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わらび南社会保険労務士事務所
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1丁目5-20 メビウス4階
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営業時間 | 10:00〜20:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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正社員化コース
有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換、または派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換等を通じたキャリアアップを目的としています。
受付時間:10:00〜20:00(日曜、祝日を除く)
1 対象労働者
正社員化コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)から(8)に該当する労働者です。
そして、
・転換または直接雇用した日以降において雇用保険被保険者および社会保険の被保険者であること
・支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分が継続し、離職していない者であること
が必要です。
(1)次の①から⑤までのいずれかに該当する労働者
① 申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年以下(昼間学生(※1)であった期間を除く)である有期雇用労働者(※有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換または直接雇用前の雇用形態を無期雇用労働者とする)
② 申請事業主に雇用される期間が6か月以上(昼間学生であった期間を除く)である無期雇用労働者
③ 6か月以上の期間(昼間学生であった期間を除く)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所の同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間(昼間学生であった期間を除く)が3年以下の者に限る)(※2)
④ 申請事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る)を受講し、修了した有期雇用労働者等(ただし、有期雇用労働者から転換する場合は、申請事業主に雇用された期間が3年以下の者に限る)
⑤ 令和2年1月24 日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し(※3)、就労(※4)経験のない職業(職業安定法第15 条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう)に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣(当該派遣期間中に派遣元事業主が実施するOFF-JT を8時間以上実施しているものであること)により2か月以上6か月未満の期間(昼間学生であった期間を除く)継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者(※5)または無期派遣労働者(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間(昼間学生であった期間を除く)が3年以下の者に限る)(※6)
(2)次の①または②に該当しない労働者
① 有期雇用労働者等から正規雇用労働者(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む(以下、正社員化コース内は同じ))に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社および関係会社などをいう(以下同じ))において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団若しくは財団の役員であった者。
② 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において、正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
(3)転換または直接雇用をおこなった事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう(以下同じ))以外の者
(4)障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の事業における利用者以外の者
(5)支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者
(6)支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者
(7)転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者
(8)申請事業主または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えていない者
2 正規雇用労働者等への転換等の実施
キャリアアップ計画に基づき、1の対象労働者に対して次の(1)~(6)のすべてを満たす措置を実施したこと
また、支給額の加算措置の適用を受ける場合は、(7)~(9)のいずれかを満たしていること
(1)次の①~③のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則その他これに準ずるものに定め(※7)、当該規定に基づき転換等をしたこと
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
③ 派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用すること(※8)
(2)対象労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該対象労働者に対して転換後6か月分の賃
金を支払ったこと
(3)支給申請日において上記(1)①~③の制度を継続して運用していること
(4)転換後の6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること(※9)(※10)(※11)
(5)正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること
(6)正規雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること(ただし、無期雇用労働者へ転換させた場合、社会保険の任意適用事業所の事業主の場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること)
(7)母子家庭の母等または父子家庭の父の転換等に係る支給額の適用を受ける場合、当該転換等の日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換等したこと
(8)勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度に係る支給額の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度のうち、当該雇用区分を労働協約または就業規則に、当該転換制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等したこと
(9)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと
※1 昼間学生とは、学校教育法第1 条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校または同法第134条第1項に規定する各種学校の学生または生徒であって、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のものを指します。
※2 派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間が3年以内である必要があります。また、同一の派遣労働者について、6か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限ります。
※3 自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の退任、新型コロナウイルス感染症の影響による自己都合による離職等を含む。学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
※4 パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
※5 派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用される期間が3年以内である必要があります。また、同一の派遣労働者について、2か月以上6か月未満の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限ります。
※6 令和4年3月31 日までの取組における暫定措置です。
※7 当該制度の適用に当たり、面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいいます。)および実施時期を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに明示することが必要です。
※8 1(1)⑤に該当する対象労働者については正規雇用労働者として直接雇用する場合に限ります。
※9 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額。原則所定労働時間1時間当たりの賃金で比較する。ただし、転換前後において所定労働時間に変更がなく支給形態がいずれも月給である場合または変形労働時間制であって所定労働時間および支給形態に変更がない場合は6か月間の賃金の総額。
※10 転換前の期間が6か月未満の場合は転換前の雇用期間に応じた賃金。
※11 名称の如何を問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものは除く。転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則等に記載されているものに限る(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず転換前6か月間の賃金に含める)。ただし、固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合であって、かつ転換前後の賃金に固定残業代を含めた場合に、(4)を満たさない場合のみ、「定額で支給されている諸手当」に固定残業代を含む。また、時給制の場合は1時間あたりの、日給制の場合は1日あたりの単価が定められている手当については、「毎月の状況により変動することが見込まれるもの」には該当しない。
正社員化コースを受給する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
「各雇用関係助成金に共通の要件等」の受給できる事業主の要件に該当するとともに、受給できない事業主の要件に該当していないこと。
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、およびその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
(2)転換日または直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、当該転換または直接雇用をおこなった事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること
(3)転換日または直接雇用の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間において、当該転換または直接雇用をおこなった事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A(事業主都合による解雇)または3A(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)に区分される離職理由により離職した者として受給資格の決定がおこなわれたものの数を、当該事業所における当該転換をおこなった日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定がおこなわれたものの数が3人以下である場合を除く)事業主以外の者であること
正社員化コースは、次表の額が支給されます。
< >内は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は中小企業以外の額
措置内容 | 対象労働者 1人当たり支給額 | 対象者が母子家庭の母等 | 派遣労働者を直接雇用 した場合に支給額へ 加算 |
---|---|---|---|
有期雇用から 正規雇用への 転換等 | 57万円<72万円> (42,75万円<54万円>) | 95,000円 <12万円> | 28,5万円 |
有期雇用から 無期雇用への 転換等 | 28,5万円<36万円> (21,375万円<27万円>) | 47,500円 <60,000円> | |
無期雇用から 正規雇用への 転換等 | 28,5万円<36万円> (21,375万円<27万円>) | 47,500円 | 28,5万円 <36万円> |
勤務地・職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合に
1事業所当たり95,000円<12万円> (71,250万円<90,000円>)加算
2 対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所当たり20人までを上限
代表:南 大輔
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