は、「最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ」の値を算定する月数及び比較に用いる月(以下、※3において「比較月」という)について、次の①のとおり読み替えることができるものとする。

① 「最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の値が事業の開始期または、立ち上げ期等によりその他の比較月(ただし、計画届の提出日の属する月の前々月から直近1 年間の指標とする)を用いることが適切だと認められる1か月(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)に比べ」に読み替えることができるものとする。

支給額

雇用調整助成金は、次の1の「対象期間」の期間中に開始された出向(ただし1か月以上2年以内の出向に限る)について、2によって算定された額が支給されます。

1 対象期間

一の出向元事業所において対象労働者の出向を実施する期間をいい、複数の出向先事業所に対象労働者の出向を実施する場合は、出向期間の初日が最も早い出向先事業所に係る当該日から出向期間の末日が最も遅い出向先事業所に係る当該日までの期間をいいます。

2 支給額

出向を実施した際の出向元事業主及び出向先事業主の賃金および経費の負担額に、下表①の助成率を乗じて得た額および出向に要する初期経費として②に定める額

助成内容と受給できる金額 中小企業 中小企業以外
①-1 助成率 4/5 2/3
①-2 助成率(上乗せ) 9/10 3/4
② 出向初期経費 100,000円
または150,000円

3 支給限度日数等

一の事業主に雇用された同一の労働者に対する助成金の支給は12か月(365日)(当該日数は、一の事業主に雇用された同一の労働者について支給決定を受けた出向期間の日数(実労働日以外の日を含む)を算定の対象とします)を上限とします。

また、同一の雇用保険適用事業所につき一の年度(支給申請年月日を基準として、同年度4月1日から翌年3月31日までをいう。)に出向労働者500人分(当該年度における最初の出向の開始日の前日において当該事業所で雇用する雇用保険被保険者数が500人未満の場合は、その人数分。ただし、その数が10人未満の場合は10人分)(当該人数は、一の雇用保険適用事業所につき一の年度中に支給決定を受けた出向労働者の人数を算定の対象とします)を上限とします。

受給手続

1 産業雇用安定助成金を受給するためには、次の(1)~(2)の順に手続きをしてください。

(1)出向実施計画届の提出(※4

対象期間の前日(可能な場合には2週間前を目途にお願いします。)までに、当該期間に係る「出向実施計画書」に必要な書類を添えて管轄の労働局へ提出してください。

なお、計画届を提出する場合は、「出向元事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「出向先事業所の雇用指標の状況に関する申出書」及び「出向に係る本人同意書」を添付した上で提出してください。

(2)支給申請(※4

対象期間内の各「支給対象期」(※5)ごとに、当該支給対象期の末日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請をおこないます。

※4 書類の作成及び提出に当たっては、それぞれ次にご留意ください。

労働局へ提出する書類の作成については、その書類に応じて出向元事業主及び出向先事業主がそれぞれおこなってください。

なお、労働局への書類の提出については、出向元事業主が、出向先事業主が作成した書類についても取りまとめておこなっていただくこととなります。
(出向先事業主が作成した書類については、出向先事業主が、出向元事業主を使者として、出向元事業主が、出向先事業主が作成した書類と合わせて労働局へ提出することになります)

また、出向先事業主が出向元事業主に対して提出する書類に個人情報が記載されている場合は、出向先事業主は本人に対して、出向元事業主に個人情報を含む書類を提出することの同意を得てください。

※5 事業所における賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間を「判定基礎期間」といいますが、事業主は、計画届の提出時に、「判定基礎期間」の1~6回(1~6か月)分のいずれかを「支給対象期」の単位として指定することができます。対象期間の初日が判定基礎期間の途中にある場合、対象期間の初日から当該判定基礎期間の末日までを、直後の判定基礎期間に含めることができます。

また、対象期間の末日が判定基礎期間の途中にある場合、当該判定基礎期間の初日から対象期間の末日までの期間を、直前の判定基礎期間に含めることができます。

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