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わらび南社会保険労務士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
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営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
1 対象労働者
賃金規定等改定コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。
(1)労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部(※1)の有期雇用労働者等(賃金規定等を増額改定した日(賃金規定等の増額を適用した日)の前日から起算して3か月以内に雇用された有期雇用労働者等を含む (以下同じ))に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下「賃金規定等」という)を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等であること
※1 雇用形態別または職種別その他合理的な理由に基づく区分に限ります。
(2)増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、支給額3の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上5%未満昇給している者に限り、また、中小企業において5%以上増額改定し、支給額5の加算額の適応を受ける場合にあっては5%以上昇給している者に限る)であること
(3)賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所における雇用保険被保険者であること
(4)賃金規定等の増額改定をおこなった事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること
2 賃金規定等の増額改定
キャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金規定等を次の(1)~(8)のすべてを満たして改定したこと
(1)賃金規定等を作成していること
(2)すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させたこと
(3)増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できること)
(4)増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していないこと
(5)支給申請日において改定された賃金規定等を継続して運用していること
(6)中小企業事業主において1(2)の適用を受ける場合にあっては、3%以上5%未満(または5%以上)増額改定し、支給額の加算の適用を受ける場合、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上5%未満(または5%以上)増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上5%未満(または5%以上)増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させたこと
(7)職務評価を経て賃金規定等の増額改定をおこなう場合、雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等を対象に職務評価を実施していること
なお、職務評価の手法については、「要素別点数法」、「単純比較法」、「要素比較法」または「分類法」(※2)のいずれの手法を用いてもよいこと
※2 「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事を「業務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理すること)をおこなうことが必要であること
この場合、職務の大きさを相対的に比較するため、職務説明書により、等級毎に設定した要件に照らして、それぞれの役割に応じた等級に格付すること
(8)生産性要件(※3)を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと
※3 生産性要件については、「各雇用関係助成金に共通の要件等」の生産性要件についてを参照
賃金規定等改定コースを受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと
そのうち特に留意すること
上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
1 賃金規定等改定コースは、次の額が支給されます。
(1)すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
対象労働者数が、
1人~3人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
4人~6人:1事業所当たり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)
7人~10人:1事業所当たり28.5万円<36万円>(19万円<24万円>)
11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)
(2)一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
対象労働者数が、
1人~3人:1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:1事業所当たり14.25万円<18万円>(95,000円<12万円>)
11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)
2 対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所当たり100人までを上限とします。申請回数は1年度1回のみとなります。
3 中小企業事業主において3%以上5%未満増額改定した場合に支給額が加算されます。
上記1(1)の場合は1人当たり14,250円<18,000円>
1(2)の場合は1人当たり 7,600円<9,600円>
4 中小企業事業主において5%以上増額改定した場合に支給額が加算されます。
上記1(1)の場合は1人当たり23,750円<30,000円>
1(2)の場合は1人当たり12,350円<15,600円>
5 職務評価を活用した場合は、
職務評価加算として1事業所当たり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)が加算されます。なお、加算は1事業所当たり1回のみとなります。
< >内は生産性要件を満たした場合の加算額
( )内は中小企業以外の額(中小企業事業主の範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」の中小企業の範囲を参照)
代表:南 大輔
各種助成金支給申請のサポート
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