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わらび南社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

2キャリアアップ助成金は次の7つのコースに分かれています。

詳細については下記の各コース名をクリックし、該当ページに移動してご確認ください。

正社員化コース
有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換等を助成します

障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換を助成します。

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等の増額改定を助成します

賃金規定等共通化コース
正社員との共通の賃金規定等の導入実施を助成します

諸手当制度等共通化コース
正社員との共通の諸手当制度の導入実施または有期雇用労働者等に法定外の健康診断制度の導入実施を助成します

選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置によって新たに被保険者とした場合に助成します

短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険に適用した場合に助成します

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すべてのキャリアアップ助成金に共通な事項

1 キャリアアップ助成金の受給

「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という。)が、ガイドライン(※1)に沿って、各コース措置を対象労働者に対して実施した場合に助成金を受給することができます。

※1 ガイドラインとは「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップ促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」を指します。ガイドラインは厚生労働省ホームページに掲載されています。

2 キャリアアップ計画の提出

上記1のガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、各コースにおける取組実施日の前日までに、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出して、労働局長の認定を受けます。

3 キャリアアップ計画について

申請事業主が作成するキャリアアップ計画は、次の①から⑦までのいずれにも該当する必要があります。

① 雇用保険適用事業所ごとに作成されたものであること

② キャリアアップ管理者(※2)に係る情報が記載されていること

※2 キャリアアップ管理者は、次のa からd までのいずれにも該当する者であること
但し、当該適用事業所において、キャリアアップ管理者として適当な者を配置できない場合は、当該適用事業所の事業主または役員がキャリアアップ管理者になることができる
その場合であっても、当該キャリアアップ管理者が同時に複数の適用事業所のキャリアアップ管理者になることはできない
なお、事業主は、配置したキャリアアップ管理者について、事業所に掲示等の方法により従業員に対して周知を図るとともに、当該キャリアアップ管理者に対してキャリアアップに必要な知識やノウハウ向上のため、必要に応じて研修等をおこなうなど、キャリアアップに向けた管理体制の整備を図ること

a 有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む者として、必要な知識及び経験を有していること

b 適用事業所ごとに配置された者であること

c 当該適用事業所において雇用されている労働者であること

d キャリアアップ計画書の提出日以前に選任されている者であること

③ ガイドラインに沿って、対象労働者のキャリアアップに向けて計画的に講じようとする取組の全体像が記載されていること

④ ③に係る個々の取組の内容が記載されていること

⑤ 計画の対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置及び計画全体の流れが記載されていること

⑥ 計画の期間が3年以上5年以内であること

⑦ 計画の作成に当たって、当該計画の対象労働者の意見も反映されるよう、労働組合等の代表者(※3)から意見を聴いたものであること

※3 労働組合等の代表者とは、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合

4 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定

1のガイドラインに沿って、事業所ごとに3※2の「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、4「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受ける必要があります。

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